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相続のことでお聞きします。

noname#4593の回答

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noname#4593
noname#4593
回答No.1

ご質問の内容を整理いたしますと、 (1) 1-8さんの御祖父が2年前に亡くなられた。 (2) 1-8さんの御祖母は生きておられる。(Wさんとします) (3) 1-8さんの御祖父の実子3人は、御祖父より先に既に亡くなっておられる。 (4) 1-8さんのお父さんの、お2人のご兄弟には実子はいない。 (5) 1-8さんの御祖父には、3人の養子(1-8さんのお母さん(Xさんとします)、1-8さんの 義理のお父さん(Yさんとします)、1-8さんのお母さんの弟さん(Zさんとします))がいる。(6) 10年前の日付で、「Zさんに全ての財産を譲る」旨書かれた公正証書遺言がある。 上記を前提に、 (1) どうもZ夫婦が無理やり御祖父を説得して署名押印させたのではないか? (2) 法定相続人である祖母、母、私に法定遺留分はないのか? (3) 祖父、叔父、叔母だけが法定相続人の相談もなく作った遺言状というのは法律的に効力があるのか?  以上の3点に関する質問ということで宜しいですね?  まず、(1)の質問についてですが、公正証書遺言の場合、公証人の前で、相続に無関係の証人2人の立会いの下に作成されるものですから、「無理やり」というのは考えにくいと思います。残念ですが、御祖父ご自身の意思で作成されたと見て、まず間違いないと思います。  次に、(2)の質問についてですが、全体財産に対し、次の割合の遺留分があります。    Wさん:4分の1    Xさん,Yさん, 1-8さん:各16分の1  次に、(3)の質問についてですが、遺言は本来1人で行うものでありまして、相続人に対する相談の必要性は全くありません。特に、今回の場合、公正証書遺言がなされているわけですから、問題は全くありません。  公正証書遺言がある場合、その遺言書があれば、御祖父名義の不動産などの財産の名義をZさんは単独で自己名義にすることが出来ます。  名義が書き換えられたことを1-8さんがお知りになってから1年、または、御祖父がお亡くなりになられてから10年、そのまま放っておきますと、遺留分の請求は出来なくなります。  遺留分の請求をするには、のちのち請求した日付に関する証拠とするためにも、内容証明郵便により、遺留分減殺請求をするのが一般的です。 内容証明郵便のやり方は次の通り。 1.用紙に規定は無い。 2.1行20字以内、1枚26行以内で書く。 3.縦書き、横書きは、好みでどちらでもよい。 4.3部用意する。 5.宛名を書いた封筒1通用意する。 6.配達証明付内容証明郵便で送付する。  司法書士の方や、行政書士の方にお願いすればやってくれます。しかし、内容証明の決まった書式はありません。書店などに行けば、内容証明郵便に関する書式例も沢山ありますから、ご自分でお書きになっても良いと思います。  しかし、1-8さんの文面から推察いたしますに、御祖父様は、Zさん夫婦に面倒を見てもらっていたということのようですから、その辺りのZさんご夫婦のご苦労もお考えになった上で、なるだけならば穏やかに話し合いによって解決なされんことをお祈りいたします。

1-8
質問者

補足

abenokawamoti様 回答ありがとうございました。 補足ですが、義父は祖父母とは養子縁組していません。 法定遺留分ですが、配偶者である祖母に2分の1、直系である私に4分の1、母、叔父に8分の1ではないのでしょうか。 ご回答頂けたらうれしく思います。

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