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管理組合の規約

doctorelevensの回答

回答No.1

管理組合理事長です。 有効かどうかなんて何の意味も無いです。 そういう規約を作っても「強制徴収の方法」が無いから。 一般に罰金が効力を発揮するのは、 ・道路交通法などで違反に対して(免許とか車検とかに影響) ・刑法などでの罰金(払わないと実刑になるから) ですよね? 自治会というのはそもそも管理組合の管理下に無いんです。 地域のコミュニティですから。 そこで何らかの罰則を作っても強制力がゼロ。 「地域のコミュニティでの(法的根拠の無い)罰金を払え」なんていう裁判は出来ないです。 勝てるわけが無い。 従って「掃除をしなかった」ことによる損害賠償請求しか出来ないですけど、そんな数千円しか損害が無いのに裁判しないですよね。 民間経営の駐車場の入り口に「無断駐車は罰金10万円申し受けます」って書いてあるのと同じで取れないですから、作るだけ無駄です。 逆に「管理組合に参加強制力の無い自治会への参加を強制された」って 損害賠償請求されることもあります。 実際に裁判見たことありますけど、「管理組合役員がしつこく言って来て不眠症になった」という事例では、慰謝料払って和解してましたよ(役員が10万円ぐらい払ってました)。

yonakamade
質問者

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ありがとうございました。

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