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両親の調停離婚に伴う、子供の戸籍・氏の変更に要する時間

役所に電話したところ、あいまいな返事しかもらえず、皆様のお力を貸してください。 ネサフして探してみましたがのっていなかったので・・・。 両親が12/19付けで調停離婚しました。 子供が私を含め3人いて、すべて15歳以上です。 3人とも母親側の戸籍に入る予定です。 12/25に母は手続きをとるらしいです。 ちょっと今離れている為、詳しく分からないのですが、普通の離婚と違って役所ではなく、家庭裁判所かどこかに書類を送るかなにかするんですよね? で、その後何日ぐらいで両親の離婚は(戸籍上で)成立するんでしょうか? 私たち子供はその成立を待ってから戸籍の移動と、氏名の変更をしなくてはいけないということを調べました。 年末をはさむということで、なんだか時間がかかってしまいそうな気がするんですが・・・ また、その戸籍の移動と氏名の変更は、家庭裁判所にて手続きをするということですが、即日で手続きが完了するんでしょうか。 会社を何回も休むことができないため、できるならば色々あらかじめ知っておきたいです。 役所に電話しても、回線がいっぱいだったり、難しい説明ばかりされて理解できません(涙) 銀行口座の変更や、クレジットカードの変更などもあるので今のうちに整理したいです。 質問事項は、 ●母が家庭裁判所に書類を送ってから(持ち込むの?)、何日ぐらいで決裁がおりるか。 ●子供(私)の戸籍の変更・氏名の変更には、それぞれ何日ぐらいかかるのか。 つまりは、現在の名前がAだとすると、母親の姓であるBに変更し、完全にBであると名乗れるようになるまでの日数と、役所などに赴かなければいけない回数を教えてください。 正確でなくても全然かまいません。大体の日数が知りたいです。 年末年始をはさむので、できることに限界はあると思いますが、よろしくお願いします。

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回答No.3

 #1です。 >そうです。12/25の午後に裁判所に調停調書を持参して、離婚届を出すみたいです。  離婚届を提出する先は家庭裁判所ではなく、役所です。  19日に調停が成立しているのであれば、調停調書はすでにお母様のお手元にあるのではないでしょうか?あるいは25日に家庭裁判所に調停調書を受け取りにいく?いずれにせよ家庭裁判所が作成した調停調書を持って、今現在の本籍地など(住民票のある役所でもいいかもしれませんが、このあたりはよくわかりません)。の役所に行き調停調書と役所にある離婚届に内容を記載し提出します。 >12/25 母親の新戸籍ができる(子供はまだ父の戸籍)…新戸籍の戸籍謄本は、役所に行くんですよね?  たとえば離婚前の本籍地がA市とします。お母様の離婚後の本籍地をB市にするとします。  A市に離婚届けを提出すると同時に離婚届にお母様の本籍地をB市にする旨書類に記載します。    ↓  A市よりB市に戸籍作成の書類がまわりB市においてお母様の新戸籍が作成されます。    ↓  B市にお母様の戸籍謄本を申請します。同時にA市において父親側に残った子供たちの(お母様は×となっている)戸籍謄本を申請します。    ↓  両方の戸籍謄本を持参し家庭裁判所に行きます。そこで子供たちの氏の変更を申請し、即決で書類をもらいます。    ↓  A市またはB市に氏変更の書類を提出し、子供たちの氏が変更されます。 >上記は、母親が父の戸籍から抹消され、母の名前に×印がついた父の戸籍謄本が完成するのが、同じ役所なら即日内務処理してくれる(かも)ということですよね?  今現在の戸籍がA市にあり、お母様の新戸籍もA市に作成し、離婚届の提出もA市。その場合に限り25日に内務処理をしてくれるなら25日には戸籍謄本がすべてそろうということです。ただ即日の内務処理でも数時間は待たされる可能性はあります。  また、家庭裁判所は離婚にせよ氏の変更にせよ単にそれを審判し調書にするだけです。ですので離婚の場合調停調書が作成されたからといって離婚が成立するわけではなく、役所に離婚届を提出してはじめて離婚成立です。  同じように氏の変更も、役所に届け出をすることにより効力があります。

mimicco
質問者

お礼

ありがとうございます。 ということは、母は25日に裁判所に行かなくてもいいということなんでね!(今日ですが) 現在の戸籍も、新戸籍も、届け出る場所も全て同じ市内です。 あらかじめここで質問しておいてよかったです。 間違った場所に足を運んで、余計な時間をかけるところでした。 アドバイスくださり、ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • ben1151
  • ベストアンサー率22% (153/681)
回答No.2

