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入札取り消しされ 民事訴訟 その2

ok2007の回答

  • ok2007
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回答No.10

落ち着きを取り戻されたようなので、補足的にコメントしてみます。 法律事務所を名乗れるのは、前回時にもコメントしたとおり弁護士のいる事務所だけです。そして、弁護士が代理人である場合、何の連絡もなしに代理人名で振り込むことはあり得ません。また、受任後の相手方との連絡は専ら代理人が行うものであって、依頼者が相手方に直接接触することを許可することはほとんどありません。直接の接触を許す場合でも、事前打ち合わせや事前チェックをするものです。落札者からの文面を読むに、法曹たる弁護士が代理人に就いているとは思えません。 可能性として考えられるのは、その落札者が、無料ないし有料の法律相談を利用したかまたは離婚調停で世話になった弁護士へ相談しに行き、自己に都合のいい事実関係だけを明らかにして都合のいい回答を得たことです。少なくとも、代理人のいることは考えられません。 被告とすべき相手の住所が不明である場合にも、既存の回答のとおり、公示送達により訴えを提起出来ます。不完全な住所のままの場合、公示送達によらざるを得ません。しかし、その要件は非常に厳格であり、相手が住所を教えないから程度では要件を充足しません。そのため、代理人の就いていない素人が公示送達による提訴をするのは事実上不可能です。今回の場合、公示送達による訴え提起が出来るとは思えません。 住所が完全なものだったとしても、その住所地に被告とされた者の氏名と異なる氏名の者が居住していたときは、訴状は宛名不明で裁判所に返送されます。この取扱いは事務的であり、配達員が気を効かすことはありません。この場合、原告が正しい住所に補正しない限り訴えは不適法却下されます。 オークションでのファーストコンタクトにおいて、出品者が住所を完全に知らせる義務はありません。例えば「東京都xx区」までに留めるなどでも一向に構いません。落札者が信頼するに足りると出品者が判断した時点で住所の全部を知らせる対応で別に問題ありません。ファーストコンタクトで知らせるべきとの既存回答もありますが、オークションのガイドライン等にそのように書かれているわけでもないでしょうからその人のマイルールに過ぎません。 ただし、虚偽の住所を伝えるのは問題です。自己の立場を悪くします。もっとも、今回の場合、仮に虚偽の住所を伝えていたとしても、今はまだ正しい住所を伝えるべきではありません。さらに状況を悪くするだけです。 最後に、前回・今回と拝見して、申し訳ないのですが、その場しのぎのご対応が目立ちます。それでは相手のペースに巻き込まれるばかりであり、相手の思う壺です。正確な住所を伝えるのも、その場しのぎのご対応に過ぎませんからやめたほうがいいと思います。 私も、前回投稿では余計なアドバイスをしてしまったと反省しており、申し訳なく思っております。hayasiraisさんにおかれましては、毅然とした対応を心がけてください。相手からのメール等に反応しないことが毅然とした対応になることもあります。それを意識なさってください。

hayasirais
質問者

お礼

何度もアドバイス頂き、有難う御座います。 住所は重要な部分(番地)が抜けてるので、良く考えてみたらそこに住んでる方は、誰もいません、でも、周辺をくまなく探してどなたかが間違って、ハンコウを押してしまったらと、思いました。 でも、郵便局にも問い合わせたら、その住所では宛所不明で戻すので 大丈夫と言っていました。 まして、気を利かして探す事もしないですよ、とのこと。 以前、住所を教えた事で、怖い目にあったこと(当方が女性なので) があるので、それ以来、ファーストメールでは怖いので教えず、落札者様の住所のご連絡があった後にお教えしていました。 ガイドライン等も確かめた上での、自己防衛策でした。 住所を伝える前に、教えていただき、有難う御座います。 今のところはまだ教えなくていいんですね。。。 書類を送りたいから万が一住所に問題ある場合は教えるようにと この間言われたのですがまだ教えていません。 それに対してはこの前アドバイスいただいた通りに返事をして、その後最後に連絡が来て、そのまま無視をしていました。 たくさんアドバイスしていただいて、すごく嬉しかったです。 余計どころか、あのアドバイスが無かったら、どう行動したらいいか分からないかったです。 毅然として対応を頑張ろうと思うのと、相手から何かあっても反応しない事にします。 今後の対応を自分で出来ないかもしれないので、この質問(その2)はまだ締め切らず、残しておいても良いのでしょうか? 駄目ならその3でまた質問したいです。。。

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