• 締切済み

産休中の給与について

教えてください 地方公務員で育児短時間勤務の時に産休に入った場合、給与の計算は、どの様に行いますか?フルタイムの時と比べ、どのくらい違いますか?

みんなの回答

回答No.2

現在「育児短時間勤務」をしていて、 次子の産前休暇を始めた場合及び次子を出産した場合には 育児短時間勤務は失効し、フルタイム勤務扱い(産前産後休暇は有給) になると思われます。 ご自分の勤務先に確認するのが良いかと思いますが。

yuhaha
質問者

お礼

早速ご回答いただきありがとうございました。ちょっと聞き難いのですが、職場で確認してみます。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

どちらの役所?「ノーワークノーペイ」の原則があります。お勤めの役所に確認を・・・

yuhaha
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。職場に確認してみます

関連するQ&A

  • 時短勤務の場合の給与計算

    30歳、会社員です。 9月に職場復帰し、現在8時30分~15時30分(休憩1時間)の6時間勤務の時短で働いています。 復帰が決まってから総務の方と話したときに給料は働いた時間を時給で計算するという話になりました。 お伺いしたいのは給与の計算のことなのですが、 時給というのが手取りから計算するものなのでしょうか。 総支給から計算するものなのでしょうか? 通常勤務が9時間で6時間働いてるのだから収入は三分の二ないとおかしいような気がするのですが、産休に入る前フルタイムで働いていた時のほぼ半分になってしまいました…

  • パートの産休について

    はじめまして。 いつもお世話になっております。 現在勤続9ヶ月で、妊娠2ヶ月です。 フルタイムではありませんが、週3日・7時間で働いています。 幸い勤務先にはパートでも産休・育休もあり、産休を取る頃には勤続1年3ヶ月なので、条件には該当しそうです。 そこで質問なのですが、 ・出産手当金(給料の60%程度)が健康保険から貰えるとのことですが、現在、主人の扶養内で働いております。(それでも、労働時間数は、産休の条件を満たしています) その場合、主人の会社からもらえるのでしょうか? それとも、自分で入っていないので、もらえないのでしょうか? ・産休・育児休暇を取得した場合、何ヶ月間給付金がもらえるのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 産休中のフルタイムで働いた分の給与について

    質問させてください。現在妊娠中で、 12月いっぱいはフルタイムで働いていました。 1月1日から産休に入っておりますが、1/25には先月分の給与が振り込まれていません。 後日、出産日から計算して出産前の42日分(仮に1/1~2/11)の出産手当金(2/3)がもらえるようですが 12月分の働きは無駄ということでしょうか。

  • 産休手当金・育休手当金の計算方法

    妊娠7ヶ月の妊婦です。 私は正社員で仕事をしています。 今月いっぱいフルタイムで働きますが、 産休前の2ヶ月は正社員のままで時短勤務になります。 時短になるとお給料が変わってくるのですが、 産休・育休の手当金の計算方法が合っているか、教えてください。 フルタイム勤務時:額面30万 時短勤務時:額面15万(産休前2ヶ月間のみ) 産休前の平均月給:(30×10+15×2)÷12=275000 日割り:27.5÷30=8250 →×2/3=5500 産前・産後休業98日間:5500×98=539000 産休直前でお給料が大きく変わるので、 「平均月給」の計算方法があっているかがわかりません。 また、育休時の手当金も同じ計算方法で良いのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 公務員の給与について

    公務員の給与について、おおざっぱにではありますがネットで検索してみたのですが、地方公務員給与平均は700万円以上となっているところもあれば、地方公務員給与平均は300万とか400万と書いているところもあります。 あまり細かすぎるものはよく分からないのですが、例えばある県の地方公務員給与実態調査のHPを見てみるとその多くは300万円代でした。 公務員給与の計算にこれほど大きな差が出るのはなぜなのでしょうか?また公務員給与の実際はどんな感じなのでしょうか? お詳しい方などご解説をいただきたいです。よろしくお願いします。

  • 産休の取り方と手当てについて

    予定日が4月22日の者です。 勤務時間の関係上ハローワーク?に聞く時間がないのでこちらでお願いします。 4月22日なので、産前休暇は3月12日からと言う事は分かりました。 仕事上ストレスが溜まる会社なので、なるべく早く産休い入りたいのです。 2月末まで通常勤務した際、3月1日から3月11日は有休で処理と思ったのですが、残りの有休が8日しかありません。3月12日から産休に入ってもその月の公休はフルであるのでしょうか?それとも11日までの日割りになるのでしょうか?(3月の公休数は8日間です。) また産休中の手当についてですが、計算が分からないので教えて下さい。毎月手取りで22万くらいもらっています。総支給は27万くらいです。 この場合、産休中どれくらいの金額がいつもらえるのでしょうか? (*産休後育休も考えています。今の所は復帰予定ですが、復帰前になって育児の都合によりやはり辞めますと言うのも大丈夫なのでしょうか?初産なので想像が付きません。)

