• ベストアンサー

区間変更

区間変更についての質問です。 東京(山手線内)→函南までの乗車券を持っていて、使用開始後に横浜駅(改札)で三島までに区間の変更に申しでした場合に改札補充券を発行することができると思います。その際の収受方法は函南→三島の運賃でよいのでしょうか?また事由は区変となるのでしょうか? 区間の変更をしたとして大船駅(改札)において三島からやはり沼津に変更したいとしたらどのようになるのでしょうか?

noname#100990
noname#100990

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • townser
  • ベストアンサー率44% (245/555)
回答No.2

・函南→三島の運賃になります。 ・区変になります ・三島→沼津の運賃収受になります。三島までの区変を行った時点で、その乗車券は東京(山手線内)→三島になります。原券情報は一切関係ありません。これをさらに区変するときは東京(山手線内)→三島を原券として取り扱います。区変の回数に制限はありません。 ・連絡運輸をしている会社線であれば可能です。連絡運輸をしていない会社線であれば不可です。 新規に購入するなら買えるのに区変した時は買えない、というようなことはありません。 もちろん、先の例で熱海まで行ったにもかかわらず小田原から箱根湯本への区変を申請した場合などは片道乗車券として成り立ちませんので区変はできません。

noname#100990
質問者

お礼

大変参考になり、いままで疑問に思っていたことが解決しました。 今後も機会がありましたら、ぜひ回答をお願いします。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • Amanjaku
  • ベストアンサー率30% (219/716)
回答No.1

そのとおり。 三島・沼津間の運賃です。 使用開始後の乗車変更の回数に制限は有りません。

noname#100990
質問者

お礼

とても参考になりました。ありがとうございました^^。

noname#100990
質問者

補足

回答ありがとうございます。 他の会社線にまたがる場合には取り扱ってもらえるのでしょうか? たとえば東京(山手線内)→函南までの乗車券を所持していて、小田原から箱根登山鉄道方面や小田急方面のどこどこ駅までに変更したいという場合など。

関連するQ&A

  • 区間変更(2)

    以前にも区間変更について質問をしましたが、もうひとつだけ気になることがあったので質問させていただきます。 旅客関係帳票記入例(平成元年版)という本を見る機会がありまして、そのなかの一つがよくわからないので質問します。 乗車券岩切~東北線経由~郡山の乗車券所持していて、岩沼~いわき~磐越東線~郡山~東北線~宇都宮と岩沼から区間の変更(経路)し、さらに区間変更(乗り越し)をする場合の計算方が 変更区間 岩沼(赤井経由)・郡山間 大人片道普通旅客運賃3810円 不乗車区間 岩沼・郡山間 大人片道普通旅客運賃1850円 別途収受区間 郡山・宇都宮間 大人片道普通旅客運賃1850円 正当額3810円 収受額3760円 改札日報の処理についてのページなので以下のようなことも書かれています。 事由欄には、区変別と記入する 収受区間欄には、岩沼・宇都宮(常磐・赤井経由)と記入する 記事欄には、50円不足当日処理と記入する。 結局なぜ3760円の収受になるのかよくわかりません。 わかる方教えてください。

  • 新下関~博多間の在来線と新幹線経由の区間変更について

    いつもお世話になっております。 東京都区内~博多市内の新幹線経由往復割引乗車券を所持している場合に、小倉からは在来線経由に変更する場合があるかと思います。 その際に、小倉駅で申し出れば新幹線経由と在来線経由の差額を支払って補充券(小倉→博多と書かれているもの)が発行されると思います。 上記のような区間変更の申し出をたとえば熱海などで途中下車した際に改札口で変更の申し出をした場合、改札補充券による対応となると思うのですが(現地で申し出てくださいと断られるかも知れませんが)、記入方はどのようなものになるのでしょうか? 改札補充券の収受または変更区間は 小倉→博多(鹿児島本線),小倉→博多市内(鹿児島本線),東京都区内→博多市内(新幹線,小倉,鹿児島本線)のいずれかになるのでしょうか? 他の記入方があるのでしょうか? 回答お願いいたします。

