• 締切済み

車中宿泊費

社内旅費規程により(海外)出張の場合の宿泊費は一律いくらと決まっています。その中で車内(機中)宿泊の場合は60%支給されることになっています。 ところが今回出張し清算書を提出したところ、機中泊は実際に宿泊費を支払っているわけでないので宿泊費として清算するのは税法上認められないと上司より言われました。 これは本当でしょうか?本当だとするとどのように処理するのが適当でしょうか。 この理屈から考えるとシベリア鉄道で1週間かかっても宿泊費が出ないことになるのでしょうか? 本当はこの社内規定が変だと思うのですが。

みんなの回答

  • bonnnou
  • ベストアンサー率36% (146/395)
回答No.3

 たとえば、契約で、今回の請負仕事については、必要経費(領収書提出分)の他に、1日あたり5000円、領収書無しで支払うと事前に締結しておきながら、委託契約精算時に、それは、おかしいから、1日1000円に減額するとか、支払わないと言えばどうですかね。  それが、認められるのかのどうかと、同等の質問ですね。    社長といえどの、契約・約束は守るべきものです。  それが、商売を行ってゆく人の最低のことだと思います。  社員を使う観点からも、社員のと契約・約束をもまるべきか、破ってもよいの か?  考えなくても分かると思いますが。

Me-too
質問者

お礼

ありがとうございます。 ところがうちの会社は前述の税法上問題があるとなれば「払えないものは払えない。」日当に付けるには「その規定がない。」などと言いかねない場合があります。 当然契約は遵守されますが、素人目には結構きわどい場合があるのではと思わされています。 そんなことをしていると社員の信頼を失うことになると思うのですが。

  • bonnnou
  • ベストアンサー率36% (146/395)
回答No.2

 出張とは、いったい何なんでしょうね。  会社の業務によって、遠方に出かけ、社用を実施する場所が日常と異なり、また、夜は夜で、自由時間となり、その土地の夜の観光を楽しむ事が可能な事が多いようです。  まったく、自由のない泊まり込みの研修もありますが、研修場所が非日常で、 開放的になることは、否定できないでしょう。  半分「遠足」気分で、出張し、ている人もいます。  しかし、それは、そのような、時間が楽しく、印象深く残っているにすぎません。  本質は、会社の命令により、自分の意思とは関係無しに、自分の生活圏から離脱するわけです。  その意味においては、出発から、帰宅・帰社までは、社用・業務に縛られた時間なのです。  であるなら、この出張期間中、通常の執務時間外は、超過勤務手当を支給しても良いと考えられるのですが、私の会社でも、出入りしている役所でも、そのような取り扱いはされていません。  これを埋めるものとして、私の会社では、旅費日当が支給されています。 また、宿泊費は、朝晩の2食を含めて支給されています。  本来ですと、食事は、どこにいても必要なもので、会社からは、日常の食費は支給されません。(昼食等の補助とか、社員食堂の充実はありますが、全額支給されるものではありません)  上記のように、社用で、その意思に反して、生活圏外に送り出している、「手当」としての色合いが強いものです。  家で食事すれば、配偶者が、数人分まとめて、作るために、その1人当たりの食費は、相当安価にすることができます。また、反対に1人分減らしても、全体の額は、あまり下がらないものです。  また、昼食は、抜いたり、相当安価におさえる事もできます。  しかし、出張先では、そのような自由が無い場合もあります。  他の出席者、主催者等を交えた、セミナー外の昼食会もありえます。  これらを、認識した上で、出張中は、朝晩の食費と、旅費日当として、昼食代+αが支給されています。  これは、私の会社が出入りしている大部分の役所において、額の違いはありますが、このような考え方に基づいて、支給されているようです。  そのような状況を、無視して、出張中の「日当」をなくすのなら、  出張中の残業手当の支給を真剣に検討すべきものと考えるのですが、 いかがでしょうか?

Me-too
質問者

補足

税法上とは別で今回のように出張事後に「社内規定」を変更し適用することは法律上問題ないのでしょうか?

  • n505sr
  • ベストアンサー率26% (46/171)
回答No.1

私の勤務先では、宿泊費という名目ではなく”機内泊日当”という形で費用が支払われます。 ケースとしては、日本帰着が24:00を回っていた場合とか。 宿泊費ではなく”日当”扱いとしています。それにより税法上の問題がクリアになるのではないでしょうか? しかし日本帰着が24:00を回っているということは、その時点では国外(イミグレーション通過していないから)に居ることになり、日本の税法上云々はおかしいような気もしますが。 上司というより会社の総務部(!?)に照会して就業規則”海外出張経費”を調べてみるのが適切ではないですか?

Me-too
質問者

お礼

ありがとうございます。 今後は「日当」扱いにすることも検討されるようです。 ただ、日当は日当で支給されているので実際には削られることになると思います。

Me-too
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 「海外出張経費」は前述の「社内規定」にありその中に宿泊費60%が明文化されています。 上司というのは社長でこの社長が「社内規定」がおかしいと言い出したのがきっかけです。 >国外(イミグレーション通過していないから)に居ることになり、日本の税法上云々はおかしいような気もしますが。 この部分についてもう少し詳しく説明お願いできませんでしょうか?日本の税法が適用されないのですか?

