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労働基準 賞与未払

平成20年12月27日付けで会社を辞めました。 賞与の支払日が12月25日、それの計算期間が平成19年11月末から平成20年11月末まで。私は支払期日の在籍していたにも関わらず、一銭も支払われませんでした。退職届を出し受理されたのが11月26日。 私には貰う権利は無いのでしょうか?労働基準監督署に言ってみようかと思ってはいるのですが、色々と調べていくと細かく提出書類が必要みたいなんです。様々なサイトで文書を検索しましたが、何処も同じような事しか書いていません。 どなたか分かり易く、どう申請したら良いのか教えてください。

みんなの回答

  • akaneaoi
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.4

賞与支給日前に解雇されました、当然賞与は無しです、基準日は クリアしてました「出したくないから解雇したのだろう」と 思っていたら、元々「特定の職員2名以外は出さないつもりだった」 との事がユニオンの交渉の中で判明しました、不当だと思われるなら ユニオンに相談してみてください、ただ賞与の場合は「交渉が難しい」 とユニオン担当者はいってました、理由は他の方の書き込みの通りの 様です。(私の場合、賞与としてではなく別の名目で賞与額相当を 勝ち取ってくれましたが)。

回答No.3

  >私は支払期日の在籍していた ぁ、私はここを勘違いしてました、支給日の12月25日は在籍して無いのですね。 常識的に見て受給資格はありません。 一般的に受け取る資格があるのは支給日に在籍してる人です。 当社の場合は、4月1日~9月30日の成果に対してボーナスが12月10日頃に払われますが、11月末で退職した人は貰えません。 定年退職の規定が60歳になる月末となっており、11月生まれの人は絶対に12月のボーナスは貰えません。  

noname#74526
質問者

補足

支払日が25日で、退職日が27日なんですよ? 受け取る資格は無いのですか? 皆さんの意見を読んでると、支払われる権利はある様に思えるの都合の良い解釈なのでしょうか?

回答No.2

  賞与の支払いは会社の一存で自由にできます。 労働基準法にも給与の支払いは規定されてますが、ボーナスは一切付言されてません。 その様な問題は組合を使うか、個人が交渉する事です。  

noname#74526
質問者

補足

賞与も賃金の一部として考えられると、弁護士サイトやその他の法律サイトなどでも上げられていました。 例え満了期間いなくとも、日払い計算で支払われる可能性もあるのだと。 より完全に勝ち取る為の方法として、必要書類等の収集方が知りたいのです。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

会社の規定を御確認ください。支給の基準日の規定があるはずです。12月1日に在籍している人という風に決まりがあれば受給は困難です。

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