• 締切済み

離婚後の不動産のローンの件で

一年前、マンションのローンが残ったまま離婚をしました。 私が金融公庫と銀行から借り入れているので、抵当権は外せないときき、協議離婚書に、そのマンションには、妻が住みマンションのローンを妻が払っていき、名義を妻に変えると約束しました。別れた妻とは、連絡をとっていないのですが、名義をまだ変更していないらしく、また、銀行から、ボーナス払いの支払いがなされていないと遅延書が 私の元へ送られてきます。 もし、別れた妻が、支払わなかった場合、どうなるのでしょうか?また、私は、再婚しようと思うのですが、将来、住宅を購入する場合、もう、ローンを組めないのでしょうか?弁護士協会に行って相談したのですが、ほおっておけばいいと回答されました。どうしたものでしょうか?お教え願いますでしょうか?よろしくお願いいたします。

  • amie
  • お礼率100% (2/2)

みんなの回答

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

 延滞連絡があなたの手元に来たのは、名義変更とは関係なく、ローンの債務者があなたのままだから来たと思います。このままですと、名義は誰であっても、マンションが競売にかかります。競落代金がローンの残高より少ないときには、債務者の一般財産に差押の可能性があります。至急に連絡をとって、彼女の経済環境を確認する必要があります。

amie
質問者

お礼

shoyosi殿 どうもありがとうございました。 漠然と不安がいつもありながら、対策をとっていなかったので、至急と言われて、ようやく事の重大さに気づきました。

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.1

ご質問を整理しますと、 ローンもマンションもあなたの名義であった。 離婚をして、マンションの名義を妻に変えることと ローンの支払を妻がすることを約束した。 しかし、ローンの借入名義はあなたのままである。 (銀行は、借主の名義変更は行わないから。) ということでしょうか? その前提で、考えてみましょう。 そこで、妻が約束どおりローンの支払をしない。 となると、銀行は当然あなたに支払請求をしますね。 妻に渡したと言っても、銀行は妻に請求できません。 そのまま遅滞が進みますとマンションが競売されます。 弁護士会が、ほおっておけと言うのは、 競売されても、既に事実上妻にあげた物件だから、 あなたの損はないということだからでしょう。 しかし、支払わなかったローンの名義人はあなたです。 当然、あなたが今後ローンを組もうとしても影響します。 離婚の財産分与が、中途半端なままだったわけです。 マンションを処分して、ローンを完済すればお金が 残りますか? 残るなら、処分して残金を妻に渡しましょう。 残らないなら、負の財産を妻に渡したことになりますね。 もしそうだったら、清算の仕方を考え直す必要があるのでは? 以上は、あくまでも最初に整理したことを前提にした場合です。 そうでなかったら、ご免なさい。

amie
質問者

お礼

takeup殿 弁護士に一度相談したから、なんとかなるだろうと今まで、ほおっておいたのですが、大変なことをほおっておいたみたいです。 何をどうすればいいのかさえ、忙しさにかまけてわからない状態のままでした。 どうもありがとうございました。 とっても参考になりました。

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