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元彼の詐欺・窃盗

交際していた男性に後でお金を返すからという話で、私、名義のカードで買い物をし、携帯の名義貸しもしました。今、携帯は解約しました。そして、そのお金は返って来なく、お金の請求をしている間に、私のクレジットカードを盗み、勝手に買い物をしました。 警察に行きましたが、すでに借用書を書かせているので、刑事事件としては扱えないとの事。 そして、本人からお金が返ってこないので、親に請求したところ、親と本人で全額、分割にはなりますが返してくれるとの事。ボイスレコーダーもとりましたし、途中で警察も来ましたのでその話は聞いてくれてます。 しかし、次の日、親が本人が起こした問題なので私たち親は関与しないといわれました。彼は今までに、何度もこういう事件を繰り返しているので、もう親としては関わりたくないとの事。でも、昨日とは話が違うし、電話で言われる話でも無いと思ってます。 でも、本人は返すと言ってますが、現在無職。そして、体が弱いとの事であまり働けないとの事。働く意思はみせてますが、あてにはなりません。 こういった場合どうすれば良いのでしょうか。教えてください。

みんなの回答

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.3

>すでに借用書を書かせているので、刑事事件としては扱えないとの事 これは、「私、名義のカードで買い物をした分」ではないのですか。 その後に「私のクレジットカードを盗み、勝手に買い物」分なら立派な犯罪に思えます。 ここは下記の専門家サイトに相談されたはいかがでしょうか。 犯罪として立件できるなら親もしぶしぶ出すように思います。 http://www.houterasu.or.jp/

noname#101018
noname#101018
回答No.2

詳細はわかりませんが、事実なら。詐欺とか犯罪にはならないでしょう。 本人からすこしづつ取り立てるかしないです、

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.1

>親としては関わりたくないとの事。 元彼が成人してるなら、親に責任はありません。 未成年ならば、法的にも親が返済しなければならない。 >現在無職。そして、体が弱いとの事であまり働けないとの事。働く意思はみせてますが、あてにはなりません。 借用書があるのですから、貸し金が60万以下ならば「小額訴訟」をして法的に債務を確定させて請求する。 それ以上の金額ならば公正証書を作成する。ただしこれには元彼の協力が必要です。 それでも返さないならば、強制執行をする。 ただひとつ言えることは、無職、無財産の人間からは強制執行などの法をもってしても取り立てることは不可能という事です。 無い袖は振れない、のたとえどおりです。 法はさらに借金してまで、その借金を返せとは言いませんから。 つまりそのような人間に、カードや携帯の名義貸しをする質問者さんにも落ち度があり自業自得な部分があるのです。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_04_02_02.html
myu1002
質問者

お礼

仕事をしていると聞いていたのです。無職というのは後から知りました。 だからたちが悪いんです。