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他社運転特約について

単独事故をおこし、皆様に色々と教えていただき保険屋さんと話を進めてる上で、他社運転の話が出て、運転していた本人の保険を使うことにしたのですが、保険屋さんが言うには搭乗者保険は使えないと。 他にも利用できないものって、ありますか。 また、慰謝料などはどうやって請求するのですか。 教えて下さい。お願いいたします。

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  • umigame2
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回答No.1

確かガードレールにぶつかって大破したのですよね。 運転者本人の他車運転特約を使うということは、運転者の自動車保険に一般車両保険がセットされていたのでしょうか? これがセットされていないと、車の補償はありません。 ガードレールの補償(対物賠償)だけになります。 搭乗者傷害は被保険自動車にセットされている補償ですので、他車運転特約ではカバーできません。 というより、他車運転特約でカバーされるのは賠償部分のみです。 人にケガをさせたら治療費、物にぶつけたらその物の修理代を支払う特約です。 運転者の自動車保険に車両保険が付いていて、その車両保険で担保できる内容の事故のみ借りた車の修理代が出ます。 ケガについては、運転者の自動車保険に人身傷害補償が付いていれば、そのタイプによって支払われる可能性はありますが、事故車両にも人身傷害補償が付いている場合は、そちらを優先するのが原則です。 人身傷害補償は、使っても等級が下がりませんし、慰謝料に相当する精神的損害も支払われます。 >慰謝料などはどうやって請求するのですか。 運転者本人がケガを負ったわけですから、慰謝料は存在し得ません。

yusahiyu
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。ガードレールの件です。運転手が車両保険に入っていたのでそちらの保険で処理をしてもらおうと思ったのですが、他車運転特約ではカバーできないものがあり、どうしていいのかわかりません。病院代、車の修理は出ると言われました。カバー出来ない分は被保険自動車でカバーできますか?。慰謝料は周りの家族が請求することも出来ないのでしょうか?。よろしくお願いいたします。

その他の回答 (1)

  • umigame2
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回答No.2

>他車運転特約ではカバーできないものがあり、どうしていいのかわかりません。 カバーできないものとは具体的に何でしょうか?? >慰謝料は周りの家族が請求することも出来ないのでしょうか? 慰謝料というのは損害賠償の一部です。 人にケガを負わせたときには、治療費、休業損害、通院交通費などの他、相手を痛い目に遭わせた分の慰め料として慰謝料を支払いますよね。 今回の件では、運転者さんが自分で事故を起こして自分がケガをしたわけですから、慰謝料なんてありません。 慰謝料は加害者から支払われるものです。 「負傷者=加害者」の場合は、慰謝料という概念は存在しません。 先に書いたように、人身傷害補償があれば慰謝料に代わる「精神的損害」が支払われますが・・・。

yusahiyu
質問者

お礼

補足のお答えありがとうございました。 慰謝料の意味がよくわかりました。勘違いしていました。 他社保険では搭乗者は出ないとのことなので、搭乗者のみこちらの保険で手続きしてもらおうと思ってます。 色々とありがとうございました。

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