ご兄弟に未成年の学生さんがいるのでしたら、家裁の判断で、お母さんとは別に、子どもたちがお父さんの姓を名乗り続けることも、できますよ。 調停離婚というのは、家裁側が書類を送ります。 家裁といえども、裁判所ですので、結審です。 手続きのタイムラグはあっても、その当日には、変わっているということです。 お母さんの手元に、書類の控えがあり、子どもたちは、姓を変えるにあたってのことをその控えに基づいて既に行うことが出来ます。 わかります? 私も、思い出し思い出しなので、細部が違っていた・・・10年前と現在では、違うところがあるかも・・・は、お許しください。 お父さん、お母さんも、しっかり、子どもたちの先々も考えて、指示、行動すべきなのでしょうが、きっと、動揺の最中だと思います。 堪忍してあげてください。

mimicco
質問者

お礼

ありがとうございます。 姓のことですが、離婚した理由が理由の為、父の姓を名乗る気はまったく無いので、そこらへんは大丈夫だと思います。(5年以上前から決めていた内容なので) 調停離婚についてあまり知識が無かった為、なるほどなるほどです。 >調停離婚というのは、家裁側が書類を送ります。 >家裁といえども、裁判所ですので、結審です。 >手続きのタイムラグはあっても、その当日には、変わっているという >ことです。 >お母さんの手元に、書類の控えがあり、子どもたちは、姓を変えるに >あたってのことをその控えに基づいて既に行うことが出来ます。 上記部分は、家裁で母が調書を提出し、AからBという姓になったと同時に、子供の戸籍・氏を変更できるということでしょうか? No.1の方とちょっと違うような気がするのですが、どうなんでしょう?? すみません、私の理解力が低いだけかもしれないのですが・・・ よろしくお願いいたします。

回答No.1

 12月19日に離婚成立、役所に調停調書を持参し離婚届を提出するのが12月25日ということでしょうか。  25日にお母様が離婚届を提出したとします(調停調書があれば母親だけの署名にて手続きが可能)。その場でお母様はご自身の新戸籍を作成します。その上で作成した新戸籍の戸籍謄本を取得します。また父親の戸籍謄本に残された子供たちの戸籍謄本を取得します(母親は抹消されているもの)。役所の内務手続きの日数にもよりますが、この手続きに通常は4~5日かかります。届け出した役所と母親の新戸籍の役所と子供たちの本籍地の役所がすべて同じ役所ならば即日に内務処理をしてくれるかもしれませんが。。。  取り寄せた戸籍謄本を持って家庭裁判所に行き、子の氏の変更の審判を申請します。お昼ごろまでに行けばその日に即決となり、その日に書類がもらえます。その書類を役所に提出すれば手続き完了です。  ですので >●母が家庭裁判所に書類を送ってから(持ち込むの?)、何日ぐらいで決裁がおりるか。 >●子供(私)の戸籍の変更・氏名の変更には、それぞれ何日ぐらいかかるのか。  家庭裁判所に行った日に役所に行けば、その当日です。  要は戸籍謄本の取得に何日かかるのか、ということですね。    役所に行かなければいけない日ですか。離婚届けを提出する日、戸籍謄本取得の日(郵送でも可能)、家庭裁判所に行くおよび氏の変更届けを役所に出す日、ですね。

mimicco
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうです。12/25の午後に裁判所に調停調書を持参して、離婚届を出すみたいです。 ということは、 12/25 母親の新戸籍ができる(子供はまだ父の戸籍)…新戸籍の戸籍謄本は、役所に行くんですよね? ↓ (最短で)1/5に、子供の父戸籍の戸籍謄本をゲット⇒家裁に行き子の氏の変更の審判で書類ゲット⇒それを役所に提出(ここで母方の戸籍に入る)  ということですね? もし間違っていたらご指摘願います。 できればフローチャート風に教えていただけますと嬉しいです。 >届け出した役所と母親の新戸籍の役所と子供たちの本籍地の役所がすべて同じ役所ならば即日に内務処理をしてくれるかもしれませんが。。。 上記は、母親が父の戸籍から抹消され、母の名前に×印がついた父の戸籍謄本が完成するのが、同じ役所なら即日内務処理してくれる(かも)ということですよね? 色々質問を返してしまい、申し訳ございませんが、よろしくお願いします。

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