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両親の調停離婚に伴う、子供の戸籍・氏の変更に要する時間

daisukichopperの回答

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回答No.3

 #1です。 >そうです。12/25の午後に裁判所に調停調書を持参して、離婚届を出すみたいです。  離婚届を提出する先は家庭裁判所ではなく、役所です。  19日に調停が成立しているのであれば、調停調書はすでにお母様のお手元にあるのではないでしょうか?あるいは25日に家庭裁判所に調停調書を受け取りにいく?いずれにせよ家庭裁判所が作成した調停調書を持って、今現在の本籍地など(住民票のある役所でもいいかもしれませんが、このあたりはよくわかりません)。の役所に行き調停調書と役所にある離婚届に内容を記載し提出します。 >12/25 母親の新戸籍ができる(子供はまだ父の戸籍)…新戸籍の戸籍謄本は、役所に行くんですよね?  たとえば離婚前の本籍地がA市とします。お母様の離婚後の本籍地をB市にするとします。  A市に離婚届けを提出すると同時に離婚届にお母様の本籍地をB市にする旨書類に記載します。    ↓  A市よりB市に戸籍作成の書類がまわりB市においてお母様の新戸籍が作成されます。    ↓  B市にお母様の戸籍謄本を申請します。同時にA市において父親側に残った子供たちの(お母様は×となっている)戸籍謄本を申請します。    ↓  両方の戸籍謄本を持参し家庭裁判所に行きます。そこで子供たちの氏の変更を申請し、即決で書類をもらいます。    ↓  A市またはB市に氏変更の書類を提出し、子供たちの氏が変更されます。 >上記は、母親が父の戸籍から抹消され、母の名前に×印がついた父の戸籍謄本が完成するのが、同じ役所なら即日内務処理してくれる(かも)ということですよね?  今現在の戸籍がA市にあり、お母様の新戸籍もA市に作成し、離婚届の提出もA市。その場合に限り25日に内務処理をしてくれるなら25日には戸籍謄本がすべてそろうということです。ただ即日の内務処理でも数時間は待たされる可能性はあります。  また、家庭裁判所は離婚にせよ氏の変更にせよ単にそれを審判し調書にするだけです。ですので離婚の場合調停調書が作成されたからといって離婚が成立するわけではなく、役所に離婚届を提出してはじめて離婚成立です。  同じように氏の変更も、役所に届け出をすることにより効力があります。

mimicco
質問者

お礼

ありがとうございます。 ということは、母は25日に裁判所に行かなくてもいいということなんでね!(今日ですが) 現在の戸籍も、新戸籍も、届け出る場所も全て同じ市内です。 あらかじめここで質問しておいてよかったです。 間違った場所に足を運んで、余計な時間をかけるところでした。 アドバイスくださり、ありがとうございました!

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