• 締切済み

相続放棄について教えてください。

今年の一月に兄弟が亡くなりました。 もちろんその兄弟には子供(成人)も奥さんもおられます。 なので相続のことなんて関係ないと思っていました。 そしたらもう一人の兄弟から家族みんな財産放棄したからおまえの三ヶ月以内にしろ。といわれました。 正直この言われた兄弟が兄なんですがずっと縁を切っていたので仕返しのように言われて。 一月に亡くなって三月中に財産放棄は間に合いそうになくて。 私は国籍が日本じゃないので書類も取り寄せになるので。 亡くなってから三ヶ月以内に財産放棄しないといけないってことすら知らなかったのに、と怒りがこみ上げています。 こういう場合は弁護士の先生に相談したほうがいいのですか? それともなにか解決方法はありますか?

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.6

適用法律は、原則、被相続人の本国法によります。 質問者が外国籍でも、 被相続人が日本人なら、日本法が適用される。

noname#94859
noname#94859
回答No.5

あなた、国籍が日本でないなら、ご兄弟も国籍が日本ではないのでは。 だとしたら、私以前の回答は「全くあてにならない」かもしれませんよ。 亡くなられた方の国籍での「相続」になりますから、そちらをはっきりしてからにした方がいいです。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.4

事情があれば、期間は長くしてもらえる。 民法915条 但し、この期間は、請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.3

 まず亡くなったご兄弟に子供と配偶者(奥さん)がいる場合、遺言がなければ法定相続人はこの二人となりますので、子供と配偶者が相続放棄をしなければ、質問者さんが相続人となることはありませんので、そもそも相続放棄はする必要はありません。  もしも子供と配偶者が相続放棄をしている場合、ご兄弟の親が存命であれば親が法定相続人となり、そうでなければ質問者さんたち兄弟が法定相続人となります。  被相続人の財産を確認して、相続放棄をするかどうかを決めてください。プラスの財産が残っているのに相続放棄をしなければならないことはありません。期間だけ気を付けてください。

aiueoman
質問者

お礼

ありがとうございます! かなり借金があるみたいで。 早急にしてます。

  • Ja97KG
  • ベストアンサー率26% (222/840)
回答No.2

相続の事実を知った時から3月です。 他の兄弟が相続放棄したことを知らなかったのなら 猶予はあるとは思いますが 取り急ぎ家庭裁判所にて手続きをされることをお勧めいたします。 お急ぎでしたら弁護士に委任するのがよろしいかと思います

aiueoman
質問者

お礼

ありがとうございます。 とりあえず来週に一度裁判所のほうにいってみます。

  • ozunu
  • ベストアンサー率14% (240/1644)
回答No.1

「相続の発生を知ってから3ヶ月」です。 他の法定相続人が放棄をして、あなたが法定相続人になった事実をあなたが知ってから3ヶ月と言うことです。

aiueoman
質問者

お礼

ありがとうございます。 一応できるだけはやく対応したいと思います。

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