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退職予定でも遡って雇用保険に加入したい

現在パートで週30時間で勤めていますが、部署廃止の為配置転換を 命ぜられました。しかし持病があるため、他部署での就業が難しく 3月末いっぱいで退職することにしました。 ところが、会社が私に対してのみ雇用保険をかけておらず、私が これから退職することがわかっているので遡って雇用保険に入れる のは…と渋られました。 そこで、退職することがわかっていて遡って雇用保険に入ることは できないのかをお教え頂きたいと思っております。 下記のような経緯があります。 ・期間限定の雇用ではなかった。(入社するときに、土曜日の出勤が  できるのであれば正社員登用をするという話があった。) ・入社1~2ヶ月は辞める人もいるので雇用保険には入れず、続けば  遡って雇用保険に入れるようにしている会社で、部署違いで私より  後に入ったパートの方も雇用保険には入れてもらっている。 ・雇用保険に私だけ加入させていないことは、最近知った。 ・昨年9月1日入社で、昨年一杯は週40時間勤務だったが、今年に入り  週30時間に減らしてもらっている。(土日祝が休み) ・ベースは週30時間の勤務だが、子どもの風邪等で月5日間位は毎月  休んでいる。 ・社労士さんが、「この人は子どもさんのことでよく休むから雇用  保険にいれなくて良い」と言っていたと、社長から聞かされた。 ・昨年9月分給与から今年1月分給与のなかで、なぜか12月分のみ雇用  保険が引かれていた。 以上です。よろしくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

社会保険労務士の有資格者です > そこで、退職することがわかっていて遡って雇用保険に入ることは >できないのかをお教え頂きたいと思っております。 可能です。認定日から2年ですから速やかに行動を開始してください。 ・法条文上は最高2年前まで遡及した資格の確認(加入)を認めており、被保険者となるべきものの申し立てでハローワーク(公共職業安定所)が事実関係を調査するとなっております。 ・しかし、実際にやられた方々の話によれば、会社からの任意手続き(「ごめんなさい忘れていました」と言う事をさせたい)を指導するようです。 >・昨年9月1日入社で、昨年一杯は週40時間勤務だったが、今年に入り > 週30時間に減らしてもらっている。(土日祝が休み) >・ベースは週30時間の勤務だが、子どもの風邪等で月5日間位は毎月 > 休んでいる。 労働期間や業種等に問題がないとした上でですが・・ 実際に1年以上雇用されている。その上、週の契約労働時間が40時間(後に30時間)ですから、雇用保険の被保険者となる条件は満たしております[週の労働時間が20時間が最低限]。 月5日間欠勤等により1日8時間の労働時間が減少していると考えても、労働時間は20時間以上なので加入できる。実体として20時間未満ならば検討の余地もあるが、だいたい、欠勤等が酷いと雇用保険から抜いても良いなんて決まりは無い。 [簡易な計算]  週40時間×4週間-8時間×5日=160-40=120時間/4週間⇒週30時間  週30時間×4週間-8時間×5日=120-40=80時間/4週間⇒週20時間 >・社労士さんが、「この人は子どもさんのことでよく休むから雇用 > 保険にいれなくて良い」と言っていたと、社長から聞かされた。 実際のところが判らないのでコメントできません。 [やまがた労働局HP  3.事業主が雇用保険加入手続きを行わない場合の取り扱いについて ] http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa05_01_03.html [ハローワーク熊本HP]  トップページが出ますので「雇用保険の適用について」⇒「雇用保険適用関係q&A」の順に進んでください。 http://www.abc.go.jp/ [雇用保険の被保険者の範囲] http://www.shiga-roudou.go.jp/tyosyu/3.html

suibun
質問者

お礼

こんにちは。 専門の方からの回答、とても心強いです。 何となく遡って入れるらしい…とは聞いたことがあったのですが、 退職がわかっていながらでも入れるかが自信がなく、会社で自分 だけ雇用保険が抜かれていたことに動揺してしまったこともあり、 どうしようか悩んでいました。 詳しいホームページも勉強になりました。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • akina_line
  • ベストアンサー率34% (1124/3287)
回答No.1

こんにちは。  下記サイトをご参照下さい。   http://www.koyo-soudan.com/koyou.html   2年までは遡って加入ができるようです。ハローワークにご相談下さい。 では。

suibun
質問者

お礼

こんにちは。 まとまったホームページで読みやすかったです。 ありがとうございました。

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