• 締切済み

貸したお金の回収方法

知り合いにお金を貸したのですが、返してくれません。うまい回収方法はないでしょうか?公証人役場で証書を取っています。連帯保証人は、奥さんです。2人とも働いており、旦那さんは会社を経営しています。 奥さんは会社勤めです。

  • 8824
  • お礼率50% (1/2)

みんなの回答

  • milktea04
  • ベストアンサー率74% (164/221)
回答No.2

こんにちは。お知り合いからの回収というのは、難しいものですよね…。 さて「うまい回収方法」ですが、すでに公証役場で「公正証書」を作っていらっしゃるのでしたら、その中に「強制執行認諾約款」は入っていませんか?「もし、支払えなくなった場合には、相手方の財産を差押える」という内容のものですが…。 この文言さえは言っていれば、裁判を起こすことなく強制執行をかけることができますよ。 なお、「相手方に連絡がとれない(電話番号、メールアドレスがわからない)」「相手方がどこに住んでいるのかわからない」「今、どこに勤めているのかわからない」といったことはありませんか? もし、上記のような状況であった場合には、債権の回収は非常に難しいものになってしまいます。「差押える財産がどこにあるのかわからない」からです。 ただ、公正証書に具体的な不動産の場所や名称が記載されている場合には、その財産を差押えることができます。また、きちんと公正証書に記載されている場合で、経営していらっしゃる会社の場所等がお分かりになる場合には、給料の差し押さえも可能な場合があります。 記載なさった公正証書をきちんと見直していただき、どのような手続きを踏むことができるかについて、検討されてみてはいかがでしょうか?もし、公正証書を見ても良くわからない場合には、公正証書を作ってもらった公証人の先生に一度相談に行ってみて、上記で申し上げた「強制執行認諾約款」が入っているか、入ってなかった場合には、どのような手続きを踏むことができるないようになっているのかを聞いてみてはいかがでしょうか。 もし、「強制執行認諾約款」が入っていない場合で、返済に応じない場合には、裁判所に申し立てて最終的には強制執行をかける、という方法になりますので、その場合には裁判所に相談してみるか、弁護士に相談をしてみましょう。 司法書士は、簡易裁判所の裁判で140万円以下の裁判しかできませんので、返済してもらうお金と、今まで返済が遅れている分の利息を合わせた金額が、これ以上の場合には、弁護士にご依頼されるようにしましょう。 返済に応じない場合には、非常にやりにくいですが、順を追って手続きされるようにしましょう。大変かと思いますが、がんばってください!

回答No.1

初めまして。 金額がどれくらいか存じませんが、まずは、文例集などに沿って、 比較的穏やかな文面で返済のお願い文書を作り、それを内容証明 郵便で送って様子を見るのはどうでしょう?内容証明郵便だから、 貴方の手元にも、郵便局にも文面が証拠として残ります。 『今回の貸借の件は二人だけの秘密にしてないんだよ』と いうことを示して、貴方の本気度を見せるということです。 それでもビクともしないようならば、法律家の手を借りるしか ないかもしれません。話はそれますが、私はかつて、NTTの 電話料金を滞納した時、2ヶ月で契約解除されて、そのまんまにして いたら、数ヶ月後に、簡易裁判所で民事訴訟を起こされました。 金額の大小、貸した相手との親密度を考慮した上で、裁判に 持ち込むことも考えられた方が良いのかもしれません。

8824
質問者

お礼

ありがとうございます。 早速やってみます。

関連するQ&A

  • 友人に貸したお金を回収する方法

     会社を経営している友人にお金を貸しているのですが、その回収についてご助言をお願い致します。  平成16年頃から友人の会社の資金繰りが大変になりお金を貸すようになりましたが、会社の経営が厳しく、常に支払いでいっぱいいっぱいの状態のため、貸したお金がなかなか戻ってきません。  毎月少しずつでも返済をさせているのですが、まだ150万円ほどが残っております。最近は会社の経営がさらに苦しいようで、返済される金額がかなり少なくなりつつあります。  友人がお金に困っているのは事実なので、早期に回収するのは難しいのかもしれませんが、何か良い方法はありますでしょうか。  友人とは20年近い付き合いで、現在連絡は常に取れる状態ですが、今後どうなるかはわからないので、今のうちに対処しておくべきことなどはありますでしょうか。  ちなみに金銭消費貸借契約書を交わし、連帯保証人に友人個人の名前を入れております。 また、返済計画書や覚書などはその都度書面で残しております。

