• ベストアンサー

自宅ブロック塀への『貼紙広告』の扱いについて。

自宅のブロック塀に無断で広告(サラ金等)が貼られて困っています。勝手に剥がしても差し支え無いでしょうか?貼紙広告の所有権の扱いで、トラブルに発展するのが心配です。

noname#213228
noname#213228

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.2

貼紙は確かに貼った業者の所有物かも知れませんが、通常こういう印刷物は大量に作成されて、闇雲に貼られるものです。つまり業者としては毀損、破損や汚損を承知で貼るものであり、一枚ごとに財物的な価値はないものです。器物損壊の罪にもならないでしょう。 また質問者さんは住人としてご自分の敷地と付帯する物を適正に管理する権利があり、塀とはいえ、美観を著しく損なう貼紙については撤去することが出来ると考えます。 しかし住宅の塀に無断で貼紙をするのはまともな業者ではないと思います。妙な因縁をつけて来ないとも限りませんので、念のためにお近くの警察や交番などに相談されることをお勧めします。

noname#213228
質問者

お礼

ご回答ありがとう御座いました。 これまで、ブロック塀への貼り紙をされた事がなく、又、昨今法律を盾とした悪質な業者がテレビ等で報道されていますので、どうしたものかと思案しておりました。 お陰様で悩みがスッキリしました。

その他の回答 (1)

  • 777oichan
  • ベストアンサー率28% (1059/3688)
回答No.1

勝手に剥がしたりすると逆に弁償しろとか言われます。連絡して撤去してもらう方が良いです。応じない場合は警察に通報してください。

関連するQ&A

  • ブロック塀を壊すのですが

    いま現在、隣の所有者との境界に基礎1段とブロック1段のブロック塀があります 基礎から作り直すために、そのブロック塀を基礎から壊すのですが1箇所ブロックの上に境界プレートが貼ってあるため、その部分を残す形でホームセンターでハンマードリルをレンタルしてきて壊そうと思っております その際、境界プレートが貼ってある部分は、基礎から境界プレートが貼ってあるブロックまで、キレイに残したいのですが、ハンマードリルでは、ボロボロになってしまうので心配しております どのように作業をしたらうまく基礎から残せますでしょうか? お手数をお掛け致しますが、よろしくお願い致します

  • 業者が一方的に境界線のブロック塀を取り壊したいと言って来ました。

    隣が更地になり、その土地を買い取った業者がうちにやってきて 「境界にある古いブロック塀を取り壊しますから。新しいフェンスはうちが費用負担で  作りますから」とほぼ一方的に言われました。 うちとしては、ブロック塀が古いのは知っていたのですが、勝手にこちらが 望まないような形のフェンスを作られることに反対なのです。 隣の敷地とのちょうど境界線上にあるブロック塀で、それは前の持ち主と 折半して共同で作ったブロック塀なのです。だから所有権は半分うちにあるはずです。 それを業者が「ブロック塀を壊して新しいものにしていいですか?」という 相談の形でなく「やりますから」という言い方をするので少しムッとしています。 そして、心配なのはうちが了承してもいないのに、勝手にブロック塀を取り壊して フェンスをたてたりできるのでしょうか? 古いブロック塀のぎりぎりにうちの敷地には物置があって、物が沢山はいってます。 勝手に業者がブロック塀を取り壊し「この物置が邪魔だからどけて」と言われないか どうかも心配です。 うちが希望する形状の塀を建てるということならば、古いブロック塀を取り壊すことを 了承してもいいのですが。その場合費用は業者が負担しても折半でもどちらでも良いです。 そして、物置を一時撤去してほしいといわれた場合は、物置の撤去にかかる費用 (解体、新設、人手代)なども請求できるのでしょうか。 たしかに古いブロック塀ではありますが、更地の状態で取り壊したら 外からうちの建物が丸見えになるので、本当はブロック塀を壊したくないのです。 それでも、というならかなりの条件を業者が譲歩すべきだと思うのですが。 なにかいい交渉方法がありましたらご伝授ください。

  • 隣地との境界に立つブロック塀について

    現在隣地との境界に、昭和40年代に作られた高さ10段くらいのブロック塀が長さ20メートルにわたり立っています。境界線よりこちら側に立っているので、所有権はこちらにあります。先日隣家より、そのブロック塀が古くて高いので、地震が起きたときに自宅を傷つけられたりするのはいやなので、取り壊すか、高さを低くして欲しいと依頼がありました。確かに地震が起きたときなど、塀が倒れる可能性もあるので、隣家の主張もわかるのですが、所有権がこちらにあるものにたいして、早くやれとか指図されることに、正直納得がいきません。費用も当然こちらもちです。このような場合、隣家はこちらに対して塀を低くさせる法的強制力はあるのでしょうか?こちらは、工事をしなければならない義務はあるのでしょうか?よろしくお願いいたします。

