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電子公告について

決算公告を電子公告で行った場合、合併の登記にその証明が必要だそうですが、その証明はどこからどのようにして取得するのでしょうか?

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回答No.2

合併で必要なものは、債権者への催告をしたことを証する書面です。 消滅会社・存続会社とも必要になります。 債権者への催告は、必ず官報で行い、さらに債権者に個別通知が必要ですが、定款で定める公告方法が電子公告の場合、官報で公告し、さらに電子公告でも行うと個別催告は省略できます。 なお、この債権者保護のための官報や電子公告の文面の最後に、直近の決算状況の表示をすることになっていて、すでに官報に決算公告を掲載している場合には、その官報の掲載されているページを記載し、電子公告で決算を行っている場合、その登記アドレスを記載します。 ですから、決算公告の結果が証明書として必要なわけではありません。 登記で提出するのは、公告をしたことを証する証明書、すなわち官報のコピーと、電子公告調査機関が発行する調査結果通知書を提出します。

参考URL:
http://www.n-koukoku.com/0130%20mousikomi/00%20mousikomi_jyunnbi.html
  • jk39
  • ベストアンサー率54% (366/670)
回答No.1

http://www.moj.go.jp/MINJI/#denshikoukoku 法務省のサイトをご覧ください。 法務大臣の登録を受けた「電子広告調査機関」が証明します。 取得方法は上記サイトからリンクされている 各電子広告調査機関のサイトをご覧ください。

noname#187552
質問者

お礼

非常に助かりました。 ありがとうございます。

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