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借金をして行方不明・・・不在者管財人に関する質問

親類の者が借金をして失踪してしまいました。借金は退職金でまかなえる位なのですが会社の退職金が法務局に供託されたという事でした。 そこで供託されたものやその人の保険などを解約するためには財産管理人というものをおいて云々・・・。ということが自分なりに調べて分かったのですがそこで私が疑問に思ったことがあったので質問させていただきたいと思います。 Q1.管財人になった人は行方不明になった人の代わりにその供託された退職金などから借金を支払わなくてはならないのでしょうか? Q2.管財人は行方不明の人の代わりに破産などをしなくてはいけないということでしょうか? 以上の2点ですがどうぞ皆様の知恵をお貸し下さい、どうか本当に困っておりますのでよろしくおねがいします。

みんなの回答

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

まず、あなたが「親類の者」というだけでは、申立できません。 申し立てをするのは、金を貸している人とか相続人とかです。 A1 申し立てをした貸主が請求したら、支払います。 これは、債務の履行なので、裁判所の許可は不要です。 A2 債権者が全財産でも支払えないと判断すれば、債権者が申し立てるか、あるいはあきらめます。

  • nakajili
  • ベストアンサー率80% (24/30)
回答No.1

Q1.管財人になった人は行方不明になった人の代わりにその供託された退職金などから借金を支払わなくてはならないのでしょうか? あくまでも管理人は暫定の存在なので、特に何々をしなければならない、 とされるほどの義務を課されることはありません。 管理人が出来る行為は基本的に保存行為と利用行為などのみで、 権限外の行為をするためには裁判所の許可が必要となります。 ですから、払わなければならないというよりは、 仮に請求を受けた場合に裁判所の許可を得て払うことはあるかも知れませんね。 Q2.管財人は行方不明の人の代わりに破産などをしなくてはいけないということでしょうか? いや、そんなことはないと思いますよ。 破産するかどうかというのは個人の判断ですし、 さすがに裁判所も許可しないんじゃないかなと思います。

saitou-tuk
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。とにかく困ってしまいまして質問してすっきりいたしました。 ほんとうにありがとうございます。

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