• 締切済み

盗撮の再犯について誰か教えてください!

失礼致します。 実は、弟が盗撮をして現在、在宅起訴されています。本人は数ヶ月前に就職を決め、毎日頑張っていたので驚いたのですが、更に愕然としたのは再犯だったとのことでした。 どなたか詳しい方が居れば、弟が今後科せられるであろう刑罰について教えてください。初犯時は、略式の裁判を受けて30万の罰金だったそうですが、今回は実刑なんでしょうか?もし、罰金で済むなら少しくらい助けてあげようとも思うのですが、何とも金額も読めないので、有識者の方がいらっしゃったら回答よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.1

具体的事案についてわかりませんので、以下に書くのは、あくまで一般論です。 もし今回も略式請求なら、起訴した検察官も罰金刑を求めていると言うことで、この場合は罰金になるでしょう。 今回は公判請求されているなら(つまり正式裁判になるということなら)、実刑ではなく執行猶予が付く可能性が高いのではないかと思います。 理由ですが、弟さんは在宅で、身柄拘束(勾留)されていません。これは、検察庁や裁判所が弟さんに逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとは見ていないということです。 一般的に、罪が重いことは、それ自体、逃亡や証拠隠滅の動機になりますから、身柄拘束されておらず、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとは見られていないということは、宣告刑が重くはならないであろうことをうかがわせます。 また、逃亡のおそれがないということは、弟さんに住所があることが前提となりますし、また弟さんには職もあります。住所や職があることは、実刑ではなく、社会内での更生とするについて(つまり執行猶予)に有利な事情です。 一方、最も気になるのは同種前科の存在で、これは罪を重くする方向に働く不利な事情です。 しかし、前回は略式請求の罰金刑で、いまだ公判請求された経験がないのであれば、正式裁判にさらされるのが今回はじめてであるということは、有利な事情となります。 上記のような有利・不利の各事情を総合すると、一般論として、今回は執行猶予が付く可能性が高いのではないかと思われます。

chankochan
質問者

お礼

Actinomycinさん、回答ありがとうございます。弟も私も本当に分からない中で時間だけが過ぎていましたので、Actinomycinさんの貴重な意見に助かりました。 どんなに償っても、被害者の方の心の傷は癒えないでしょうし、罪は消えませんが、これから弟にはちゃんと罪を償わせて真っ直ぐに生きていってもらいたいと思います。 こんな弟の為に、わざわざ意見を下さって本当にありがとうございました。

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