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相続のことでお聞きします。

shoyosiの回答

  • shoyosi
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回答No.2

民法の規定では、  1.妻(祖母)の法定相続分は、50%である。  2.子は、養子、実子を問わず同一である。  3.子のうち、子供がいないもの(妻は関係ない)は、はずす。  4.子の子(孫)は親と、同一の相続分(複数のときは分割)を持つ。  5.1~4の遺留分は、本来受け取る金額の2分の一である。  6.それ以外の人には、法定相続分がない。  また、公正証書による遺言であるため、あなたの方で、明らかな不正があるとか、後日に作成された別のものを探し出さない限り、無理です。  これらのことを参考にしてください。

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