  • 産休中給与をもらった場合の育児休業基本給付金の計算方法

    3月出産予定なので、育児休業基本給付金の手続きについて調べています。その、金額の計算方法がわからなくて悩んでいます。 産前、産後休暇の間、給与明細がマイナスにならない金額だけ、給与を支給すると会社の人が言ってくれてます。もちろん出社はしません。 その間、社会保険、住民税等が控除され、マイナスの給与明細になるのを防ぐためと説明してくれました。 ここで疑問に思ったのですが、 産前、産後休暇の間給与をもらった場合、その給与は 「育児休業基本給付金の 休業開始時賃金日額 」の計算に含まれてしまうのでしょうか。 休業開始時賃金日額は ⇒原則育児休業前6ヶ月の賃金を180で除した額に30日を乗じる とあったので、気になったのです。 その6ヶ月に産休中の給与が含まれると、金額が減ってしまうので。 産前産後休暇の間無給なら、休業開始時賃金日額の計算には影響しないとわかったのですが、この場合どうなるのかわからないので教えてください。

  • 産休開始月の給与計算方法について

    労務の引継ぎをしたばかりで、右も左もわからないくらいなのですが、よろしくお願いいたします。 9/3より産休に入る社員がいます。給与〆は毎月月末ですので、よって、9月度は、9/1.9/2の2日間分支給となりますが、この場合の給与計算方法についてご教授ください。(支給は翌々月15日なので11/15です) 11/15支給給与(勤怠〆は9/1~9/31)から、社会保険料を天引きする場合、この場合、月給から、まず社会保険料(健康保険・厚生年金)を引き、残りを日割り計算して、2日分を支払うという形なのでしょうか。 たとえば、月給20万円、社会保険料3万円の社員の場合、20万から3万を引いた17万から、日割り計算で2日分支給するという形でしょうか。 それとも、まず、20万から日割り計算した2日分から3万円をひいて、むしろ9月度給与はマイナスになるということでしょうか。 また、本人が、産休中の社会保険料を先に天引きしたいとのことで、8月分の給料で、産休中11月分までの保険料を引こうと思っています。ですので、8月分(8/1~8/31〆)で9.10月.11月の3月分をひいてあげようと思っているのですが、 そもそも産休月の9月分の給与計算がよくわからず、8月分給与からどの分を引いたらよいのだと、苦戦しております。 どなたかご教授お願いいたします。

  • パートの産休について

    パートの産休について 9/16からパートで働く事になりました。週5日・週30時間で、11/1から社会保険に加入できるそうです。そこで産休についてですが、私は働き出してどれ位で産休に入れる資格を貰えるのでしょうか?一人子どもがいますが、一度退職した為、第二子は育児休暇を貰いながら働きたいと考えています。もちろんまだ妊娠していません。他のサイトで勤務一年以上から産休の資格があるとゆーのを見たので、私の場合、来年の9月頃から子作りを開始し、会社に報告するのが良いのでしょうか?友人に相談したら産む時点で勤務一年だったらいいんだよと言われ、勤務四カ月から子作りしなよと言われました。それは本当でしょうか。 無知ですみません。教えてください。宜しくお願いします。

  • 産休、育休中の給与について教えてください

    2010年10月1日から2011年6月末まで休職していました。 この間は傷病手当金を貰っています。 7月1日付けで復職し、現在は勤務時間短縮で就業しています。 8月からは通常勤務時間になります。 休職中の社会保険は振込みで払っています。 2012年2月に出産予定のため、12月末から産休に入ります。 産前6週産後8週は会社規定では有給とありますが、この有給となる金額は産休に入る前の月の給与が元になるのでしょうか? 出産一時金は組合保険に加入しているので支払われると思うのですが、支払われますよね?? 産後そのまま育休を一年取得する予定です。 しかし育休中の給付金付与は 「1、同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること 2、子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く)」 とあり、入社からすでに5年経っていますので大丈夫かとは思うのですが、別のサイトでは、 「出産前に11日以上の出勤日のある月が連続2ヶ月以上ある場合、出産時の年度の4月~6月の給与の平均が対象の金額になる」とあり???状態です。 私の場合は4月から6月は傷病手当を頂いているので、その金額が対象になるのでしょうか?? 詳しい方教えていただければ幸いです。

専門家に質問してみよう