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相続

先日、父親の母が101歳で他界しました。 父の兄弟は6人で、長男が実家をついでおり、他界した母の面倒をみていました。 こうなると、よくテレビなどでは相続問題などを拝見するのですが、 世間的にはどうなっているのでしょうか? だいたいは、長男がみてるということで、相続金の請求などはしないのでしょうか? 実家の生活はそこそこ豊かな感じではありますが、実際、他界した祖母が所有していた資産はわかりません。 個人的な考えではありますが、祖母のそういった資産がたとえあったとしても、それまでに長男名義に移していくと推理しています。 また、性格的にも長男は83歳になりますが、お金に鋭く、自分の父はあまり意識をしていなかったです。 また、もし、請求するとなるとどういったところに頼めばよいのでしょうか?弁護士など高額な金額で頼んで、資産はなかったですとなると、かなり金銭的にも人間関係的にも損したことになると悩んでもいます。 また、請求までの猶予はあとどのくらいあるのでしょうか? とりとめなく、長文で申し訳ありませんが、お詳しい方ご教授ねがいますm(__)m あえて、法律的は意見ではなく世間的な意見がお聞きしたくこのカテを選びました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • furu49
  • ベストアンサー率26% (7/26)
回答No.4

お父様のお母様(祖母)が101歳で亡くなられたことからしてそのだんな様はおそらく明治生まれの方だったと推測します。その方(祖父)がいつごろ亡くなられたか分かりませんが、おそらく不動産関係は所有されていたとしてもその時代の考えからしてすべて祖父名義であったと思われます。祖父が亡くなられたとき兄弟6人で相続の話があったと思います。当時のことをお父様に確認なさってください。もし、不明なら現在長男が住んでおられる実家の土地建物の登記事項証明書(履歴事項がすべて掲載されたもの)を管轄の法務局で取られたらよいと思います。だれでもとれますし一通千円です。それをご覧になり所有者が祖父名義のままか、あるいは長男名義に移っているか、また、祖母名義も一部あるかわかると思います。祖母名義が一部でもあるなら、また、まったくなくても実家が所在する市役所か町村役場に相続が発生したとして、お父様が相続人の一人として祖母の固定資産課税台帳を閲覧請求されたらいかがでしょうか。五百円程度です。名寄せしたものを閲覧されればお祖母さまが所有されていた固定資産(その地方公共団体内だけですが)の一覧が分かります。次に預貯金ですが、お祖母様の年齢からして長男が管理されていたと思われます。年金が支給されていますのでお祖母さま名義の口座がどこかにあるはずです。それ以外に預金通帳があったとしても長男と一緒に長く住んでおられているなら、そして、質問に書いてあったような長男なら名義をとっくの昔に移してしまっているでしょう。お祖母様名義の不動産がないならあまりことを荒立てても意味はないと思います。なお、相続は開始があったことを知ったときから3ケ月を過ぎたら承認となります。10ケ月は相続税の申告期限です。

2kanngui2
質問者

お礼

回答ありがとうございますm(__)m 具体的で本当に勉強になります。 不動産に関しては、田舎なのでたいした価値がないと思います。 そうなると、金融資産になりますが、それはやはり移行させていると思います。 私もことを荒立てないほうがよさそうな気がします。。 だた、自分も最近、ようやくお金の重みがわかってきました。 たとえ、こういったことでも最善をつくしたいと思っております。 回答、ありがとうございましたm(__)m

その他の回答 (4)

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.5

#1です。 この方の質問では、相続を放棄することは書かれていませんので、請求することについての質問であると理解しています。 3ヵ月の放棄申請期間ではなく、承認後の分割についての猶予期間を質問されていますから、余分な回答はサイトのルールに反することになります。 また長男の方が金融資産をすでに名義に取り込んでいるかのような記述も、根拠のない想像の域を超えた記述であり、これも問題かと。 世間的な扱いはどうかというご質問ですよね。

  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.3

請求する前に、長男さんのほうから書類に判子押してくれって言われると思います。おばあ様がなくなる前に財産を移していなかった場合、土地や家、預金通帳の名義などを変えるときに「遺産協議分割書」というのが必要になってくるのです(公正証書による遺言書がある場合には必要としませんが)。それには相続人全員の印鑑証明と判子が必要となります。つまり長男さんが遺産を相続しようとしたら、財産をすべて記した遺産協議分割書にあなたのお父様の判子をもらいにこなくてはいけないんです(「すべての財産を長男が相続する」とかかれてしまうと明細わからなくなっちゃいますけどね)。遺言書もない、遺産協議分割書もない状態で名義を変更したり、預貯金を勝手に下ろしてしまった場合は違法行為になります。 判子をもらいにきたときに財産の有無をちゃんと説明してもらえばいいとおもいます。ただ「遺産よこせ」といって、家や土地しかなく、それを売らなくてはお金を作れない場合や、介護にえらいことお金がかかっていたりすると、「介護にかかったお金を負担しろ」とか、「生活できなくなるじゃないか」といったことで骨肉の争いになりかねませんので、ことをあらだてず、経緯や状況、立場などをよく考えて交渉なさるほうがいいかとおもいます。

2kanngui2
質問者

お礼

回答ありがとうございますm(__)m 遺産協議分割書ですか。なるほど。。勉強になります。 介護にかかったお金ですか。。なるほど。個室の老人ホームに 何年か入っていたみたいですし。。 助言どおり、きちん冷静に判断し行動します。ありがとうございました。

  • a_tomo
  • ベストアンサー率47% (123/257)
回答No.2

 あなたのお父様が存命ならば、孫である貴方に祖父の財産の相続権はありません。  相続権の無い者が首を突っ込んで、あれこれ言うのは、もめ事の種をばらまいくだけです。世間的にはそうです。降って湧いた財産話に右往左往して、やれ弁護士だなどと騒ぐのは愚か者のすることです。黙ってお父上のなさることを見守ることですな。

2kanngui2
質問者

補足

父に相談されてのことです。残念ながら参考になりませんでした。

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.1

>相続金の請求などはしないのでしょうか? これは長男以外の兄弟5人が「自分たちにも遺産の一部を分けて欲しいと要求する権利があるのか」と言う意味でしょうか。 権利はあります。 質問者の方はおそらくこの5人のうちのひとりの子供ということでしょうが、世間的に言えば相続人の年代的には「家督相続的」な考えが普通でしょう。 つまり長男が跡取りとして親の面倒をみてきたのだから、実家をふくめほとんどのものを継ぐというのが世間一般的な扱いとなります。 分け目の話は兄弟みんなで相談すればいいことで、特別多くの財産があるようなら幾分かの相続遺留分は発生するかも知れませんが、実家を1/6づつ所有するなど現実的でありません。 そこに欲目のひとりふたりが金でよこせなどと要求するので、揉め事になるのです。 10ヶ月まで猶予はあるので、落ち着いてから相談すればいいことです。

2kanngui2
質問者

お礼

回答ありがとうございますm(__)m 10ヶ月あるということで、よく考えます。ありがとうございました。

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