- ベストアンサー
相続について
彼の親について相談です。 彼の親は、かなりの借金を抱えていると思われます。 彼の親が、もし亡くなった場合について教えて下さい。 1.彼の両親に保険金を掛けようと思っています。500万円以上は相続税がかかると聞きましたが、割合はどれ位なのでしょう? 2.また、彼と今年結婚する予定で婿養子になってくれるのですが、名前が違う場合でも親に保険はかけられるのでしょうか? 3.もし親名義で保険に加入した場合、受取人を名字の違う子供に出来るのでしょうか?(結婚前に入っていれば出来るとか・・・?) 4.借金も相続しなくてはいけないんですよね?それは、名前が変わってもやっぱりそうなのですか? 質問が多くてすみません。 どなたか教えていただけますか? 宜しくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
かみくだいていうば、500万円ぐらいですと、相続税は関係ありません(桁が違います)。相続を放棄しても保険金の受取人に指定されていれば保険金だけは受け取れます。死亡が原因で財産を受け取れば相続税以外の贈与税・所得税などの対象にはなりません。
その他の回答 (3)
- shoyosi
- ベストアンサー率46% (1678/3631)
1.保険金も相続税の計算においては相続財産とみなして相続財産に加算されますが5000万円以下の財産は非課税です。借金は控除されますので税金はかからないでしょう。 2.要するに親が保険に入り、子供が受取人になるのでしたら、姓が代わっても、保険会社に説明できるのでしたら可能です。 3.2と同じ 4.相続と保険の受取人とは違います。相続には借金も相続する法定相続以外に借金のほうが多いときには相続しない限定承認、一切相続しない相続放棄がありますが、限定承認や相続放棄であっても保険の受取人になっていれば、相続の形態如何にかかわらず、受け取ることができます(つまり、借金だらけのときは相続財産は放棄をして、生命保険の受取人資格をそのまま行使できます)。なお、受取人を指定していなければ相続財産になり、相続方法に従がうことになります。 なお、死亡による保険金受領については相続税のみが適用され、贈与税は適用されません。
補足
今、彼の両親に死亡時500万円の保険をかけようかと考えています。 借金のことと相続税のことが頭にあって、どうしたらよいのかわからなくなっていたのですが、保険金を受け取っても彼を受取人に指定しておけば、借金は相続しなくても良いということなんですよね?おバカですみません・・・。
- old98best
- ベストアンサー率36% (1050/2908)
1.相続税がかかるのは、保険金を支払っていた人と、受け取り人が違う場合です。 あなたが契約者となって支払いをしていて、うなたが受け取る場合には、原則として非課税です。 ただし、保険の契約者が両親で支払いがあなたの場合には、毎月の保険料があなたから両親への贈与となってしまい、受け取りの時には両親からあなたへの相続となってしまい、2重に課税されますからご注意ください。 2.原則として、他人であっても保険は可能ですが、保険会社の方で拒否するように行政指導されています。 名前が代わっても実の親子であれば、保険契約は可能です。 3.他人を受取人にする事も可能なのが原則ですが、こちらも行政指導で保険会社は拒否するようになっています。 名前が変わっても実の親子であれば、全く問題無いはずです。 4.借金の相続は、名前が代わっても無関係です。 もちろん、相続を放棄する事も、限定して借金が遺産よりも少ない場合だけ相続するというのも、可能です。
補足
1.の所をもう少し詳しく教えていただきたいのですが、2重の課税を防ぐには、彼の両親にそれぞれ口座を作ってもらう(それぞれに掛ける予定なので・・・。)で、そこから月々引き落としをされていれば、受け取りの際に相続税は1回でいいということですよね? あと、保険金の受け取りの際の課税額(割合)を調べたいのですが、どこかで調べられるのでしょうか? もしおわかりなら、教えていただけませんか?
- aqoo
- ベストアンサー率22% (13/59)
彼が両親の借金に対して保証人等になっていないので あれば、保険金など掛けなくても、亡くなった時に 相続放棄をすれば、借金の返済義務も無くなると思いますが・・・
補足
保証人になっている可能性は、全くないとは言えないんです・・・。勝手に名前を使われていそうな気がして・・・。 そんなことを平気で出来てしまう人たちなんです。現に、車のローンを彼名義で買い、支払が出来ずに今彼が支払をしている状況なんです・・・。 だから、保険金を掛ければ安心かなぁと・・・。
お礼
なんどもご回答頂いて、ありがとうございました!! ぜひ、参考にさせて頂きたいと思います。