軽微な違反点数の消滅期間について

このQ&Aのポイント
  • 車の免許を取得した直後に、原付のスピード違反で2点切られました。知り合いによると、一年で点数は消滅すると聞いていましたが、その後にさらに違反点数がついてしまいました。警官からは軽微な違反は3ヶ月で帳消しになると言われましたが、それが本当かどうか分からず、詳しい情報を教えて欲しいです。
  • 車の免許取得後、原付でのスピード違反により2点切られました。その後も違反が続き、昨日は二段階右折で1点切られました。警官からは軽微な違反は3ヶ月で消滅すると言われましたが、インターネットで調べても情報が見つからず、どうすればいいか迷っています。
  • 車の免許を取得してから数回の軽微な違反で点数がついてしまいました。警官からは軽微な違反は3ヶ月で消滅すると聞いたので安心していたのですが、インターネットで調べた結果、そのような情報がなかったため、不安になっています。詳しい方に教えていただきたいです。
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軽微な違反点数の消滅期間について

こんばんわ。 去年の1月に車の免許を取ったのですが、同年の5月に原付のスピード違反で2点切られてしまいました。 知り合いに聞いたところ、一年で点数は消滅すると教えてもらったのですが、その翌年の3月に一年待たずして、(同じく原付にて)指定区分かなにかの違反で1点切られました。 そして、昨日原付の二段階右折で1点切られてしまいました。 その時、警官に、軽微な違反は3ヶ月で帳消しになるので、5月の分も3月の分もなくなってると思う、と言われました。 6点で免停と聞いていたので、かなり安心したのですが、家に帰ってネットで調べてみるとそんなことどこにも書いていないような……。 警官の言葉を信じてないわけでは無いのですが、どうもこんがらがって分からなくなってきたので、詳しい方がいれば是教えて下さい。 お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • masaaki509
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回答No.1

軽微な違反の3ヶ月で帳消しについて。 結論は免許取得後、無事故・無違反の期間が2年経ってませんの、帳消しにならない。 過去2年間無事故無違反で経過した方(初めて免許を取得した人及び免許を再取得した人は除く)で軽微な違反(3点まで)を犯してしまった場合、その違反後 再び違反を3ヶ月連続して犯さなければ、3ヶ月前の軽微な違反分の点数は0点として扱われます。尚、累積点数として計算されないだけであって違反実績まで消滅するわけではありません。 平成19年 1月 免許取得        5月 速度違反  2点 平成20年 3月 指定区分  1点       11月 二段階右折 1点 よって現在は。累積 4点となってます。あと2点で30日の免許停止となります、尚 来年の平成21年11月で最後の違反から1年経ちますので、無事故・無違反の期間が1年経てば、前歴も「0」回・累積点数「0」となります。 さらに1年無事故・無違反で編成平成22年11月で2年間経つと、軽微な違反(3点まで)は3ヵ月何もなければ、違反点数上は「0」となります。 前歴(行政処分の回数 免許停止回数)が付くと、免許取り消しが、近づいて来ます、1年間の無事故・無違反何が何でも、頑張って下さい。 参考URL 張っておきます。     

参考URL:
http://rules.rjq.jp/tensu.html
max8520
質問者

お礼

ご親切にありがとうございます。 警官の方が間違われていたようですね。 何も思わずその言葉を信じてしまっていたので、非常にショックです。 免許証を出した時に取得した日が分かると思うのですが、何か勘違いしていたんでしょうか…。 とにかく、これから一年間無違反で頑張ろうと思います。 ご助力、本当にありがとう御座いました。

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