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法律について

さきほど マフラー返して、しょうがないじゃすまんけ そんなんやったら出るとこだすばい 覚えてないで事は済まんけ あんたの住んどる所とか調べりゃ分かるんやけ、それだけ頭に入れとって   と言われました 自分はマフラーの事など覚えてないんです。 それを急に言われて…   これは脅迫罪か何かに当てはまりますか? 回答お願いします。

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  • pmmp
  • ベストアンサー率30% (194/643)
回答No.1

この文面だけで、判断をしたら何もありません。 脅迫罪は、『害悪告知』が必要になります。 具体的に、殴るや殺す、会社に押し掛けたる等の文言が必要になります。 >住所を調べる これは、害悪告知にもなりませんし、相談者が忘れているだけで、マフラーに絡む何かがあって、請求されている場合なら仕方がないとしか言えません。 何が、どうなっているかを、相談者も相手に確認した方がいいでしょう。

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