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試合日程は著作権を含みますか?
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著作権とは、著作物を排他的・独占的に利用して利益を受ける権利のことで、知的財産権の一種です。 プロスポーツの試合日程を排他的・独占的に利用していると見に行きたくても日程がわかりません。 つまり試合日程に関しては著作権を放棄している、というか逆に日程をメディア等に露出させてお客に知らしているわけで著作権は発生しません。
その他の回答 (2)
日程という情報そのものには著作権は生じません。日程そのものはただの情報であって創作物ではないからです(単なる事実とか排他的とかそんなことは関係ありません。単なる事実を記しているだけだから新聞記事が著作物でないとか音楽が排他的に特定の人しか聞けないようにしないで公衆向けに放送しているから著作物でないなんて言ったら鼻で笑われますね。特に排他性は著作権があることの結果にすぎないのであって、著作権があることの要件ではないのです)。 しかし、日程を記した表とかが著作物となる可能性はあります。これはその表がどんな風に表現してあるかによります。著作権は“表現を保護するもの”であり、内容は保護しません。ですから、内容である情報そのものは保護しないのですが、その情報をどういう風に表現するかについてはそこに創作性があれば著作物となり著作権が生じる可能性があるということです。もちろん、その表現が“誰が書いても似たようになる”のであれば、それは創作性がないので著作物にはなりません。 著作権法上、著作物の定義は「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」ですが、「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」というのは判例上、かなり広範囲にわたるものです。 ちなみに、時刻表のような単に事実を羅列したに過ぎない物は著作物になりませんが、これを内容が「事実」にすぎないだからと捉えるのは誤りで、内容が事実であってもそのレイアウトなど表現に創作性があるのなら著作物たりえます。時刻表は誰が考えても概ね似たようなレイアウトになるので著作物にならない、つまり、「単に……羅列」という表現の仕方の方が問題なのです。 しつこいですが、著作物かどうかは内容の問題ではなくて表現の問題なのです。内容が単なる事実であってもそれが単なる「羅列」に留まらない場合には、著作物となる余地があるのです。 試合結果にしても結果という情報自体は当然著作物にはなりませんが、結果の表現の仕方によっては、その表現した物が著作物になることがあります。 ですから、自分でレイアウトを決めて書いている限りは著作権法上は問題がないということになります。
お礼
時刻表は誰が書いても確かにあのスタイルになってしまいますね。 参考になりました。ありがとうございました。
- arashi1190
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試合日程も「単なる事実」ですから著作権は発生しないと思います。
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お礼
確かに日程がわからないと困ります。 とてもわかりやすく理解できました。