関連するQ&A

  •  出張旅費規程で決められた宿泊費と、実際に使った宿泊費との差額を従業員

     出張旅費規程で決められた宿泊費と、実際に使った宿泊費との差額を従業員へ現金支給すると、給与課税されますか?  海外出張の場合に、宿泊費を会社のクレジットカードで決済し、旅費規程で定められた宿泊費の金額との差額を、出張した従業員へ現金支給すると、給与課税されますか?

  • 出張旅費規定の宿泊費の扱い

    企業の旅費規程で、日当と宿泊費を分けるケースが主流ですが、宿泊費はカラ出張防止のために領収書添付が時代の流れです。一方で、宿泊費を一律の金額に設定し、自助努力でその金額よりも安いホテルに宿泊した場合、差額の扱いはどのようになるのでしょうか。領収書があるわけだから差額については経済的利益とみなされて源泉徴収されるのか、一律の金額設定に問題がなければ丸々経費として処理されて所得ともみなされないのか、どちらでしょう?

  • 機内泊の宿泊費について

    海外出張精算処理で、機中泊した分の宿泊費を請求して来た方がいます。 当社では、機中泊した場合、宿泊費は支払わないという事は 書いてありませんが、宿泊費を支払うべきなのでしょうか? 海外出張の規定には、宿泊費の支給基準は設けてありますが、 あくまでもホテルに泊まる場合のみ適用だと思っています。 私の考えでは、ホテルに宿泊しているわけでもなく 機中なので、宿泊費を支払うのはおかしい気がします。 もし支払った場合、税務上で何か問題は生じるのでしょうか?

  • 宿泊出張旅費

    私の会社での旅費規程で宿泊出張旅費については「宿泊を要する出張をした場合は、別表1に定める交通費・宿泊日当・宿泊費を支給する。なお、やむを得ない事情により宿泊料が定額を超える場合は、証票により実費を支給する」と記載があります。別表1には8500円と記載があり、通常は領収書はなくとも精算が承認されます。 ですので例えば7000円のところに泊まれば1500円浮きます。 ところが最近部門の方針で宿泊費は領収書アリの実費精算が指示され、当然高いところは泊まれないので今まで浮いていた金額がなくなりました。他部門は今まで通り8500円との差分がポケットマネーになるので少し疑問が残ります。会社のお金を無駄使いするつもりはないのですが規程で定められている手当が支払われないのは規程違反にならないでしょうか。

  • 1泊2日の出張、2日目の日当は日帰りか宿泊か?

    社内の旅費規程を作り、初の適用になりました。 日帰り日当1300円、宿泊日当2000円、宿泊費8000円(領収証不要で、8000円を超えたら実費精算) 1泊2日の出張で、1日目は2000円+8000円ですが、 2日目の帰りの日当が日帰りになるのか、宿泊になるのか、 意見が分かれましたのでお伺いしたいのです。 2日目は宿泊しないので1300円にすべきなのか、 2日目も同じ出張中だから2000円にすべきなのか、 どちらが正しいのでしょうか。 ご教示方、宜しくお願いいたします。 ※実は1300で摘用したところ非難轟々になってしまいました/汗

  • 出張経費についてですが、都度都度領収書をもらって清算しているのですが、

    出張経費についてですが、都度都度領収書をもらって清算しているのですが、役所などでは、旅費規程を設けて、出張ごとの費用を清算してるように聞きました。 弊社もその方式を導入しようかと思いますが、何を参考にして旅費設定をするべきでしょうか。 清算業務の簡素化を図りたいので。 よろしくお願いします。

  • 役員の宿泊費について

    社長と配偶者のみの株式会社です。 日当が非課税だということはわかりますが、 宿泊費の扱いはどうなるのでしょうか? たとえば、旅費規程で「役員の宿泊費は10,000円」 となっているが、実際は5,000円のホテルを宿泊。 出張から戻り、宿泊費として10,000円請求。 精算書には5,000円の領収書を添付。 この場合、差額5,000円は明らかに 社長のポケットマネーに入ったことがわかりますが、 これでも非課税扱いでいいのでしょうか? 税務調査などで問題になりませんか?

  • 出張時の宿泊代の領収書

     前の会社では出張の時の宿泊代の領収書は添付しておらず、規定の金額を精算していました。  今の会社(新しく起した会社)でも宿泊代の領収書なしで精算をするようにしたいのですが、旅費規程に宿泊代を明記すれば、問題ないのでしょうか?

  • 個人事業主の出張手当と宿泊手当

    お世話になっております。 教えてください。出張する機会が多いのですが、個人事業主が「出張手当」を設けることは出来るのでしょうか。また宿泊費を実費ではなく、「宿泊手当」として処理できるのでしょうか。 会社(法人)であれば、出張手当として一日1,000~2,000円程度を、旅費実費以外に支給するケースが多いと思いますが、個人事業において、事業主が経費として出張旅費を付けることは可能なのでしょうか。 また宿泊費について、実費精算のケースと、宿泊手当として一律8,000円支給、と言うケースとがありますが、これは個人事業でも実費ではなく、「宿泊手当」を一律経費として落とすことは可能なのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 旅費規程

    会社ができて間もないので旅費規程がまだありません。 今度出張があるのですが交通費、宿泊費などを先に予約決済しておいて後で旅費規程を作成してもいいのでしょうか。