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日本人配偶者

外国籍〔フランス〕国籍の女性と結婚した場合、婚姻届を提出後、入管に日本人配偶者の申請をすればアルバイトも可能になるとききました。 期間はどれくらい、かかるのでしょうか?また、申請に必要なものは日本でそろうでしょうか? よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.1

>日本人配偶者の申請をすれば 申請だけじゃ駄目です。許可されて日配を得る必要があります。 在留資格認定証明書交付申請(既に適法に日本で在留している場合、在外の場合はこれを取得後、日本に入国するときに在留資格が付与される)もしくは、在留資格変更許可申請(既に適法に日本で在留している場合)、またが在留特別許可(既に日本に在留しているが、有効な在留資格が無い場合)の何れかが必要になります。 在留資格認定証明書交付申請は標準審査期間が1~3ヶ月、地方であれば大筋1ヶ月以内、東名阪であれば大筋2ヶ月です。仏国人なので在外であれば、これを在留資格認定証明を持って入国審査を受ければOKです(もちろん在外公館で査証を得ても良い)。 在留資格変更許可申請も標準審査期間が1~3ヶ月とされていますが、大筋2週間といったところでしょう。

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