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この場合、途中下車できないのはなぜですか?
例えば、「山手線内→熱海(経由:東海道線)」の乗車券を用いて東京駅から東海道新幹線に乗車し、新横浜駅又は小田原駅で途中下車できるのでしょうか? もちろん、在来線経由の乗車券ですので、途中下車は無理ですよね。それは分かっています。 ただ、旅客営業規則(旅規)第156条をじっくり読むと、同条で途中下車ができる「着駅以外の駅」から除かれている駅(途中下車ができない駅)は、第2号についていうと、この場合「東海道本線中東京・熱海間」の駅ですが、そのうち「第16条の2の規定にかかわらず」、「東海道本線(新幹線)東京・熱海間」の駅は更に除かれているので、「除く」の「除く」で、結果的に、新幹線に乗る限り、新横浜駅と小田原駅は途中下車可能のようにも読めたのです。 乗車券面に「経由:東海道線」とあっても東海道新幹線に乗れるのは、旅規第16条の2(幹在同一)や第157条第1項(24)(選択乗車)のためです。同様に、乗車券面に「途中下車できません」とあっても、第156条第2号で「除かれた」駅なのであれば、他の禁止条件(片道100kmまで等)に該当しない限り、途中下車ができるような気がしたのです。 実は、有効期間についても同じ疑問を持っていましたが、これは「ただし、第156条第2号に規定する大都市近郊区間内各駅相互発着の【乗車券の】有効期間は、1日とする。」(旅規第154条)とあるように、あくまで「乗車券」そのものの話なので、「有効期間が1日である乗車券」について、その使い方により有効期間が変わるものでないことは納得できます。 しかしながら、途中下車については、「次にかかげる区間(以下「大都市近郊区間」という。)内の駅相互発着の【普通乗車券を使用する場合】は、その区間内の【駅】」とあるように、旅規第156条が基準とするのは、「使用する普通乗車券の内容」ではなく、あくまで「駅」と読めます。新幹線の新横浜駅と小田原駅は、「『その区間内』から除外された駅」なのです。もっとも、そもそも全体として「乗車券の効力」の規定だといわれれば、それまでですが。 実際には途中下車はできません。ということは、この読み方のどこかが「間違い」ということになるのですが、具体的にどこが間違っているのか分からなくなってしまいました。どなたか分かりやすく解説をお願いいたします。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/02.html
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補足
ご回答ありがとうございました。 >ご質問の乗車券の効力について、途中下車に関しては結論が出たわけです。この結論に基づいて発券されますので、ご質問にある乗車券は下車前途無効となります。 ・この条文は「乗車券の効力」のカテゴリーですので、やはり結局「乗車券」を中心とした考え方でよいわけですね。第156条の各号の末尾がすべて「駅」となっていたため、一瞬不思議に思ったのでした。 ということは、質問文でも少し述べたように、有効期間と同じ考え方、すなわち、「下車前途無効である乗車券」について、その使い方により途中下車の可否が変わるものではない、ということですね。 なお、確認ですが、 >利用経路については、規則に基づいて発売時に確定した券面表記の経路以外に、東京近郊区間内の片道乗車券となり得る経路か、もしくは東海道新幹線経由となる経路を旅客が自由に選択できます。 ・この場合、東海道新幹線を利用することは、あくまで第157条第1項(24)でいう「選択乗車」であって、第157条第2項でいう「選択乗車」ではありませんよね?同じ「選択乗車」という名前ではありますが、この点は、新在同一区間において第157条第2項を解釈する際、結構大事な部分だと思います。