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出産にともなう手当金について

調べてもなかなか理解できなかったもので質問させていただきます。 現在妊娠2ヶ月です。出産予定日は8月下旬になります。 来年の3月31日で今の職場を退職します。 この場合、今の職場から何らかの出産にともなう手当金はあるのでしょうか?

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

出産に絡む給付金と言えば「出産手当金」と「出産育児一時金」です。 「出産手当金」 建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。 まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。 つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。 この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。 従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、昨年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。 しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。 またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。 この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。 つまり辞める日付によって、昨年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。 ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。 そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。 またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。 もうひとつ出産育児一時金について 「出産育児一時金」 出産一時金は妻の方が任意継続の場合あるいは退職日まで1年以上被保険者でありそれをやめて6ヶ月以内の場合(夫の扶養になっていても)はそちらの健保から出ます。 それ以外の場合は夫の健保から出ます(家族出産育児一時金)。 以上が原則です。 ただし健保(夫の)によっては、妻がやめて方6ヶ月以内でも出すと言うところはあります。 その場合は両方からはもらえませんが、どちらかを選択することが出来ます、例えば健保によっては付加金がついている場合があるので多いほうを選べると言うことです。 しかしそういう選択できる健保は多くなく、大部分は上記の原則に依るとことが多いようです。 それからもうひとつ受取代理制度というものがあります。 これは出産する前の段階で、必要な申請をすると、健保組合が出産にかかった費用として出産育児一時金を直接医療機関等に払う制度です。 つまり今までは一時的にせよまとまった金額を用意して、医療機関等に払わなければなりませんでした(出産育児一時金が支給されるのはその後)。 しかし直接支払われるので、その金額を用意する手間が無くなったということです。 もちろん費用の方が出産育児一時金よりも低ければ差額はもらえます。 ただし健保組合と病院の両方がこの制度に対応していなければ使えません(制度自体が新しいので対応していない健保組合や病院もあります)。 もう少し詳しく説明すると。 現在の勤務先で健康保険に加入しているなら、上記のように退職して6ヶ月以内なら質問者が現在所属している健保からが優先となります。 まず夫側の健保と、妻側の健保の出産育児一時金の金額を確認してください。 上記の出産育児一時金の説明を場合分けすると。 A.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万のみ B.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万+附加金 C.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万のみ D.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万+附加金 Aの場合はどちらも金額が同じなのでどちらでもいいわけです、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。 B場合は妻側のほうが附加金分だけ多いのですから妻側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。 Cの場合は夫側のほうが附加金分だけ多いのですから夫側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先です。 このときは夫側の健保に選べるかどうか聞くのです。 夫側の健保が 「あくまでも妻側の健保が優先であり、妻側の健保からもらえる状態であればこちらの健保からは出ない」 と言われたらあきらめて妻側の健保からもらいます。 もし 「どちらでもいいですよ、妻側の健保からもらわなければこちらの健保から出ます」 と言われたら夫側の健保からもらえばよいのです。 ただし恐らく妻側の健保からもらっていないと言う証明を出してもらって提出するように言われるかもしれません(二重取りを防ぐ為)。 Dの場合は附加金が夫側と妻側のどちらが多いかと言うことになります。 同じならAと同じ処理、妻側が多ければBと同じ処理、夫側が多ければCと同じ処理です。 「出産育児一時金」は出産時に質問者の方が何らかの健康保険(国民健康保険を含む)に加入しているか夫の健康保険の扶養になっていれば支給されます、ですから無保険状態にならない限りもらえます。 一方「出産手当金」は退職を前提とすれば、上記のように出産予定日の42日前から産休を取ってそのまま退職すれば継続給付と言う形で出産手当金が支給されると言うことです。 ですが >現在妊娠2ヶ月です。出産予定日は8月下旬になります。 来年の3月31日で今の職場を退職します。 ということでは「出産手当金」は退職日をずらさない限り、日程的には無理ですね。 以上は健保から出る給付金です(「出産手当金」については質問者の方自身が被保険者でなければなりません、被扶養者では無理です)。 >この場合、今の職場から何らかの出産にともなう手当金はあるのでしょうか? 会社そのものから出るお祝い金のようなものは、会社の規定によりますので会社に聞かなければわかりません(ですからそういうお祝い金の無い会社もたくさんあります)。

  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.2

あなたが加入している健康保険から出ます 旦那の扶養に入っているのなら旦那の健康保険組合よりでますし 扶養に入っていないのならご自身の健康保険組合より出ます 手当金というか出産一時金ですよね?出産手当金ってのは出産の為会社を休みその間給与が支給されていないのであれば申請できます。 出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間について支給されるのが出産手当金です。 出産手当金は、1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。 会社を休んだ期間について、事業主から報酬を受けられる場合は、その報酬の額を控除した額が出産手当金として支給されます。 出産一時金はたしか35万かな?これが生まれた後病院にて記入してもらう箇所があるので退院までに書いてもらいましょう この制度とは別に会社独自でお祝い金等を出しているところもあります のでこれは会社に確認してみてください。 今回は辞めるとのこともありますから健康保険組合等があれば そちらに確認して自分のほうか旦那のほうかどちらに申請すればいいのか 聞いてみてもいいと思いますよ。

  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.1

会社次第ですね 退職後半年で出産した場合お祝金が出るって規定があればそうですし なければ出ません

yukieiri20
質問者

お礼

ありがとうございます。 退職後半年で出産した場合にも受給されるみたいですが、 夫の健康保険からも受給されるのでしょうか?

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