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未成年の人身事故について

4月の頭に人身事故を起こしてしまいました。 今日家裁から呼出状が届きました。 これは相手の方が起訴したから送られてきたものなんですか? またこの裁判には相手の方は立ち会うんですか? ちなみに過失はこちらが10で、相手の方の怪我は全治1週間程度の鞭打ちです。 初めての事故でとても不安です。 回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

未成年ですから家裁の審判を受けるということです。 成年であれば、検察から呼び出しがあって、略式裁判を経て罰金刑という流れですが、未成年ですから、家裁で審判されて、不処分か保護観察処分、少年院送致のいずれかになります。 全治一週間ならおそらく不処分でしょう。 相手の方は関係ありません。

asuka___06
質問者

お礼

分かり易く答えていただいてありがとうございます。 不処分になる時もあるんですね。 処分はまだ分かりませんが、少し安心しました。 ご回答ありがとうございました。

  • MOMON12345
  • ベストアンサー率32% (1125/3490)
回答No.1

事故の起訴は相手方ではなく検察(警察)です。 過失が質問者さまにある場合は起訴され、罰則が言い渡されます。 全治15日以内の人身事故の場合は3点程度の加点と20~30万円の罰金になると思います。

asuka___06
質問者

お礼

人身事故になると警察から起訴されるという事ですか。 迅速なご回答ありがとうございました。

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