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公務員の住宅手当支給について
- 公務員の住宅手当の支給要件について調査しました。
- 住宅手当の支給は主たる生計の維持者であることが必要ですが、具体的な文言は明示されていません。
- これまで住宅手当を受けていたが、引っ越し後に支給が止まった場合、担当者に相談してみるべきです。
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質問者が選んだベストアンサー
某省出先機関の職員です。 法令を確認しましたが、賃貸住宅にかかる住居手当については、主たる生計の維持者であることを 要件としていません。(一般職の職員の給与に関する法律第11条の9第1項第1号) 主たる生計の維持者であることを要件とするのは、所有する住宅にかかる住宅手当です(同法第11条 の9第1項第2号及び人事院規則9-54(住居手当)第4条)ので、担当者はそちらや扶養手当等と混同 していると思われます。 二重給付と疑われないよう、ご主人の会社に住宅手当制度がないことをきちんと説明する必要はある かもしれませんが。
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- bonnnou
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もう一度、庶務担当者と話し合いを行いましょう。 事務処理の「質疑応答集」、本庁の見解等が、示されるのが、普通でしょう。 それがなければ、それが出るまでは、がんばれると思いますが・・。
- iwachan
- ベストアンサー率24% (34/137)
公務員とは、国家ですか?地方ですか?・・私は地方公務員ですが、うちは労働組合から、労働条件についての冊子が毎年配られていますが、それを読んでも、そんな規定はありません。 どこの公務員さんかわからないので何とも言えませんが、労働組合に問い合わせてみるとか? 専門家じゃないので中途半端な回答ですみません。
補足
回答ありがとうございます。私は国家公務員です。労働組合はないんです。。。引っ越す前までは支給されていた手当ですので、「主たる生計の維持者 云々」というのは明文化されていないのではないかと思うのですが。。
- saorinchan
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公務員の諸手当は法定事項であって、例えば地方公務員ならば条例等で定め るべき内容であり、むやみにいいかげんな制度はとれませんが、その支給主 体毎に定めた内容次第です。 私が知る限り、「支給要件に主たる生計維持者であることが必要」である とか、「世帯主であることが要件」などという例はごく普通に見受けられ ますので、お勤め先で同様の規定があっても不思議ではないと思われます。 ただ、当然事務レベルのマニュアルであろうと、具体的な判断基準は明文化 されているはずであるので、もし問題がなければ給与の担当者に根拠の提示 を求めるのが一番だと思いますよ。 もし、職場の担当者の裁量による判断であるとしても、その基礎となる基準は あるでしょうし、その裁量の是非が問題ならば、さらに上部の管理部署の判断 を仰ぐ手もあります。
お礼
ありがとうございました。今日、無事に給与担当者と話し合いが終わって無事支給してもらえることになりました。回答をくださった他の方々も、この場をおかりしてお礼申し上げます。どうもありがとうございました。