  • お金の回収方法

    数年前、知人にお金を貸しました。 しかし、先日バンザイするとの連絡がありました。 親を連帯保証に取っていますが、高齢で所得が少ないと思います。 破産管財のまな板に乗らないで、回収ができればと思いますが、 どのような方法がありますでしょうか。

  • 公正証書の作成について

    借用書の公正証書を作るにあたって、借用書の原案は出来ていますが公証人役場にて事前打ち合わせをするときは、貸主一人でいいのでしょうか。また、借用書には連来保証人を受けたいのですが、事前打ち合わせ後、公証人役場にて証書を作ってもらうときは、貸主、借主とともに連帯保証人も出向く必要があるのでしょうか。

  • 滞納家賃回収の公正証書の作り方

    ど素人です。 公正証書は公証人役場の公証人が書くものなので、行政書士等の専門家を通さなくても直接出向き、主旨を伝えれば作成して貰えるものなのでしょうか? 借主と貸主双方の代理人でも作成できますか? 代理人と申しましても専門家では有りません。貸主の配偶者である私と借主の子供で連帯保証人でもありません。 こういう内容を盛り込んだ方が良いよというアドバイスがあれば教えて下さい。

  • 資金の回収

    1999年3月に知り合い(Aさん)に180万ほどお金を貸したのですが、返済期限を過ぎてもなかなか返してもらえません。2000年9月に100万を返してもらったのですが、残りの80万と利子は一向に返済の目処がたっていません。金銭借用証書(連帯保証人あり)はあります。Aさんは最近会社を辞めたようで現在アルバイトをいくつかしているようでした。Aさんにも最低の生活費は必要と思われることから、強引な取立てはせずに、いずれ全額返してもらえればよいと思い返済期間を延長してきました。しかし、本日から連絡が取れなくなり、借金を返してもらえるのかどうか不安になってきました。Aさんは以前、消費者金融関係でアルバイトしていた経験があることから、誰かに入れ知恵されて借金を踏み倒そうと考えているのではないかと心配です。ここの質問コーナーにある過去のログを読み、参考にさせて頂きました。私の場合、借用書に連帯保証人がかかれているので、最悪の場合、連帯保証人に残りの額を請求することは可能でしょうか?また、今後スムーズに貸したお金を回収するには、どのような方法をとるべきなのか、専門家からのアドバイスが聞ければ幸いです。

  • お金の貸し借りについて詳しくわかる方教えてください

    知人から借入金の申し入れがあり、連帯保証人も付けると言うことで300万円を貸しました。自分でもよくよく甘かったと思うのですが、お金を貸してからの金銭借用書を取り付けようとしたら、借りた本人が忙しいなどのいい訳より借用書を書いてくれません。こちらも後からですが借用書よりも公正証書の方がいいと知り連帯保証人付、強制執行付で話を進めたところなお更、話を聞き入れなくなりました。お金の全額返却を求めたのですが、違うところに返済してしまってないとか言われてます。全額回収もできず、何とか公正証書を作りたいと思いますが何かいい方法はありますか。ちなみに指定口座に月々5万の入金が60回分の2回があります。保証人の方もなってくれる人がいない!などのらりくらりです。配偶者さんでの連帯保証人の案を打診しましたかこれも却下されています。なんか借りた本人が止めているような気がしてなりません。

