• 締切済み

軍人恩給に付いて

私の父の軍人恩給の事です。現在父は共済年金を受給していますが、昨年共済組合より年金加入記録が送られて着ました。その中身に父の軍人恩給が共済年金に変更されていました。父は昭和14年1月現役兵として台湾歩兵第一補給隊第2中隊に入隊同年5月6日高雄港を出発5月9日海南島に上陸、17年12月22日ルソン島カバニ上陸昭和18年4月29日現役延期解止除隊高雄より日本に戻る。再度昭和19年9月30日臨時召集同年10月4日近衛兵第6連隊に転属同日第7中隊に編入。昭和20年9月4日召集解除 陸軍第百二十四号により整備。県発行の父の履歴書が見つかりました。父は戦争で勲章を二個頂いています。恩給証書昭和19年8月20日付 恩給証書も手元に有ります。父は国外で戦っていたにも関わらず、この期間は共済年金に合算されています。昭和20年9月より旧運輸省港湾局で働き始めました.軍人恩給はなかなか分かりにくく直接恩給課に問い合わせをしても納得のできる回答はなく。時が過ぎるばかりで現在病を患っている父を見ている哀れで父が存命中にと思い藁をもすがる思いで相談します。

みんなの回答

回答No.5

年金専門担当者として信金に勤めているものです。 恩給法はそもそも役人の方の年金として始まり、年金の歴史の中でも1番古いものです。昭和31年ごろから、共済年金という概念が法律改正ででき始めてきたので、それ以前の年金加入期間は役人、国の為に勤めた方は恩給とされていたのだと思われます。恩給の仕組としては、詳しく記入されている方がおりますので、全く内容はそのままです。 確かに総務省・人事恩給局に連絡をしてみると良いかも知れません。 (激戦地に行かれていると戦時加算といって、実期間の倍以上を期間として加算されますため、とても複雑なんです。) 私も以前、お客様の件で恩給局へ連絡しましたが、親切に教えていただいたことがあります。 年金は要点がずれると、あしらわれやすいので、(特に共済関係は、電話での対応はひどいこともありますよ。) 加入期間確認書が届いた旨を先ずお話されるとよいです。 それで、記入されている期間について、上記にonnkyuさんが書かれている場所で間違えないか、伺ってみてください。 それでもダメなら、直接恩給局に加入期間確認書をコピーして、返信用の封書をつけて、確認してくださいと送付されてみてもよいかも知れませんよ。

onnkyu
質問者

お礼

有難う御座います。以前、父が恩給証書を大事にして私に共済年金に加えられていると話してくれていたのです。昨年、年金特別便(共済年金)が届きまして加算されていなかった。恩給課へ電話で問い合わせもしましたが年金の仕組みが理解できていない私では恩給課職員に何を質問していいのか分からず。結局恩給課職員の説明にただ聞いているだけでした。軽くあしらわれた?しかし今年に入り父が体調を崩し入院の運びとなり、患っている父を見ていると哀れで存命中にと思った次第です。皆様の御蔭で私の知らなかった知識を得ることができ大変感謝します。もうひと頑張り出来るエネルギーを皆様より頂きました。

  • aghpw808
  • ベストアンサー率41% (116/278)
回答No.4

余談になりますが、うちの祖父もあなたのお父上と同じように 戦争に行った後、国家公務員になり、恩給の分と通算して年金を 受給しているようです。  祖父の家に天皇陛下の名前で戦功による叙勲の証書?があったのを覚えています。  「天佑ヲ保有シ萬世一系ノ祚ヲ践メル大日本帝國天皇ハ・・・と言う 仰々しい文で始まる証書が、ご自宅にももしかしたらおありではないでしょうか。  うちの祖父は、中国の徐州の方で従軍していたらしいです。

  • aghpw808
  • ベストアンサー率41% (116/278)
回答No.3

軍人恩給は、下士官・兵(一般的には少尉未満の階級)だった者は実際の在職年数と加算年数を足して12年以上あれば受給可能ということになっています。したがって、実際の在職年数が57月であれば、  年金額を計算するときに使う期間(171月と言っている期間)は  57月+中国での勤務月数×加算月数+ルソンでの勤務月数×加算月数 +近衛連隊での勤務月数×加算月数で算出します。  それが12年、120月以上あればよいのです。  加算月数は勤務地や勤務時期により割増率は異なります。同じ太平洋戦争で兵役についても、激戦地(南方地域が多いようです)やそうでないところ(国内など)によって違います。  詳しくは総務省の恩給局のHPなどをご参照いただきたいのですが、 公務員共済の記録で加入記録が57月しかないのに年金額に反映されているということは、割増した期間で軍人恩給の分は計算されているはずです。そうでなければ恩給の受給資格がないことになるからです。  最善なのは、受給している公務員共済でご確認いただくことです。 その方が確実です。

onnkyu
質問者

お礼

早々の御回答有難う御座います。加算月の事に付いては一度行政で地域によって加算される月数が違っていると説明はされましたが、軍人恩給には詳しい説明は有りませんでした。年齢の若い職員の方なのでその職員自身が理解していなかった。知識の無い者同士が話をしてもかみ合わずそのままになってしまった次第です。今回ネットで何でも相談で思い切って相談しました。皆様の温かい御支援感謝します。見ず知らずの皆様の御蔭で私自身にエネルギーを頂きました。

  • alesis
  • ベストアンサー率44% (64/143)
回答No.2

恩給は、昔の公務員の年金制度です。軍人もそうでない公務員も昔は恩給という年金をもらっていましたが、恩給は廃止され公務員は共済年金に移行しましたので、軍人のあと国家公務員として働いたのであれば、現在の共済年金に通算されて支給されます。 軍人から民間企業に勤めた場合は、恩給の期間と厚生年金の期間に分かれますが、この場合は恩給期間は厚生年金に通算することは出来ないため、総務庁から恩給として支給されます。 以下のリンクを参考にしてください。 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jinji/onkyu_qa.htm#q22

onnkyu
質問者

補足

早速の御回答有難う御座います。通算される事は理解できました。只国外で戦った者は1月が3月と加算されると父より聞いていましたので。父は57か月×3月=171か月と計算されて共済年金が支給されていると理解していました。しかし昭和14年より昭和18年期間57か月としか計算されていません。昨年、年金加入記録期間を見ると全く加算されていなかったのです。父は加算され年金が支給されているものと思いこんでいます。昨年、共済組合より加入記録お知らせ(ねんきん特別便)が来るまその事が判りませんでした。通算される場合は加算されないのでしょうか?

  • aghpw808
  • ベストアンサー率41% (116/278)
回答No.1

軍人であった者が戦後官吏等で文官の恩給、もしくは公務員で共済組合に加入してそこで恩給や年金の受給可能な年数をクリアした場合は、最後に加入していた共済組合で期間を通算して支給する決まりになっていたような気がします。  

onnkyu
質問者

お礼

早速の御回答有難う御座います。父が終戦後国家公務員として働いていましたので軍人恩給がどういうかたちで共済年金に加えられているのかが全然理解できていません。早々の御回答には感謝します。

関連するQ&A