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乗車券裏面の磁気データが読み取り不能になった場合、どうしたらいいのですか?
乗車券裏の磁気データが過失、故意、または偶然によってデータ破壊されてしまい、読み取れなくなった場合、自動改札や精算機は当然通れませんが、有人改札を問題なく通れますか? 具体的事例としては、回数券で正規のルート、正規の時間をかけて乗車したにも関わらず、磁気データが破壊されていて仕方なく有人改札を通ったときに、 「この回数券は昨日やおととい使った券の可能性がありますので不正乗車とみなします。」 (新幹線乗車券・特急券ならば券面に入場日時、入場駅の印刷がなされますが、回数券には印刷されないので本人申請以外に入場駅、入場時刻を証明できない。) といわれてしまう可能性はないのでしょうか? また、故意、過失に関わらず、裏面の磁気データを読み取り不能にした場合(水濡れ、バッグのマグネット製留め金など),客に罰則はあるのでしょうか?
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JRの場合で回答します。 券面表示事項が読み取れる状態であれば、問題なく改札を通過できます。 ただし、「問題なく」とは係員によるきっぷの確認などを全く受けないことを意味するわけではありません。 きっぷの磁気情報は、きっぷを自動機で処理する場合の補助的な項目であり、きっぷには絶対印刷あるいは押印などにより記載しなくてはならない事項が決められています。 磁気データを破壊した行為に対する罰則はありません。 ただし、不正目的の手段としてきっぷを使用した場合は、きっぷと無効として回収し、運賃・料金や増運賃・増料金などを徴収するという規則がありますので、磁気データの破壊が不正目的の場合はこの点で問われることとなります。 また、通常は故意にデータを破壊する必要性が全くありませんので、故意による破壊が疑われる場合は、その行為が不正目的の手段でないかと疑われても仕方がない面もあります。 JRの鉄道営業規則では、券面記載事項が不鮮明な場合などについては記述してありますが、磁気データに対する記述はありません。 このことからも、磁気データは参考情報に過ぎないことがわかります。 JR以外の鉄道でも、基本的には同様ですが、全てを知り尽くしてはいませんので、断定はできません。
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- azsaguaro
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理由は知りませんが、切符の磁気データを(意図せずに)破壊する人間は存在します。 私の友人はその一人です。 最初の通学定期は、使用開始一週間で自動改札機を通れなくなりました。仕方がないので毎日有人改札を利用していました。 ある日、通過してから「ちょっとちょっと」と呼び止められました。期限が過ぎていたのに気づかないまま3日ほど経っていたそうです。 遡って精算したのかどうかは聞いていませんが、少なくとも「気づかなかった」ことは認められたようです。 その後、定期券・切符等、自動改札を通れなくなったことは数知れず。本人にとっては「よくあること」で、特に不都合を感じてはいないようでした。 このような人は世の中に少なくないらしいので、よほど疑わしいのでなければ問題ないのだろうと思っていました。 >自動改札機が受け付けず、有人改札を通ったお客さんが駅員さんに >「磁石で磁気データをわざと読み取り不能にしたんだろ! >この回数券は使用済みの回数券だろ! >本当はもっと遠くから乗ってきたんだろ!」 >と詰問されている様子を見たので質問してみました。 というのが一体どういう状況なのか不思議ですが、その客の行動がよっぽど不審であったか、その駅員がよっぽどアホであったか、どちらかとしか思えません。 万一磁気データが壊れたとしても、後ろめたいことがなければ「○○駅から乗りました」と言えば済むはずです。殺人事件のアリバイにつながるのでもない限り、それを証明する必要も、アホ駅員を言い負かす必要もありません。 以下は質問者様ではなく、この質問を読まれた方へ。 もし「だったらテキトーなこと言えば不正乗車し放題じゃん♪」と考える方がいらっしゃったら、止めたほうがよいです。 「うっかり」を装った「悪意」というものは案外バレます。前述の友人の場合は、本当に「気づかなかった」から数日間見過ごされたのであって、気づいていながらワザと期限切れ定期を使っている人というのは、何故かバレるらしいです(経験上わかるらしいです)。 仮に「成功」したとしても、凡人の運勢というものは総量が決まっているもの。その程度で始末できる小金の為にご自分の運を使っても、結局どこかで損を食い、割が合いません。 これは道徳的説教ではなく、経験による実利的な実感です。