  • 強制執行認諾条項付き公正証書作成に関する相談

    以前知人にまとまったお金を貸したのですが、借用書を取っていなかったため、今度、債務承諾書か確認書を作成しようと考えています。のちのち諸事情があり裁判とかにしたくないため公正証書で作成しようと考えております。 そこで質問です。 (1)公正証書は公証人役場に当事者が行けば必要書類を持っていくだけでよいのですか? (2)費用は作成費用だけでしょうか?その他諸経費がかかるのでしょうか? (3)時間的に1時間とか2時間とか拘束されるのか、それとも書類を確認するだけで10分とかで終わるものでしょうか? (4)そもそも金銭消費貸借契約書ではなく債務承諾書や確認書も公正証書とすることは可能でしょうか? (5)内容的にかなりプライベートなことが書かれているため公証人の守秘義務というのはあるのでしょうか? (6)自分で作成した契約書でも不備がなければ公正証書として有効なのか、それとも定型の文書がありその通りに書かないといけないのか? (7)公証人役場で事前に相談すれば、これでは受け付けられませんとかこう直してくださいとかの添削はしていただけるのか? (8)強制執行認諾条項をつけるとその後の争いについて裁判を行うことなく強制執行が可能と聞いたのですが、強制執行する際に裁判が必要なのでは??それとも申請すればすぐ強制執行が可能なのですか? (9)債務確認書に連帯保証人をつけるのですがこの場合当事者(債権者・債務者・連帯保証人の3人)が公証人役場に行かないと行けないのですか?それとも債権債務者両者が行けばよいのでしょうか? (10)最後に債務者はなんだかんだ言って公的な借用書に作成を拒む可能性があります。この場合公証人役場にうまく連れて行く方法ありませんか?うまいこと口車に乗せて連れて行きたいのですが・・・。 すべてのことにわからなくてもわかることだけでもお答えいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

  • 債権の回収方法を教えて下さい

    だいぶ昔に友人にお金を貸しました。が、時効などがあると聞き、 公正役場へ連れて行き、公正証書を書かせました。 合計金額は2.000万円を超えています。 公正証書は3枚あり、1枚は9月末日に全額1括払い。 1枚は9月末日から分割。 もう1枚は来年3月末に1括払いと記載(約束)されています。 ところが今現在、友人は支払い能力がないと思われます。 定期的な収入もなく、個人資産もなく、奥さん名義のマンションに住み、奥さん名義の車に乗っています。 奥さんは大手外資系企業でバリバリのキャリアでお給料もいいのですが 保証人になっていないので奥さんには請求できないのですよね? 弁護士さんに相談した方がいいのでしょうか? 債権回収を得意とする弁護士さんはどのように見つけたらいいのですか? ネットではどこも自己破産や債権整理ばかりが出ていて。。。 来年には奥さんと住んでいるマンションが地上げで数千万円が 入ってくるらしいのですが、奥さん名義のマンションだから 奥さんのお金になるのでしょうか? ちょっと聞いた話では結婚後の収入は夫婦2人の共有収入だから 地上げされたマンションが購入時より高く売れた場合、差額分の 半分は友人の財産になるのでしょうか? そうだとしたらそれを差し押さえる事は可能なのでしょうか? 今時、2.000万円は痛いです。全額は無理でもせめて半分は返してもらいたいと思います。 いいアドバイスをお待ちしています。 宜しくお願いします。

  • 連帯保証人が亡くなった時について

    元夫からの養育費と慰謝料の連帯保証人を元夫の父になってもらっています。 もし元夫の父が亡くなった時には新たな連帯保証人には元夫の母がなってくれるそうです。 このことを口約束だけではなく書面で約束しておきたいのですが。 念書でいいのでしょうか? どのような文面が良いかサンプルを教えてください。 それから連帯保証人を変更するということは公正証書を新たに作り直さないといけないのでしょうか? 私、元夫、新たな連帯保証人(元夫の母)で公証人役場に行って。 よろしくお願いします。

  • 保証協会債権回収(株)について

    よろしくお願いします。 4年ほど前、兄弟3人で会社を経営しておりました。その時に保証協会付で銀行より1400万円と3100万円で融資を受けました。 結局、会社の運営がうまくいかず、代位弁済(4500万円)となりました。 兄弟3人とも連帯保証人となっていましたが、兄2人は自己破産。 先月、保証協会より通知があり、保証協会債務回収(株)が回収に当ることになったようです。 数日前に、担当者らしき人物が自宅を訪ねてきたようで、手書きの文章で「連絡をください」とのことでした。 現在、私は、会社を経営しており、保証協会付で銀行から借入もしております。 返済の意思はあります。 質問1.保証協会債務回収(株)に連絡を取る事により、現在の借り入れなどに今後、影響などおこるのでしょうか。 質問2.どのような手順で、処理に当るのが適切でしょうか。

専門家に質問してみよう