• ベストアンサー

示談って・・。

示談についてです 現在、知人が 傷害&恐喝罪で 拘留中です。 (1) 示談って 具体的にどう言った事を、 話し合うのでしょうか? (2) 示談は起訴されてから するものですか? それとも、起訴されるのを防ぐために 示談するのでしょうか? (3) 弁護士さんを 仲介人にし、話し合うのですか? 全く知恵がありません><。。 よろしくお願いします!!

  • elp-e
  • お礼率100% (5/5)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.3

1. 示談というのは、裁判外での当事者間の話し合いによる解決方法で、主に財産関係に関する紛争に適しています。  質問者さんのいう事案の場合、通常被害者には不法行為に基づく損害賠償請求権や慰謝料請求権が発生しています。そこで、これらの慰謝料等について当事者間で話し合って、加害者が被害者に金いくらを支払って、この紛争は解決したことにする合意を結びます。方式に定めは特にないので、賠償以外のことも盛り込むことはできますが、公序良俗に反することは無効です。  今回知人さんは加害者側ということなので、合意内容は書面に残して、この件に関する紛争は一切解決した旨の一文を入れ、紛争を蒸し返されないようにしましょう。 2. 示談は民事上の紛争に関するもので、起訴などの刑事とは別個のものですので、起訴前でも後でもできます。また、示談をしたからといって、起訴されないとは限りません。ただし、示談しているかどうかが、刑の情状に斟酌されることはあります。 3. 弁護士を仲介人にしなくても話し合えます。

elp-e
質問者

お礼

やっぱり お金は発生してきますよね。 わざわざご回答有難うございます!!><

その他の回答 (2)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

(1) 示談・・誤ってゆるしてもらうことです。許してもらうために慰謝料 や損害金を払うこともあります。そして、許したことを証明してもら います。 (2) 示談は早ければ早いほうがいいです。 逮捕前なら逮捕されないかもしれない。 起訴前なら起訴猶予、不起訴になるかもしれない。 判決前なら情状酌量になるかもしれない。 控訴する状況であれば、一審判決後でも有効です。 (3) 被害者が拒否しなければ、家族でも友人でもいいでしょうが、 ひとつ間違うと新たな恐喝事件になってしまいますので 刑事事件にまつわる示談和解は専門家をとおすのが普通だと思います。  

elp-e
質問者

お礼

すごく分かりやすいご回答 有難うございます!!!><。

回答No.1

先日、喧嘩に巻き込まれて負傷させられたときのこと。 警察には、起訴しますと伝えて、救急車で病院に。 治療の後で、警察に電話。 警察の方から「加害者も反省しているので、示談にしませんか」と言われる。 警察署で、加害者と話し合い。示談で決着することに。 警察官が書面を作成。お互いに内容を確認して捺印。 翌日、示談金が振り込まれて、終了。 単なる喧嘩による傷害なら、この程度です。 ただ、質問者の知人の場合は、恐喝まで加わって、立派な刑事事件なので、示談だけでの解決は無理かと思われます。 それでも、被害者に対して誠意を見せることで、罪を軽減してもらえる可能性はあるので、そういう話し合いは必要です。 この場合は、弁護士さんを間に入れた方がいいですね。

elp-e
質問者

お礼

そうですか・・。 んー、示談だけでの 解決は難しいですかね。。 為になるご回答 有難うございます><

関連するQ&A

  • 起訴、不起訴、示談、情状証人

    知り合いAが恐喝で逮捕されました(主犯格として)。共犯者ともに逮捕されています。被害者の方とは示談できていません。そして、別件で傷害で逮捕状が出ていました(主犯格として)。その事件も共犯者がいて、共犯者はすでに捕まっている状態です。知り合いAが恐喝で逮捕されてからまもなく、傷害の方の示談成立しました。 この場合、知り合いAは恐喝で起訴されるとは思いますが、再逮捕で傷害のほうは不起訴となるのでしょうか? 共犯の人は起訴された後の示談でしたので裁判を受けています。 詳しい方教えてください。 あと、情状証人はいてるのといてないのとでは、何がどう影響するのでしょうか??

  • 傷害罪で相手の国選弁護士から示談金の受け取り願いの連絡がきました

    傷害罪、恐喝罪で逮捕、また先日強要罪の罪で再逮捕となり現在、拘留中です。私はその被害者となります。 今日、相手の国選弁護士から示談金の受け取り願いの連絡がきました。 弁護士から「示談金として用意できるのが30万円です」といわれました。相手は現在無職です。多分、ローンも残っており貯金もないと思います。 《質問》 ・示談と聞くとお金で解決するのではと思ってしまうのですが、処罰が 軽くなることはあるんですか? ・また、示談金を受け取ると嘆願書を求められると聞いてのですが本当 ですか?  他に示談金をもらってこちらが不利になることはありませんか? ・示談金30万円は妥当ですか? ・今回傷害罪だけに対しての示談金(30万円)なのでしょうか?  (強要罪も含めての金額なら到底少ないと思うので) ・受け取るべきなのでしょうか。  (相手にはちゃんと反省してほしいです) ・強要罪は罰金刑がないと聞いたのですが本当でしょうか。

  • 自分は示談書の内容を見ていないのに保証人が記名捺印してしまいました。示談をやり直したいと考えています

    私は後輩に対して、酒の席で起こしてしまった、傷害事件で(顔面を二発殴ってしまいました)10日間拘留されました。拘留中に示談を求め相手から金額(69万円)の提示がありました。内訳や内容は示談書を見る事が出来なかったので分からなかったのですが、刑の確定が迫っていたので(罰金刑たぶん30万円になったと思います)。仲介していた友人に「支払い総額や方法等は釈放されてから話し合いたいと伝えてほしい」と言い、相手に前金として20万円払い、訴えを取り下げてもらい釈放となりました。しかし、仲介者(彼女)は、私を釈放させたい一心で、私の希望を伝えずに連帯保証人として記名捺印してしまいました。無料で短時間の弁護士相談に行きましたが「示談内容を後から変える事は出来ない」との事でした。私としては反省もしていますので慰謝料と治療費位は払うつもりでいますが、内容もわからないまま成立した事と、示談金総額と月々の支払い(毎月3万円)が納得できません。相手と話し合いたいのですが電話に出ません。弁護士を使わずに解決したいと考えています。こういった場合、調停は可能でしょうか?また、別の良い方法はありますか?

