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海外旅行保険の弁護士特約

長期海外旅行保険にある、弁護士特約について教えてください。 保険会社(代理店)に問い合わせた物の、免責事項のwebページを紹介され よく分らないので・・・。 弁護士を使用した際に、請求できるこの特約ですが その「使用」に関する内容はどのようなことでも良いのでしょうか。 基本的に自分が「被害者」でないと旅行保険にある全ての保証はでないと考えていますが、 この「弁護士」を利用する際に ・シェアハウスでのもめ事 ・ストーカー(非常に個人的ですが、現在起こり掛っている為) ・会社での問題(例えば、海外ですから人種差別による仕事の問題など) のような事項で、この特約は使用できるのでしょうか? 実際に弁護士を立てて裁判ではなく、「相談」という形でも 請求は出来ると聞いていますが、いわゆる「身体的に、第三者により被害を受けてしまった」事以外に、この弁護士特約は使用できるのでしょうか。

みんなの回答

  • regist
  • ベストアンサー率22% (301/1356)
回答No.1

その免責事項のWEBページを提示されないと、誰にもわかりませんよ。 保険は、その契約事項・特約により内容が異なるので、一般化しての回答は不能です。

catkyo
質問者

補足

www.aienu.com/midlng/ms_gaiyo/gaiyo_ms.htm こちらの「弁護士費用」の欄になります。 「一事故につき・・・」とあるのですが 事故という表現が、いわゆる「交通事故」のようなアクシデント的な意味なのか 「問題」として捉えることが出来る(一案件と言い換えられるような)のか、ということです。 ただし「一般化しての回答は不能」とアドバイス頂いたように、 直接、三井住友海上に聞かないと、分らないことなのかと思います。

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