• ベストアンサー

交通事故

車検切れの車で事故を起こしたとき、また事故を貰った場合 加入している任意保険は使えますか? また罰金や罰則はありますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.3

No.2さん仰る通りです。 正確に申し上げますと 任意保険は使えます。 自賠責は通常、一ヶ月余分にかかっているはずなので 車検が切れただけで 自賠責が切れていない場合は 全く通常時と変わりません。 しかし、任意保険は (対人の場合)自賠責を超えた分だけが有責ですので 自賠責にてカバーできる分を超えないと使えません。 自賠責も切れている場合 自賠責分を超えるまでは 示談も(保険会社側から見て)動くことが出来ませんので 全て当事者にて対応しなければなりません。 自賠責を超える超えないのラインの詰めも 自ら行うことになるので 後に保険会社の判断で超えていない場合は 保険金が支払われません。 尚、対物、人身傷害、搭乗者傷害、車両保険等は 通常通り有責です。 そういう意味では 正確には 車検が切れていても 任意保険の有責無責は なんら関連しないといえます。 罰金や罰則も No.2さん仰る通りです。 罰金は 個別に裁判所で判決を受けてから決定されますが 相当に大きな金額になると思います。

その他の回答 (4)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.5

補足しますが、人身部分の示談代行はしません。約款に明記されてます。 加害者本人がすべて対応することになります。自賠責限度額を超える法的賠償部分には支払いをします。 対物賠償は対応します。 罰金・罰則は当然のことながらあります。

noname#211632
noname#211632
回答No.4

昔に妻が運転していた車が渋滞で停車中に、駐車場から出てきた車に運転席のドアに突っ込まれたことがあります。 相手の車が車検・強制保険切れ。任意保険にも当然入ってません。 その上、相手の運転者は朝から酒酔い運転でした。 その時は相手は逃げずに警察へも出頭しましたが、その後は住居も引き払って所在不明となりました。 幸い妻に怪我はありませんでしたが、こっちの車は全損でした。 結果的には相手は逃げ得、こっちは自分の車の車両保険を使用しました。 人身事故の場合は「無保険車特約」使えると思います。 加害者・被害者どちらの場合でも加害者側の任意保険は基本的に使えないと思います。 免責事項に支払えない場合の例として記載されていた中に、確かこのようなことが入っていたような気がします(確かな情報ではありません)。 後日、地裁から連絡があり、加害者が出頭し処遇について質問されましたが、本人は職を失い反省しているようなので減免してほしいと言うようなニュアンスでしたが、1回の電話連絡があっただけで1銭の賠償もなかったので、厳重な処分を依頼しましたが、その後どうなったかは分からないままです。

noname#252929
noname#252929
回答No.2

任意保険は使えますが、自賠責保険が切れている場合、対人賠償の120万円及び、後遺障害最高額4000万により最高までは、任意保険が動きません。事故を起こした側が自分で払わなければなりません。 罰則は、 無車検運行  反則加点6点、  無保険運行  反則加点6点 合計12点が最高付加されます。 処分は簡易裁判所から呼び出しが来て罰金(反則金ではなく罰金です。) また、点数に当てはまる行政処分で運転免許の停止処分が行われます。

  • shubal
  • ベストアンサー率20% (402/1958)
回答No.1

この後にもっと詳しい方が回答していただけると信じて。 私が思うに「車検切れ」の車は公道を走ってはいけないと思います。 修理屋さんのあの斜めに線の入ったナンバープレートでもつけていないと。 それと規約を確認しないと絶対とは言えませんが、任意保険も出ないと思います。 おそらく車検のない車を一般道で走らせたことや、事故などの程度(悪質度)によって罰金、罰則は間違いなくあるでしょうね。ひょっとしたら免許が無くなるかも…。

専門家に質問してみよう