  • 恐喝未遂事件の示談について

    恐喝未遂事件で10日間ほど拘留されている人がいます。 先日、示談が成立し今月末に釈放の予定だそうです。 これは不起訴になったという事なのでしょうか。 自分は被害を受けた側の周りの者です。 恐喝の事実がある事を知っています。 金を払えと何ヶ月も追われてました。 こちらがお金を払わなかったので未遂になっています。 度を超えたものだったため被害届を出しました。 当人が示談を受け入れたので自分は黙ってるしかないのですが、なんか納得いかなくて質問させてもらいました。

  • 傷害の示談金について (被害者です)

    傷害事件の被害者です。 相手は大学生2名。調子にのったチャラ男たちでした。 彼らは酒に酔っていたらしく、私は因縁をつけられ一方的に顔面殴られ 蹴られ全治2週間の打撲と診断されました。 逮捕後も彼らは犯行現場にいた仲間たちに「こいつを覚えておいて 後でボコれ」と指示していたし、風貌から本気で仕返ししそうなので、 恥ずかしい事ですが今は夜道が気になります。 現在彼らは拘留中で、先週彼らの弁護士が私のところにきて、 一人10万ずつで示談にしてくださいと頼まれました。 でも治療費ですでに4万かかってる上に、金さえ掴ませれば 息子は無罪放免と考えているような彼らの親に10万程度の 示談金を支払わせたところで、彼らが反省するとは 到底思えません。 彼らをギャフンと言わせるために、治療費抜きで一人20万くらい 請求してやるか、拒否ならお金はいらないから示談はしないで 不起訴でも最低前歴をつけてやろうと思うのですが、これは常識的に 考えてやりすぎでしょうか?

  • 示談

    示談 窃盗の容疑で逮捕された友人の話です。 拘留され、釈放されたようですが(ネットで調べたら不起訴、起訴猶予、処分保留と様々で今回はよくわかりません)、今後どのような流れになるのですか? ちなみに 被害額は0円(財布を窃盗したが、中身なし)だそうです。 被害届は出てないようです。 友人は職質か何かで捕まったみたいです。 なんでも弁護士費用が高くて困ってるようなことを言ってました。

  • 処分猶予後の犯人と示談できなくなりました

    http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3840303.html こちらの質問をさせていただいた者です。 刑事事件で犯人を告訴しました。 その後、拘留期限の2日前に検事に呼ばれ、示談したほうがいいと説得(脅しに近かったですが)されました。 その場では「よく考えて。まあでももし僕が不起訴にしたとしても示談はしたほうがいい」と言われて別れ、 私は示談する気は最初はなかったのですが、検事が起訴する気はあまりないようなので、数日後に被告人の弁護士と会いました。 その時点で、相手は「処分猶予」で釈放されていましたが、弁護士は知らなかったのかもしれません。 示談の話を一通りして、「お互い持ち帰って検討し再度話をしましょう、連絡します」と言われてから2週間連絡がなく、こちらから電話をかけても出ず留守番電話にもメッセージを残しましたが、連絡がとれません。 1.検事は示談を理由に不起訴にしたいのであれば、拘留期限2日前などに呼ばず、もっと早い段階で私を呼び拘留中に示談させるべきだったと思います。この考えは間違っていますでしょうか。ぎりぎりにならないと呼べない理由があるのでしょうか?また、今から抗議はできますか?(民事不介入など言われそうですが…) 2.犯人側は釈放をいいことに弁護士を解任してしまったのかと疑っています。「処分猶予」であれば普通はそんなことはしないのではと思うのですが、そのようなことはよくあるのでしょうか。 3.その場合、犯人は「処分猶予」とありますが、不起訴になるのでしょうか?またその理由は示談でなければ何なのでしょうか。 4.私は泣き寝入りしかないのでしょうか?私にできる処理があれば教えてください。 犯人は最初から私に対しては開き直ったり無視したりしていて、今も普通に生活しているようです。警察や検事の前では(彼ら曰く)「反省している」そうで、告訴などにかかるこちらのダメージだけが大きくあまりに不当な気がします。 質問が多いですが、一部でもかまいませんので、よろしくお願いいたします。

  • 示談成立後はどうなるの?

    旦那が万引き、恐喝の2件で逮捕されているのですが、万引きは起訴され、公判待ちの状態です。恐喝の方は、起訴前で、今日示談が成立しました。この場合恐喝の件の今後の流れはどうなるのでしょうか?

  • 示談について

    以前彼が窃盗で逮捕された件で質問させていただいた者です。 示談について教えていただきたいのですが 通常示談というのは起訴前にお願いするものでしょうか。 もしくは起訴されたものについて示談をお願いするのでしょうか。 2週間後に裁判が迫ってきていますが、 現在まだ弁護士さんが動いていなく心配しております。 彼のご両親曰く、被害者がわかっていない状態なのでは...とのことでしたがどうなのでしょうか。 何かわかることがありましたらお願いいたします。

  • 傷害事件の示談

    傷害事件で告訴されている場合検察から処分が決まる前(起訴・不起訴等)に示談を申し出る事はできるのでしょうか?