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軽度認知症本人名義の銀行口座の解約は違法?

本日2度目の質問です(内容は異なります。ご了承願います) 軽度認知症(要介護1)が所有するA地方銀行の(普通預金+個人向け国債)を 本人の同意の上、さらに銀行窓口での本人の直筆の署名で「解約」する事は 違法行為なのでしょうか? もし違法行為でなければ、成年後見人が決まる前に、A地方銀行から 同名義のBゆうちょ銀行に、お金を全て移動したいと思ってます。 無断で解約ではなく、しかも同名義口座へのお金の移動のみです。

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noname#109588
noname#109588
回答No.2

銀行窓口にご本人様が行くのであれば問題ありません。 ただし、不番な行為(言動など)があった場合、 職員に注意義務があるので解約をお断りする場合があります。 成年後見人を申請してから時間がかかります。(鑑定が必要なため) 余裕を見て申請してください(半年ほどかかります)

CUSL2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >銀行窓口にご本人様が行くのであれば問題ありません。 本人が窓口に行けば問題ないとの事で安心しました。 >成年後見人を申請してから時間がかかります。(鑑定が必要なため) >余裕を見て申請してください(半年ほどかかります) 実はここら辺をネットで調べたのですが、3ヶ月~半年とマチマチで 気にしておりました。 3ヶ月と6ヶ月では2倍の差がありますからね。

その他の回答 (3)

noname#94859
noname#94859
回答No.4

>「違法性がない理由」 本人が行ってる行為です。 軽度認知症要介護1では、専門家以外の人には認知症と判断されるのは難しい場合もあります。 文面では補助者がつくようです。 その状況に金融機関の人間が「おかしいのではないか」と引き落としを拒むだけの理由がありません。 また目的違法性論を持ち出しても、違法行為を目的にしてませんから、詐欺等の要件に欠けます。 本人にとって、又本人を補助する人にとって共通の利益利便を目的にした行為に本人が同意しているので、違法性を認めると、自由な行動を制限してしまい本末転倒です。 仮に違法性があるとしたときに、誰のどの行為が「違法」なのかを知りたく思います。 認知症で「判断が不安定な状態」の人をそそのかして「預金を下ろさせて」という行為でしょうか。  要介護認定は本人の介護を目的にしてるのですから、行為能力を制限するためにある制度ではありません。 違法行為だとされるようなら、要介護認定などいらないと言い出したらどう対処するのでしょう。

CUSL2
質問者

お礼

再び回答ありがとうございました。 違法性はどこにもありませんね。 認知症であっても、今回の場合は堂々と口座解約と移動はできますね。 自信を持ちました。ありがとうございます。

noname#109588
noname#109588
回答No.3

#2です。 >3ヶ月~半年とマチマチで 回答に開きがあるのは仕方がないことだと思います。 その人の状態にもよるからです。 知的障害の方や痴ほう症の方は鑑定が難しいので慎重にならざるを得ません。

CUSL2
質問者

お礼

再び、回答ありがとうございました。 鑑定が難しいからとの事で、期間がマチマチなのはわかりました。 本題の件、条件付きで問題ないという結論にて締め切らせていただきます。

noname#94859
noname#94859
回答No.1

違法性はないと思いますよ。

CUSL2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 恐れ入りますが、違法性がない理由を教えていただけませんか?

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