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子の氏の変更(入籍)理由

5歳の子を持つシングルマザーです。2年半前に離婚し、子供の籍は元夫のまま。 姓は私も子供も元夫の姓を使っています。 協議離婚し、2人だけでの話し合いだったため、無知な私はそのままの状態にしてしまいました。 子供と母の姓が違うといじめられないかと、仕方なく姓も旧姓には戻しませんでした。 別居中から昼と夜とバイトを掛け持ちして、家には寝に帰るだけ・・・ という生活が続き、離婚後手続きをしようにも余裕が無かったのですが、 今回仕事を辞め、昼間のフレックスタイムで働こうと休職中なのでこの機会に子供の籍と2人の姓を旧姓に戻そうと思っています。 子供がまだ小さく、小学校に入る前にしておきたいのです。 しかもずぼらな元夫は本籍地を結婚していた時に住んでいたアパートの住所のままにしており、当然子供も現在住んでもいない(新しい入居者が住んでいるであろう)住所が本籍になっており、早急に手続きしたいのです。 必要書類はそろえたのですが、同じような質問を見ると離婚した後は難しいという方と、簡単に変えることができたという方と、このサイトでは意見が分かれるようです。 実際に申請したことがある方や、お詳しい方は実際はどうなのか教えてください。 また、申請時にやむおえない理由としてどう述べれば認めてもらえるのでしょうか・・・?

みんなの回答

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.1

>仕方なく姓も旧姓には戻しませんでした。 違います。離婚した夫婦のうち、筆頭者でない者(たいてい妻)は必ず一旦旧姓に戻ります。その上で「離婚時に称していた氏を称する届」を出して元夫の姓と同じ姓に変えたのです。一旦あなたの意思で変えた氏ですから、戻すには家庭裁判所へ「氏の変更許可」を得るため相応の理由が要ります。 実際は・・・私も聞きかじっただけですので知りません。しかしそこそこ多いケースだと思われます。参考URLの記載例の二番目を参考にすればいいのではないでしょうか?おそらく「子の氏の変更許可」の申し立ても同時に出来るかと思います。 5歳の子ならば、「離婚直後は子と同じ氏にするために婚姻中の氏を称することとしました。小学校に入る前に子を、親権と監護権を持つ母の戸籍に入籍させたいので、婚姻中の氏を称する必要はなくなり、婚姻前の氏である○○に変更する許可を求めます。」とかで大丈夫だと思います。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/syosiki_01_19.html
asuka531
質問者

お礼

ありがとうございました。 URLとsaregamaさんの例文も参考になりました。 明日家裁に行くつもりなので、早速の回答助かります!

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