委員謝金の源泉所得税について
納期の特例の適用を受けている事業所です。
年4回の運営委員会に出席する運営委員(雇用関係なし)数名に、出席謝金を払う際、10%源泉して会議当日に現金を渡しています。1人当たり年間最大14,000円(1年に4回出席した場合)の謝金ですが、委員が出席出来ない場合、欠席または代理が出席するので、事前に出席者を確認し領収書を準備して出席者に謝金を渡します。
この謝金は報酬になると思うのですが、税務署曰く「○○委員」は謝金でも給料扱いで、委員会のメンバーは[給与所得の源泉徴収税額表 月額表の乙欄]適用、代理出席者は[同 日額表の丙欄]適用になると説明されました。
納付書は[給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書]の、俸給・給料などの欄に含めるということですが、何故報酬扱いではないのか根拠が分かりません。
給与扱いだと今の状態は預りすぎで、すでに預かった差額を納付しないで、各人に返金しないといけないのか? 年末には、報酬・料金の支払調書ではなく、給与所得の源泉徴収票を出すのか? ○○委員とつかない人(例えば監事)は日額表丙欄適用? そもそも委員にも日額表丙欄を適用出来ないのか? 疑問が多く処理に大変困っています。
出来るだけシンプルに考えたいのですが、どなたかご教示ください。