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契約事務について教えてください。

契約を結ぶときに収入印紙を使いますが、(1)収入印紙は仕事をお願いする人の持っている契約書に張るのか、仕事を請け負う人の契約書に張るのか、どちらなのでしょうか。(2)また収入印紙は印紙税を払うためのものだと思いますが、これ仕事をお願いする人が負担するのか、仕事を請け負う人が負担するのか、一般的に見てどちらなのでしょうか。(3)また仮に双方の契約書に収入印紙が張っていなければ(印紙税を支払っていなければ)その契約書は無効なのでしょうか。(4)また請書と契約書はどう違うのでしょうか。雑多ですがよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
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回答No.1

>契約を結ぶときに収入印紙を使いますが、 すべての契約に印紙税が課せられるわけではありません。 印紙税法の定める課税文書だけです。 ご質問から、請負の仕事での契約のようですが、 双方同じ文面を1通ずつ所持するのであれば、 2号文書として両方に印紙貼付割り印が必要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7140.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7141.htm 1)2)貼る責任はその書類を作成した人です。双方もつのであれば、 相手がもつ書類に、自分が負担して貼ることになります。 逆に自分がもつ書類には、相手が貼ることになります。 3)貼ってない契約書は無効でありませんが、 脱税としてペナルティがあります。 4)請書は、注文者のだす注文書に対する、 仕事のする人が応じる書面のことです。 これが請負にあたる課税文書ならこちらだけに 印紙が必要になります。この場合は、 仕事を請ける人だけが負担します。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/inshi31.htm
sikura5
質問者

お礼

ありがとうございます。助かりました。

その他の回答 (1)

  • jeee
  • ベストアンサー率52% (119/227)
回答No.2

(1)印紙税法に該当する文書には、すべてに払う必要があります。 (2)通常2通作成するので、一般的には双方が負担する。一部に請負側が負担する場合があると思いますが、その金額は請負金額に含まれるて請求されると思います。 (3)契約自体は有効です。印紙税法の違反になるだけです。 (4)委託及び受託の双方の合意に基づいて請書または契約書が作成する。通常は、委託側の会社の内部規程で決めると思われます。 一般的には、請書は契約金額の小額のもの、契約期間が短いもの、契約条項が単純なものの場合に、受託側が1通作成し委託側に提出する。 契約書は、契約金額が大きなもの、契約期間が長いもの、契約条項が多く複雑なものなどの場合に、2通作成し、双方が保管する。 契約の効力は、請書及び契約書ともに同じだと思います。

sikura5
質問者

お礼

ありがとうございます。助かりました。

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