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故人の預金をカードで引き出すのは?

亡くなった家族の普通預金をカードで引き出すのは、ダメですよね?金融機関はまだ死亡の事実を知らないのですが、他にもそこに預けている定期預金とかある場合、死亡日以降に普通預金を引き出しているのが分かると、どうなるのでしょうか?

  • silk
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質問者が選んだベストアンサー

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  • adobe_san
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回答No.7

度々どうもです。 銀行に借金が無いのであれば、出来る限り早い時期に手続きをされることをお勧めします。 ただ、出来れば定期預金等は触らず、手続きをされる方が宜しいのでは無いでしょうか?急な出費などは金融機関の方とご相談されるのが一番早道だと思います。 当方は故人がその対象となる金融機関にカードローンを組んでいましたので、色々な出費がかさむため取り合えず故人の口座はそのままにして返済を行っています。 あと、すでに出し入れを行われてる様ですが、借金で無い以上別に問題にはなりません。金融機関は、後々遺産相続になったときの事を考慮しているのであって、その遺産相続自体争うことが無いなら全然問題ありません。 しかし、定期預金は無理に動かすと税務署が後々何か言ってくると思われます。 今の状況では一番いい手段は「金融機関に相談する」でしょう。 では!

silk
質問者

お礼

何度もアドバイスありがとうございます。 相続で争うことはおそらく無いと思います。 その場合は問題ないとのことで、安心いたしました。 何度もお答えいただいて、ほんとにありがとうございました。お礼が遅くなってしましまして申し訳ありませんでした。

その他の回答 (6)

noname#24736
noname#24736
回答No.6

#3の追加です。 >葬儀費用は引き出し可能なのですね。 それは、こちらが勝手に引き出してもいいのでしょうか? この場合も、相続人全員の承諾書や謄本等の書類が必要で、金額についても、葬儀の費用の請求書等を呈示して、その範囲内の金額になります。

silk
質問者

お礼

再度のアドバイスありがとうございます。 やはり、色々と書類がいるのですね。なかなか手続きは簡単には出来ないですね。ありがとうございました。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.5

どうもです。 金融機関の口座とは他の方々がお答えされてる様に、相続に関する点で関係してきます。別に口座が凍結されてない場合出し入れは自由です。 ただ、金融機関が死亡の事実が判ってしまうと直に口座を凍結します。 その時点で金融機関が相続に関する書類を提出するように求めてきます。 仮に金融機関に対し借金があった場合、一括返済となります。 ただ相続を放棄している場合は、死亡日までの借金は帳消しになり、新たに発生した借金は即日返済を求められます。 相続放棄とは、全ての相続に対し放棄をしないと駄目です。 対象の金融機関だけを放棄することは出来ませんし、放棄する旨の届けは死亡日より3ヶ月と決まってます。3ヶ月を過ぎると自動的に法定相続人に相続されます。 出来るだけ故人の口座などは触らない方が宜しいと思います。 状況によれば、詐欺として告訴される可能性が高いので新たに借りるのではなく、返済を進めて行く方で考えられてはいかがでしょうか? では!

silk
質問者

補足

再度のご回答ありがとうございます。 金融機関に借金はありません。言葉足らずだったのですが、普通預金の他にも、定期預金があるのですが、相続手続きをする時に、相続手続き前に(凍結前に)カードで引き出してしまった分と合わせて手続きされてしまうのかどうかが分からなくて。。もしお分かりなら、何度も申し訳ないのですが、よろしくお願いします。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.4

下記のお答えについて補足を > 死亡届を出したのでしたら,自動的に金融機関に報告され,2時間ほどでその口座は凍結されます。そうなりますと,正規の相続手続きを踏まないと引き下ろしは出来ません。 各金融機関には普通家族が届けを出します。自動的に役所から金融機関に告知されることは絶対ありません。仮にその様な事実があった場合、個人情報の流出となり、役所・金融機関共に警察のお世話になります。 ただ、該当の口座が生命保険の自動引き落とし契約をしていて、ご本人死亡による引き落とし契約の解除を保険会社から申請された場合は自動的に口座の利用停止になるでしょう。 それと該当の金融機関独自に入手した情報(営業マンが直接自宅・ご近所で)でも可能だと思います。 当方も去年家族が亡くなりましたが、今だその家族の口座は使えます。 参考まで・・・ では!

silk
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 いまだ金融機関は死亡の事実は知らないと思います。 たとえば、金融機関に死亡を知らせないまま、カードでおろしてしまった場合、正規の相続手続きをする時に、何かお咎めがあるのではないかと思いまして質問をさせていただきました。正規の手続きはもう少し先になると思いますが、当座の支払い等の現金が必要になってきていますので。もしそこら辺のことがお分かりでしたら、よろしくお願いいたします。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

銀行等が死亡の事実を知った場合、その時点から故人の預貯金の口座を停止することが義務づけられています。 これは、他の相続人から責任を追及されるのを防ぐためです。 ただし、葬式費用は限度額内での引き出しが可能です。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://sougi8.com/sousou/sougino-nagare/sibou-tyokugo%20.htm
silk
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 葬儀費用は引き出し可能なのですね。 それは、こちらが勝手に引き出してもいいのでしょうか? もしご存知なら、よろしくお願いします。

noname#29428
noname#29428
回答No.2

市役所等に未だ死亡届を出しておらず,葬儀もお済みでないのでしょうか。それならば引き下ろしは可能です。 死亡届を出したのでしたら,自動的に金融機関に報告され,2時間ほどでその口座は凍結されます。そうなりますと,正規の相続手続きを踏まないと引き下ろしは出来ません。

silk
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 死亡届はもちろん出しておりますし、葬儀も終わっています。でも、まだ金融機関は死亡の事実を知りません。 なので、おろせるとは思うのですが、正規の相続手続きをしなければ、絶対にいけないのかと思いまして。

  • jay
  • ベストアンサー率27% (207/741)
回答No.1

「葬式費用は限度額内での引き出しが可能です。」 とありました。限度額がいくらか分かりませんが・・・。

参考URL:
http://www.e-seikatsu.co.jp/funeral/main10.html
silk
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 葬式費用なら、引き出せるのですね。。 それはこちらが勝手に引きだしてもいいものなのでしょうか? あとで何か言われないのでしょうか?

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