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法定更新の土地賃貸契約について

土地賃貸契約についておうかがいします。 ・1970年に20年契約で土地を借り、工場兼住宅を建てました。 ・90年の更新時、貸し主が(そして当方も)契約更新を忘れ、こんにちまでそのまま法定更新状態になりました。 ・貸し主は、98年に更新料の請求を、2004年に賃料の値上げを請求してきましたが、根拠がないので突っぱねました。 ・このほど、また不動産業者から連絡が来ました。留守だったために内容はまだ確認していません。 先方の用件として考えられるのは 1.立ち退き要求 2.賃料値上げ要求 3.90年から同じ契約が更新されたとの解釈で、20年目による更新料の請求 などですが、もしそうなら、全てはねつけるつもりです。 さて、おうかがいしたいことですが、 「はねつける」という私の主張は法的に通るでしょうか。 建物はもちろん今もあります。

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

1.立ち退き要求はもちろん拒否して構いません。 2.賃料値上げは、拒否はできますが2者間で解決できない場合最終的   に裁判所で調停または判決ということになります。   調停では、近隣相場や固定資産税から適正家賃を調停することに   なります。 3.更新料は法的根拠がありません。   拒否して構いません。

torisanji
質問者

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その他の回答 (1)

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.1

1.拒否できます。 2.貸主が本気で値上げをしたいなら・・・ 家主は現行の地代の受け取りを拒否する。 借主は法務局へ現行の地代額を供託する。 家主は地代値上げの調停または訴訟をおこす。 調停ならば周辺の相場などを検討して、妥当と思われる地代を調停員から提案されます。両者が合意すればその額に決定。 どちらかが不合意なら裁判に移行し、判決で決着をつけることになる。 上記の手続き無しに、ただ単に値上げ値上げと言うのなら、今までの地代を今まで通りに払っていれば良い。 3.契約書に更新料の支払いについての取り決めがあるならば、払わなければならない。 取り決めが無く、地主からの一方的な請求であれば払う必要ありません。

torisanji
質問者

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