  • 学割乗車券の区間変更、収受額の計算方法について

    学割乗車券の区間変更、収受額の計算方法について いつもお世話になっております。 ○相生→米原 (経由:山陽・東海道・北陸・信越・犀潟・ほくほく・六日町・上越・越後湯沢・新幹線・東京・新幹線) ・学割運賃:11950円 この片道乗車券で相生から彦根まで乗車して途中下車した状態で、彦根の次の米原から先の経路を ○米原→米原 (経由:新幹線・東京・新幹線・越後湯沢・上越・六日町・ほくほく・犀潟・信越・北陸) この経路に区間変更してもらうよう、彦根駅で手続を行ってもらいました。 (急なスケジュールの都合上、早めに東京に出向く必要が生じた為です) この場合、変更開始駅は規則69条に規定される経路特定区間内の米原ですので、規則250条に従い、経路特定区間の分岐駅の山科を基点に変更区間の運賃を計算します。 ○山科→米原 ※原券の不乗区間 (経由:湖西・北陸・信越・犀潟・ほくほく・六日町・上越・越後湯沢・新幹線・東京・新幹線) ・普通運賃:13550円 ・学割運賃:11030円 ○山科→米原 ※変更区間 (経由:東海道・米原・新幹線・東京・新幹線・越後湯沢・上越・六日町・ほくほく・犀潟・信越・北陸) ・普通運賃:13760円 ・学割運賃:11190円 【質問】 彦根駅で上記の内容の区間変更によって、新たな区間変更券を発券していただいたのですが、収受額は160円となりました。 おそらく、原券の不乗区間と変更区間の山科~米原間の学割運賃の差額(11190-11030)で160円と計算なさったのだと思います。 ただ規則249条には、 第249条 普通乗車券、自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は自由席特別車両券を所持する旅客は、旅行開始後又は使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、当該乗車券類に表示された着駅、営業キロ又は経路について、次の各号に定める変更(この変更を「区間変更」という。)をすることができる。 (2) 着駅を、当該着駅と異なる方向の駅への変更 (3) 経路を、当該経路と異なる経路への変更 2 区間変更の取扱いをする場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。 (1) 普通乗車券 イ 次により取り扱う。この場合、原乗車券が割引普通乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)であつて、その割引が実際に乗車する区間に対しても適用のあるものであるときは、変更区間及び不乗区間に対する旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。 (イ) 前項第1号に規定する場合は、変更区間に対す普通旅客運賃を収受する。 (ロ) 前項第2号及び第3号に規定する場合は、変更区間(変更区間が2区間以上ある場合で、その変更区間の間に原乗車券の区間があるときは、これを変更区間とみなす。以下同じ。)に対する普通旅客運賃と、原乗車券の不乗区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。 上記のような内容になっており、規則249条2(1)イ及び、249条2(1)イ(ロ)で定められているように、原券が学割乗車券の場合、不乗区間と変更区間の運賃計算には普通旅客運賃を用い、13760円-13550円の差額の210円が収受額にはならないのでしょうか? 駅の方に確認を取ると収受額は160円で間違いないとのことですが、ちょっと疑問が残りました。 よろしくお願いいたします。

  • 大都市近郊区間について

    大都市近郊区間について質問します。あくまで規則の理解を深めるための質問ですので、文中の経路については仮定の話です。 大都市近郊区間の特例付きの乗車券で、その区間内の他経路を乗車中に途中駅で下車したときは、下車駅に「区間変更」をすることになります。(旅規第157条第3項) 「区間変更」を規定する「旅規第249条第2項(1)ロ」の本文では、「(前略)原乗車券の区間に対するすでに収受した旅客運賃と、実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。(後略)」とあり、原乗車券運賃との比較対象運賃は、「実際乗車船区間」に対するものと規定されています。 要するに差額精算するわけですが、質問は、249条でいうこの「実際の乗車船区間」とはどういう意味か、というものです。要するに、「差額精算において『大回り』を主張できるのか?」ということを言いたいのですが、意味が分かりにくいでしょうから、ちょっとした例を挙げます。 余り良い例が思い付かず恐縮ですが、例えば、「高崎⇒東京山手線内」(105.0km、1890円)の在来線経由の乗車券を用いて、高崎駅から東京駅まで行き、東京駅で予定変更により、茅ヶ崎駅へ行ったとします。余り一般的ではないですが、西大井経由だったとします。この場合の精算額はいくらになりますか?ということです。自分なりに次のように考えてみたので、どれが正しいか選ぶことにより、ご教示ください。 1.「品川⇒大井町⇒茅ヶ崎51.8km」の950円(東京山手線内の出口駅からの精算。旅規69条適用して大井町経由) 2.「高崎⇒八高線⇒横浜線⇒相模線⇒茅ヶ崎138.5km」の2520円との比較で、差額630円(最安運賃で大回りしたことにする) 3.「高崎⇒東京⇒西大井⇒茅ヶ崎166.5km」の2940円との比較で、差額1050円(旅規249条でいう「実際乗車船区間」を厳密に解釈) 4.「高崎⇒池袋⇒渋谷⇒大井町⇒茅ヶ崎167.4km」の2940円との比較で、差額1050円(3に加え、旅規70条の「太線区間」を小回りで計算し、さらに旅規69条と158条も適用) 5.上記以外(具体的にご教示ください) こうした場合、「多分3か4だろうけど、実務上は2かもしれない」と思ったわけです。よろしくご教示のほどお願いいたします。 なお、この乗車券を用いて、高崎~東京間について新幹線を利用した場合は「1」になる、という理解でよろしいか、あわせてご教示のほどお願いいたします。 それから最後に「他経路を選択乗車」に関連してもう一つだけ。この乗車券を用いて、例えば、高崎⇒赤羽⇒池袋⇒新宿⇒中央東線⇒横浜線⇒東海道線⇒東京、という経路を選択した場合、東京山手線内駅を2度通っていることになりますが、これは大回りで禁じられる「同じ駅を2度通る」ことになるのでしょうか? いろいろな質問が混在して恐縮ですが、何とぞよろしくご教示のほどお願い申し上げます。

  • 改札補充券について

    改札補充券について質問です。 例えばですが、銚子から佐原、成田経由で我孫子までの乗車券を持っていたとして、それを成田から区間変更して千葉までにした場合、収受又は変更区間という欄は銚子から千葉となるのですか?それとも成田から千葉と書かれるべきなのでしょうか。教えてください!!