お礼
大変よくわかりました。ありがとうございました。
- suroeste
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故意に磁気情報を消したり、故意に磁気情報を改ざんしようとして失敗しておかしくなったものを使おうとしたら罪になると思いますが、自然に磁気データが消えたり、過失により磁気データが消えたりした場合は、券面表記が見えれば、従来からの方法で有人改札の利用で全く問題ないと思います。 その場合は当然入場する場合も自動改札は通れないと思いますから(もし通れるとしても)有人改札から入場し必ず入場の改札スタンプを入場した駅の駅員に押してもらってから利用開始してください。入場のスタンプを押してあればそのスタンプに入場した日付や駅名が入っていますから、区間外からの利用でないことや前日に使ったものでないこともわかりますから、出口で「もっと遠方から来たのではないか」とか「昨日使ったのではないか」と言われることはありませんよ。待ってでも必ず入場証明のスタンプを押してもらいましょう。 もし、定期券など他の乗車券と連続使用のため、回数券の利用開始駅でスタンプが押してもらえない場合は、入場スタンプのない回数券だけを出口の有人改札で渡すのではなく、その回数券の始まりの駅まで使った定期券などをはっきり見せこれで入場してこれで出ますと言って入場証明のない回数券を渡すと疑われなくて問題ないですよ。 もちろん、定期券などと回数券の乗車区間が連続していなく、間の区間が中抜きになっていると当然「中間無札」で不正使用となり定期券や回数券は没収の上、利用全区間の正規運賃の3倍を取られます。さらに常習と疑われれば、その定期券の日数倍取られると思いますので中間無札は絶対にしないでください。 大都市近郊区間のようですから、まさか入場する駅が無人駅ということはないでしょうが、もし無人駅からの乗車なら乗車後すぐに車掌の所に行って回数券を見せその回数券に入場証明をもらうといいですよ。車掌の乗車していないワンマン列車なら入口に乗車整理券を出していると思いますからワンマン列車なら乗車時に整理券を必ず取って、下車時に入場証明のない回数券と共に乗車整理券を出すといいですよ。 もし、万一疑われても不正なことは全くしていないのなら、そのことをしっかり言えば全く問題ないです。 但し、入場証明スタンプのない2区間の回数券を使うなど、あわよくば常に再使用していると強く疑われるようなことはやめましょう。
お礼
大変よくわかりました。ありがとうございました。
- dod1972
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>有人改札を問題なく通れますか? 通れるけれど、”問題なく”かどうかは、その駅員の資質に依存しますから、私が答えを出せるわけもありません。 特に、JR東日本だったら、この場への苦情書き込み(暇なら過去ログ掘ってみてください)を根拠とし勘案すると、 #2様の、 >迷う場合は乗客の有利に判断する これに反し、最近は、迷う場合は駅の収益に寄与するように判断する傾向があるようですから、要注意ではあります。 ※なお、この場の書き込みを根拠にしてますので、実際にそうなっているか、私は一切検証してません、念のため。 ですけど、無用のトラブルが起こりがちなのは、原券の紛失であったり、乗り越し精算の金額(これが、過去書き込みにあった)についてであります。 正規区間の原券を保持している場合は、あなたが懸念されているような 事柄が起こる可能性は、 ”98%無い” と言えます。原券の記載内容で、切符の内容分かりますから。 >この回数券は昨日やおととい使った券の可能性がありますので そう言われる可能性は、経験上は少ないですよ。 そもそも、可能性があるから、不正乗車と見なすという言葉が、ワケ分かりません。可能性では、”疑わしきは被告に有利に”が、司法の原則ですから、こんなことしたら、企業側が裁判受けたら、負けるに決まってますから。 