  • 隣との境界のブロック塀について

    私と隣の境界線の内側つまり私側にブロック塀を私の費用にて設けております。このたび隣の土地に新しく新築され引っ越しされてきました。問題なのはそのお隣さんが当方に何の相談もなく私の所有物であるブロック塀にコンクリートを当てる形で犬走りを施工しました。当方のブロック塀は境界線より5mm内側にあります(ブロック基礎部分が境界線一杯です)のでそのコンクリートがブロック塀に当たることは境界を越えていることになります。境界線は間違いありません。相手が故意か知らずにかは不明ですが声もかけずに一方的に行う行為に強い疑念を生じました。私としては相手側にも塀を設けていただければと考えていますがそのような請求は可能なのでしょうか。仮に塀がだめな場合、越境分のコンクリートの撤去の請求は正当でしょうか。気分的には私がお金を掛けて建てたブロック塀を勝手に使われること自体不愉快ですが皆様のお声とご意見をよろしくお願いいたします。なお私のブロック塀への費用などを請求する気はありません。あくまで塀は私の所有物としたいのです。よろしくお願いいたします。

  • ブロック塀の修理について

    自宅の塀に車をぶつけてしまいました。 ざっくりとでかまわないのですが、画像のブロック塀の修理は幾ら位かかるのでしょうか?

  • 隣家との塀の上に物置が設置された

    境界線上の隣家との塀の上に物置(横2m高さ2m)が無断で設置されました。 1.塀は両方の家に所有権が有ります。 2.塀はブロックで2段の高さです。 3.物置は、中心線よりも隣の家よりですが、 ブロック塀の上に乗っています。 4.物置の屋根はギリギリ中心線か、真上です。 5.隣人は、過去何回も近所でトラブルを起こしています。 境界線上のブロック塀の上に無断で物置を設置して良いのでしょうか?

  • ブロック塀の削りかた?壊し方を教えてください。

    先ほど、工具の件でご質問させて頂きましたものですが。工具の扱いで大変、危ないというのが解りました。 (アドバイス有難うございました。) それで申し訳ないのですが何かいい方法がありましたらご指導して頂ければと書かせて頂きます。 現在、家の駐車場にブロック塀があり、うちのが出し入れする際にどうしても夜などは当てそうで怖いという事になり、じゃあ、ブロック塀を壊す、削ると言う事になりました。ものはコンクリートブロック?穴が三つほどくり抜いてあるものです。それを半分ぐらい切断したいのです。かなづちなどで崩してはみたのですが全然、うまく行かず。それで電動工具を思いたった訳です。 それでDIYが得意ではないので、何かいい方法がありましたら宜しくお願いしたいのですが。 あと、お恥ずかしいのですが仮にどこかの業者さんに頼むと如何ほどかかるのでしょうか? 色々と書いて解りづらいとは思いますが宜しくお願いします。

  • ブロック塀の補修

    7段積まれたブロック塀があります。 裏側から見ると4段目のブロックから前に ずれでたため、三段目の上部がかけています。 ハンマーなどで叩くと簡単にとれそうなんですが これを補修する方法はないでしょうか。 ブロック塀が倒れてこないか心配です。

  • ブロック塀補修

    自宅のブロック塀に車をぶつけてしまいました 地面から2段のブロック塀で2段目(端の1つのみ)がぐらぐらしている状態です(鉄筋が入っているため崩れはしないようです) ぐらぐらしているブロックが隣家に少しはいっている状態になっています なんとかまっすぐな状態にして固定したいのですが どうやって補修するのが良いでしょうか? DIY経験はまったくありません よろしくお願いします

  • ブロック塀の移動は可能でしょうか?

    現在、所有の敷地内に高さ2m×幅5mのブロック塀があります。 このブロック塀を駐車スペースの関係で、2~3メートル前に移動したいと考えています。 (1)物理的に、2m×5mの大きなブロック塀を移動することは可能なのでしょうか?  また、費用はどれくらいかかってしまうものでしょうか? (2)移動が無理で解体しか方法がない場合、解体費用はどれくらいかかるのでしょうか? ※移動による、ブロック塀の多少の破損は問題ありません。(あとから補修・塗装をしますので) どこに聞けば良いのかわからず、質問させて頂きました。 どなたか、おわかりの方がおられましたら、ご連絡お願い致します。