薬事法上のサプリメントについて教えて下さい。
薬事法上のサプリメントについて教えて下さい。
友人に、「いいサプリメントがあるよ。」と言われ見せてもらいました。
アメリカのサプリメントで、錠剤ではなくドリンクでした。アメリカから取り寄せているようです。
友人が言うには、
「このドリンクは、薬事法\厚生労働省の承認\認可を取ったサプリメントだよ。」と言ったのですが、
私の知る限りサプリメントは薬事法上、医薬品ではなく食品に分類され薬事法\厚生労働省の承認\認可の必要はないと聞いた事があります。
友人が言った
「薬事法\厚生労働省の承認\認可を取った」とは、どんな承認\認可を取ったのでしょうか。
承認\認可は何を指しているのでしょうか。
よろしくお願いします。
お礼
\(^o^)/
補足
それって、ぜんぜん回答になってないような...