2%に関しては、やはり、トンデモナイ駅員が存在しているのを、私は経験上把握していますから・・・・・ なお、磁気破損に関しては、原券内容と違う磁気内容を記入したのならば、電磁的記録不正作出、行使となります。 しかし、単なる読み取り不能であって、原券の記載内容を変更していないのならば、過失の場合は当然に犯罪とはなりません。そんなもの、容易に磁気が破損される材質で切符を提供している側が悪いのです。 (原券記載内容を改変したのなら、文書偽造です。) ですが、不正乗車を企図し読み取り不能を故意に行ったのであれば、電磁的記録不正作出(磁気記録破壊も含みますから)まで問われる可能性は当然にあります。 故意に磁気消去を行ったかどうかは、合理的な状況認定や聞き取り調査で、あからさまになると思います。
お礼
ありがとうございました。 券面に書いてあるとおりに乗車していれば何の問題もないということですね。
- Amanjaku
- ベストアンサー率30% (219/716)
乗車券の磁気記録は運送契約の範囲外ですから関係有りません。単に自動改札を通れないだけ。 >「この回数券は昨日やおととい使った券の可能性がありますので不正乗車とみなします。」 どこの鉄道か解らないけれど一般には少なくとも日付は入ります。 また約款上は改札鋏による入鋏ですから入場日付や駅を証明などする必要は有りません。 ただし故意の消去、変造は刑法犯となる事が有ります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >どこの鉄道か解らないけれど一般には少なくとも日付は入ります。 JR東日本ではみどりの窓口で発行してもらった在来線回数券は自動改札を通ってもパンチ穴が開きますが、入場印は押されません。入場記録は磁気データとして記録されます。 (新幹線の自動改札は入場時、出場時に日付と駅名と「入」「出」が印字されるのは知っています。) 券面上の肉眼で確認できる印字日付は発効日と有効期限だけです。
- FEX2053
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そもそも「正常に時期データが記録されている」場合で「正常に改札機 等が動作している」場合でも、自動改札は通過できない場合があります。 これは「特例」をデータとして登録していないからで、そういう場合は券面に書かれていることと、輸送約款を照らし合わせて判断することに なります。 「磁気データ」などに問題がある場合も、これに準じて判断がなされます。 使用開始などは券面のパンチ穴で(新幹線などでは入場時刻が押印され ますよね)判断できますし・・・。 なお、輸送約款には「迷う場合は乗客の有利に判断する」の一文があった はずです。
補足
ご回答ありがとうございました。 できれば”特例”、の例を教えてください。 なお、ご承知とは思いますが、質問文の中の「回数券」とは在来線の回数券の方です。 在来線回数券はパンチ穴で入場済み、未使用を肉眼で見分けることはできますが、入場済みの場合、いつ、どの駅を入場したか、は磁気データのみで記録されるので、万一その磁気データが読み取り不能になってしまうと、入場記録を確認することは不可能になってしまいます。 自動改札機が受け付けず、有人改札を通ったお客さんが駅員さんに 「磁石で磁気データをわざと読み取り不能にしたんだろ! この回数券は使用済みの回数券だろ! 本当はもっと遠くから乗ってきたんだろ!」 と詰問されている様子を見たので質問してみました。
- dogday
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磁気データが過失で破損できる乗車券の使用を強制させている過失が鉄道会社にあります。 「疑わしきは罰せず」は司法の基本理念ですので、この問題を提訴しても鉄道会社は絶対に勝てません。つまり鉄道会社の方が100%悪いのです。 言われる可能性が100%ないとはいえませんが、言ったバカ駅員にはこのとおりの回答をしてください。反論の余地は全くありません。 この間、小田急新宿駅でスイカが反応せずに東口から出てしまい、JRの改札もスルーできて、帰りに東口から問題なく入場し、小田急で止められ注意された時、 「3つの自動改札をスルーするシステムに客の過失があるか?」で駅員に謝罪させました。 故意の破損は、客に賠償責任があります。
お礼
ありがとうございます。よくわかりました。
お礼
大変よくわかりました。ありがとうございました。