交通規制、標識ではなく、”看板”の有効性
よく、”スクールゾーン”などでは、規制区域入り口に”標識”(進入禁止+規制時間)により規制をし、そのうえで、”車止め”や”立て看板”が見受けられます。
しかしながら、標識による規制が全くない状態で、突然添付写真のような”立て看板”が出てくることがあります。
このような規制は法的に有効なのでしょうか?ちなみに、この立て看板のあった道路の標識には、バイク=終日、車=時間規制 の標識は一切ありませんでした。(駐車禁止と制限速度の標識のみ)
このような看板で規制が可能であれば、第三者が勝手に立て看板を立てても、それが有効か無効か、ドライバーは判断ができません。
ちなみに、以前聞いたところでは、〇〇署(今回の写真)、〇〇市役所 では”無効”で、〇〇署署長 とあると”有効”と聞いたこともあります。後者が有効の場合、ゲリラ的に地域住民が”勝手に規制”することも事実上可能となってしまいます。(もちろん法的根拠がないから、違反とはならないが・・・)
どなたか、知識のある方アドバイスをお願いします。
お礼
懐かしい表示ですね。 ありがとうございます。