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バツイチの人と結婚した時の年金。

18年間結婚暦のある人と結婚する事になりました。 彼は7歳年上の53歳です。 半年後には結婚する事になると思いますが、例えば、彼が60歳まで働いたとして、将来私たち二人が貰える年金は彼の元奥さんに結婚暦の18年分の年金がいって、何て言ったら良いのか・・つまり私たち二人が満額(?)もらえる年金は7年分と言う事になるのでしょうか? 説明が下手で本当にすみません。。。

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noname#115486
noname#115486
回答No.2

 最初に書かれた方の説明で正しいのですけれども。  http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1003.html  年金分割は、その「婚姻期間中」のみになるので。  最低でも、22歳から仕事をしたとしたら、60-22=38年(厚生年金加入期間)  38-18=20  で、20年分は、満額もらえる計算になると思います。  まあ、18年間分も、厚生年金分が最も少なくて、半分になるだけなので。  満額年金(20+9)年+国民年金分9年分、は最低もらえる、ということだと思います。

kirakiraa
質問者

お礼

分かりやすい説明と、詳しいサイトを有難う御座いました。

その他の回答 (1)

回答No.1

正しい説明かどうかわかりませんが教科書的に参考程度に書きます。 まず、ご主人様がいつ離婚されたかによって違ってくると思います。 平成19年4月1日以後か、平成20年4月1日以後かによって違いが出てきます。 また、前妻の方が、厚生年金に加入されていたかどうかによっても変わってきます。 もし平成19年4月1日以後の離婚で前妻の方が厚生年金に入られていたら、ご主人様と前妻の方の標準報酬額を合計して、双方の合意により2分の1以下の範囲で按分します。 もし、合意できない場合は家庭裁判所にお願いします。 前妻の方がお勤めになっていない場合は、ご主人様だけの標準報酬だけになります。 このケースでは、合意が必要な分、標準報酬額の計算期間は平成19年4月1日以後の離婚であれば、平成19年4月1日以前の婚姻期間をすべて含みます。 次に平成20年4月1日以後の離婚の場合で、かつ前妻の方が第3号被保険者(専業主婦)の場合は、 按分割合の合意はいらず、2分の1と決まっています。 この場合は、標準報酬額の計算の期間は平成20年4月1日以後のみの婚姻期間なので、今現在だったらほんのわずかです。 このように、離婚の時期や、離婚したときのご主人様や前妻の方の状況により異なってきますので、お近くの社会保険事務所か社労士の方にご相談されるのが一番だと思います。 ちなみにどちらも請求期限は離婚をしたときから2年です。

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