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社会保険事務所による国民年金の加入届出

 国民年金(基礎年金)の制度の良し悪し、加入未加入の良し悪しは別にして、お伺いしたいことがあります。  国民年金法によると、被保険者の資格が発生した場合、同時に被保険者となるため、「届出」が必要と書いてあったように思います。(届出はいらないのかな?)しかし地方によってばらつきがあるようですが、その「届出」が無い場合、「勧奨」という形で何回か通知が出され、それにも応じない場合、社会保険事務所の権限か何かはわかりませんが、強制的に加入させられると言うことがあるようです。  国民皆年金の趣旨からすればすごく妥当措置とは思いますが、届出を書面で署名をし加入している人と、署名をせずにいつの間にやら加入していると言った状況は「民主主義は手続き」と言う考え方とあわないのではと思います。  そこで、「加入の届出」を行わなかった時の法的な処置(罰則等)および届出を被保険者自らが行わなかった時に第三者(世帯主、親族以外)によって加入させられる法的根拠がどうなのか、詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。  なお、先にも書きましたが、制度・加入善悪についてのご指摘はご勘弁ください。よろしくお願いいたします。

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noname#11476
noname#11476
回答No.4

ご質問のご趣旨は良くわかりました。 法的に考えると、勝手に加入させるという行為自体には法的な根拠はないですね。 というか、もともと加入を法律で義務付けていますので、加入しなかった場合の処置は先に述べたように権利を受けられないという形で色々ありますが、強制的に加入させる根拠は無いと思います。 というのも強制加入させることが出来るくらいであれば、3号保険の未加入問題(厄介な問題で、このため特別法まで作られたことがあります)などおきませんでしたから。 ただ強制的に加入させたからといってそれに対して罰則もありません。 実害があれば法によらない処理として訴えて、元の状態に戻すことも出来ると思いますが、実害がなくて結局「未加入」なのか「加入滞納状態」なのかの記録上の違いにしかなりませんので、裁判に訴える根拠もないかと思います。 更に言うと加入しないこと自体が明確な違法行為ですから、違法行為を是認するような是正が行われるということはないでしょう。 つまり法に基づいていないかもしれないけど、勝手に加入させる行為をとがめることは出来ないということですね。

hatabowchan
質問者

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またまた、回答ありがとうございます。私のかゆ~いところに手がとどきました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#11476
noname#11476
回答No.3

ご質問の意味が今一つ分からなかったのですが、国民年金の1号保険者では、 1.加入手続きをしているが保険料未払いの状態 2.加入手続きをしていない状態 の両者に特に違いはないでしょう。 つまり、加入の届け出うんぬんということについてどういう意味があるのかわからないのですが? なお、法的な罰則などはありません。ただ老齢年金、障害年金、遺族年金に影響が出るだけです(減額される物、受給できなくなる物などです)。 いわばそれが罰則でしょう。もともとこの年金は国が国民に対して文化的生活を営む権利を保障するという憲法の趣旨に従って設立された物です。 いわば国民の権利なのですが、義務を果たさない場合はその権利は受けられず、最低限度の生活保障である生活保護法による適用しかなくなります。 なお、国民健康保険や、国民年金3号(届け出すれば加入となり保険料は必要ない。こちらを役所側で強制手続きしたという話は聞いたことがありません。やってくれればいいのにと思うのですが)であれば未加入と加入には違いがあります。 国民年金2号だと厚生年金などですから自動的に強制加入になりますね。 では。

hatabowchan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。>加入の届け出うんぬんということについてどういう意味があるのかわからないのですが?理屈をゴネたかっただけです。勧奨状を無視したとはいえ、届出を出していないが、ある機関によって、何の前触れも無く「加入させていただきました。ご理解ください」と紙切れ一枚来たもので。どういう経緯で加入したのか知りたかったのです。届出を自ら署名し加入した人の加入届出書って、結局儀式みたいなものだったのでしょうか。 あっさり「自動的に加入になってます」ってことになってれば、何の問題にもなっていなかったのですが。

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.2

国民年金は、20歳以上の国民に「皆年金」の制度でかかってくるものだから、市町村の国民年金課は、じぶんのところ(住民課)に住民票を管理しているわけだから、そのデータをもって「加入通知」を送ってくるのは、義務といえるのだと思います。 現在、配偶者の扶養(第3号の手続きしてない、あるいは、退職のあと国民年金の手続きをしていない)を中心に「無年金」の人の問題がおこっています。 厚生年金などは、届出が必要ですが、厚生年金や共済年金に入っていない人に、国民年金は「自動的」に加入になるのではないでしょうか。 小学校の入学通知。私学にいく子は「届出」をしますが、なにも届けない子には、校区の小学校の入学通知が「自動」的に送られてきます。

hatabowchan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。お礼が遅れて申し訳ありませんでした。

回答No.1

 強制加入の法的根拠についてですが、これは国民年金法そのものが根拠だと思います。条文は以下のとおりです。 _____________________________________________________________________    (被保険者の資格)  第七条 次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。 一 日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて次号及び第三号のいずれにも該当しないもの(被用者年金各法に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(以下「被用者年金各法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者を除く。以下「第一号被保険者」という。) 二 被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者(以下「第二号被保険者」という。) 三 第二号被保険者の配偶者であつて主として第二号被保険者の収入により生計を維持するもの(第二号被保険者である者を除く。以下「被扶養配偶者」という。)のうち二十歳以上六十歳未満のもの(以下「第三号被保険者」という。)  (届出) 第十二条 被保険者(第三号被保険者を除く。次項において同じ。)は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。 ______________________________________________________________________  行政庁には自力執行力が認められています。これは法的義務の不履行に対して強制力をもって履行を実現する能力をいいます。  国民年金についても加入、届出について法的義務が課されていますので、不履行の場合は督促手続きののち代替執行がなされることがあり得ます。   >届出を書面で署名をし加入している人と、署名をせずにいつの間にやら加入していると言った状況は「民主主義は手続き」という考え方とあわないのではと思います。  「行政手続」の観点から見た場合、届出義務の通知→届出なし=義務不履行→督促→なおも不履行→自力執行 という流れで手続き上なんら問題はないかと思います。    「民主主義は手続き」ということに関してですが、これは国民主権の原理から、立法、政策調整といった場面における意思決定の過程の透明性を重視するという趣旨で言われることが多いかと思います。    「国民年金の届出」という場面においては、すでにその民主主義の過程を経て成立した法律の存在が前提となっています。ですから改めて法の適用の是非についての個々の意思確認を行うことはないわけです。この段階では前述した行政手続の要件を満たしていれば良いことになります(義務内容の通知・履行の督促)。      なお、国民年金の届出に関する罰則は特にありませんが、保険料の滞納については国年法96,97条の規定により延滞金の徴収、さらに国税滞納処分に準じた強制執行も可能になっています。もちろんこれにも事前に督促手続きがあります。  ご質問の趣旨に適っているかわかりませんが多少でも参考になれば幸いです。        

hatabowchan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。問答無用と言うことですね。税金ならともかく、何か釈然としませんね。「決まったんだから仕方ないでしょ」って言うことでしょうか。だったら届出の有無など最初からやめて、税金のように最初から掛けてしまえば、それこそ問題がないのではと思ってしまいます。税金でさえ、掛かることに対して、少なくとも異議申し立てができると言うのに・・・。あっ、愚痴になってしまいましたね。ごめんなさい、気分を悪くなさらないで下さいね。丁寧なご説明重ねてありがとうございました。

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