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洗車機でミラーが潰れました(その2)
先日洗車機に入れてミラーが巻き込まれて潰れてしまい 今日改めてエリアマネージャー氏と話し合いにのぞんだのですが 曰く「うちの洗車機はお客様にレンタルしている物なので、 注意書きを書いています」と言われました。 見に行くと確かに注意書きがあります。 その注意書きには要約すると 「洗車機を使用して何が起きても当店では責任を負いません」と書いてあります。 詳しく聞くと「例え洗車機が異常な動きをしてお客様の車が潰れても、うちは責任を負いませんし、保障する事も一切ありません」と言われました。 この言い分だとスタンド側のメンテナンスの不備で自分の車に重大な損傷を 負ったとしてもレンタルされた貴方の責任ですって事ですよね? 果たして本当にそうなんでしょうか? 設置してある機械の不備に対する責任も注意書きを見て納得して金を払った こちらにあるのでしょうか?
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- 02jp
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店で従業員が移動してる店や洗車機所有店なら騒ぎにならでしょうが よその会社の設置物の場合、置いてあるSSは連絡先しか伝えようが無いと思います。 大きなトラブルの場合 保険使うなど コイン洗車・コインパーキングで同様に地主さんにクレームを言っても無駄です。所有元へクレームです。
- -phantom2-
- ベストアンサー率42% (438/1023)
>「洗車機を使用して何が起きても当店では責任を負いません」 と書いてあっても、設置側には責任が発生します。 有料のその設備で利益を得ている以上は、何が起きても知りません。は通用しません。 商売をする以上は利益も得ますが、その反面クレームも付きものです。 なのでその料金設定には、クレームの損失を見込んで計算されているのが普通です。 それらの注意書きは、上記のことを知らない人向け、に設置してるのです。 つまり何かあってもその注意書きを読んで、文句を言うのを諦める人がいるので設置してるわけです。 ただし損害賠償請求をして、相手が認めない場合は、司法で白黒つける以外に賠償の責任を法的に負わせることは出来ません。 今回のようにSSと真っ向から対立してしまうと、後は裁判にしますか?というような事になります。 裁判になればSSは無傷では済まない可能性はあります。 しかしミラーの修理代がいくらか判りませんが、まず裁判費用の方が高くつきますし時間もかかります。 もしやるなら「もう金額の問題じゃない。とにかくSSに非があることを明らかにできるなら赤字でも構わないから裁判にする」と言うような意地でやるしかないと思います。 また裁判となれば質問者さん側は正しく洗車機を使っていたこと(過失が無いこと)を証明しなければなりません。 つまり正しい使いかたをしたのに、機械の故障や整備不良(ブラシの劣化など?)で壊れたことを証明しなければなりませんが、これは質問者さん側の作業になります。 証明しきれなければ(裁判官を納得させれないなら)、証拠不十分でSSは無罪になります。 もうひとつ考えられることは、SSはただ単に洗車機を設置する場所を貸しているだけで、その洗車機の運営やメンテナンスは洗車機メーカーやその関連会社がしている場合です。 この場合に質問者さんが交渉すべきは、SSではなくメーカーの方になります。
- mixture007
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何かあった場合に保険みたいなのはそこのss入ってないんですね。 呆れたね。 お客様は一番大事にしないといけないけど。 お客様はカモの金づるですといった感じだね。 行きたくないね。そこのssは。 PL法とか適用できないんですか?
>「仮にお客様がドアミラーを畳み、ドアミラーボタンを押して、 ドアミラーが潰れてもうちには責任はありません」 この回答には疑問を覚えますが、誤った使用方法での故障では 説得力が欠けてしまいます。 私は手洗い洗車しかしたことがありませんが、洗車機使用時に ミラーやアンテナなどの注意くらいは知っています。 そのことからも主張に無理があるかもしれません。 相手側に、 「修理費は求めないから、使用上の注意事項を分かり易くする べきだ」 という主張に変えたほうが良いかと思います。 この場合、質問者様は壊れ損ですが、他の利用者が同じ様な トラブルにあわない為という大義名分ができます。 客観的にみて、今のままではただのクレーマーになってしまいますよ。 (訴訟大国のアメリカでというならまだ理解出来ますが。)
- kaorin7789
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ただで使っているわけではないですよね。 ちゃんとお金を払って使っているわけですからどんな状況であろうと 一切責任が無いといえません。当然の話です。 エリアマネージャーの言い分は 「客が異常な使い方をした場合」の事で 適正な使用方法を守っている分には、設置した側にも責任は生じるはずです。 異常な使い方とは 例えばミラーを閉じて使用するとなっているのに出したまま掛けた アンテナを収納する、或いは外すとなっているのに出したまま掛けた。 停止線まで進まずに停めてかけたなどですね。 そうじゃなく適正に使用して、機械の異常で生じた損害は設置した側にあります。 設置する以上、適正に作動するように保守管理する義務は設置し側にあります。 ご質問では判らなかったのですが、ミラーの状態はどのような状態だったのでしょうか たたむとなっているのに出したまま掛けたのでしょうか それなら話は違ってきますが… 一度弁護士に相談されては(・・? 張り紙をしてあるから一切責任は無いというのは無理があります。
補足
補足です。 ミラーは畳んだ状態でしたが、ドアミラーボタンを押さずにいました。 ドアミラーボタンについての詳しい注意書きなどどこにも書いてないので ドアミラーボタンの意義と注意義務の不徹底について争う気でした。 しかしその点に付いても 「仮にお客様がドアミラーを畳み、ドアミラーボタンを押して、ドラミラーが潰れてもうちには責任はありません」 なのでその点はこの件につきましてお客様と争う部分ではありません。 と言われました。
お礼
全ての方達ご回答ありがとうございました