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基本法と一般法
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適当ではないと思います。 憲法にも民法や刑法の領域についての規定がありますが、憲法はそれらの規定を基本的人権として規定しているのであって、民法や刑法などの法律を制定する際の文字通り基本として規定しているのではないような気がします。ただ、100パーセント間違いかどうかはわかりません。 次に、一般法と特別法の関係においては、特別法の規定が一般法と異なることと、特別法の規定が優先的に適用されることにポイントがあるわけです。それを憲法と行政法に当てはめるなら、憲法が定めた規定に反する規定を行政法に置き、なおかつ行政法を優先的に適用することになりますから、すなわち違憲立法ということになります。したがって、後半部分は明らかに間違いだと思います。 一応ですが、講学上は基本法と個別法、一般法と特別法という用語にもきちんとした定義があるのでしょうが、そこまできっちりした知識で回答しておりませんので、認識のおかしい部分もあるかも知れません。
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