  • 往復割引乗車券の区間変更について

    いつもお世話になっております。 往復割引乗車券を所持している場合で旅行開始後にゆき、かえりを同時に区間変更した場合に、往復割引を取り消さずに区間変更を行うことができたと思います。 この場合には改札補充券にて対応することになると思いますが、記入方はどのようになるのでしょうか?WEBページで探してみたのですが、みつけられませんでした。 名古屋市内~(新幹線,福島,奥羽本線経由)~山形の往復割引乗車券を 福島~(新幹線経由)~仙台に変更する場合 収受または変更区間は 福島→仙台(新幹線経由),福島→仙台市内(新幹線経由),名古屋市内→仙台市内(新幹線経由) のいずれかになるのでしょうか? 他の記入方があるのでしょうか? 回答お願いします。 往復乗車券(割引なし)の乗車券も、取り扱うことができるのでしょうか? お願いします。

  • 学生割引普通乗車券の区間変更について

    いつもお世話になっています。 学生割引普通乗車券の区間変更についての質問です。 旅客営業規則249条を見ると、 区間変更する際、基本は打ち切った形で乗り越し分を収受しますよ。 ただし、このうち学生割引普通乗車券を除いた割引普通乗車券に関しては乗り越し部分についても原券の割引率を適用しますよ。 次の場合に限っては発駅からの差額をいただきますよ。 大都市近郊区間内相互発着の場合と原券が営業キロ100キロメートル以下で計算された乗車券の場合。 ただし、このうち学生割引普通乗車券は除いて割引普通乗車券に関しては乗り越し後も割引が適用であるときは発駅からの差額を割り引いた金額で収受しますよと書いてあるかと思います。 ということは、学割を所持していて大都市近郊区間内相互発着となるよう乗り越した場合は打ち切り計算のみになるということでしょうか? 例:水戸→東京山手線内の学生割引乗車券を所持して横浜まで乗り越した場合、普通乗車券の場合は差額を収受しますが、学生割引乗車券の場合は品川→横浜間収受と考えてよいのでしょうか? 近郊区間内であってもすべて打ち切りになるのでしょうか? 回答お願いします。

  • 区間外乗り換え

    私は普通に定期券の区間内で乗り換えしているのですが 私の友達は混雑している時間帯になると区間外で乗り換えしています 正確に言うと乗り換えする駅が区間ぎりぎりで 友達は確実に座るために乗り換えを2駅先の定期券区間外の駅で行っています 改札は出ないのであれなのですが これって無賃乗車ですよね?

  • JR乗車券の方向変更について

    関西空港-柏崎(阪和、関西、中央西、篠ノ井、信越)を関西空港-東京(阪和、東海)に方向変更する場合の取扱について疑問があります。 この場合、不乗車船区間天王寺-柏崎の運賃と変更区間天王寺-東京の運賃とを比較するわけですが、前者について、 天王寺(単駅)-柏崎 8190円 大阪市内-柏崎    8510円 のどちらでみるのですか。また、同様に後者について、 天王寺(単駅)-東京(単駅)8720円 大阪市内-東京都区内    8510円 のどちらでみるのでしょうか。またこの場合、変更後の着駅は東京、東京都区内のどちらでしょうか。 (不乗車船区間、変更区間それぞれについて当該区間の片道乗車券を購入した場合の運賃(特定都区市内制度の適用があるときは、これを適用する)を算出し不足額を収受する。変更区間の片道乗車券を購入した場合に、着駅について特定都区市内制度の適用があるときは、変更後の区間変更券の着駅は特定都区市内となる、という理解に間違いはありませんか)

  • 定期券の区間変更について

    定期券の区間変更について 既にいろんな回答が出ていますが、 10/25から一駅分(片道130円区間)遠くなる駅までに変更したいのですが、 下記の1、2、3の考えで合っていますか。 定期券期間:10/11~11/10の1ヶ月定期 路線:JRのみ 1)払い戻し:10/11~10/20まで利用して区間変更として手続きをとると 1旬利用したものとして210円の手数料を取られ返金される。 2)新規分購入:10/21~11/20までの日付の定期券1ヶ月分の購入となる。 3)10/21、22日を実費で払うより、10/21から一駅遠い駅までの定期券を購入したほうが良い。 加えて質問です。 区間変更の手続きは何日にやれば良いのでしょうか。 10/20の今の区間の最終利用日にやるしかないのでしょうか。 お分かりの方、ご回答お願いします。