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身体障害手帳4級取得者の障害年金(事後重症)について助言下さい

始めて質問させて頂きます。宜しくお願い致します。 私は、身体障害手帳4級を取得しておりますが、まだ障害年金について調べ始めたばかりですので、ご助言下さい。私は障害年金受給の対象となりますか?以下、手帳取得~現在までの経緯です。 (1)2000年9月 小さい病院で直腸がんが見つかり、がんセンターに紹介状を書いて貰い1週間後入院、手術をしました。手術後、人口肛門はつけずにすみましたが、排便機能は悪く1日に20~30回トイレに行く日々が続きました。その後、放射線治療のため1ケ月(土日祝日除く)病院へ通いました。 (2)2001年4月 1年が経過しても排便機能の状態は変わらず、人工肛門となりました。このときに障害者手帳4級(ぼうこう・直腸機能障害)を取得しました。 その後は、普通の生活を送ることができていましたが、再発の恐さから精神的に不安になったり、主人の浮気が発覚→別居でがんセンターのカウンセリングを受けましたが、その先生が紹介して頂いたのが東京の方でしたので、通うことはできませんでした。それ以来、精神科やカウンセリングは受けていません。 初診日から主婦で国民年金の納付は3分の2以上(20歳から未納はありません)してます。 ネットなどで調べてはいますが、障害手帳4級ですと私の場合、排尿機能障害がないと難しいと見ましたが、違うサイトでは人工肛門をつけただけで障害年金の対象となるとあったりします。国民年金なので、申請するとしたら1級か2級しかないですよね。厚生年金なら3級まであるので、厚生年金なら通るのでしょうか? 今また精神的に落ち込みやすくなってますので、精神科で診てもらい(重度と診断された場合)もしも精神障害手帳を取得するまでに至ったら障害年金の手続きは可能ですか?(事後重症) また、そうなった場合は、医師の診断後すぐに障害年金の手続きができますか?それとも精神科初診日から1年6ケ月経過していないと無理でしょうか?手続きは、身体障害4級も含めてしたいと思っていますので、身体障害手帳4級は7年前に取得しています。 また、医師の診断書は書いたものを確認することはできますか?前に診断書を書いて貰ったときに封をしてあり中が見えないようになっていました。 質問が多く、乱文ですみませんが宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

障害年金における人工肛門装着者の障害認定基準については、 次のとおりとなっています。 (第18 その他の疾患による障害) 3級  人工肛門(又は新膀胱)を造設した場合  又は尿路変更術の施術を受けた場合 2級  人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設した場合  (又は人工肛門を造設し、かつ、尿路変更術の施術を受けた場合)  あるいは人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害状態にある場合 ※ 完全排尿障害  カテーテル留置の必要がある場合  又は自己導尿の常時施行を必要とする場合 人工肛門又は新膀胱の造設日、あるいは尿路変更術施術日が 初診日から1年半以内にあれば、 造設日・施術日時点ですぐに、障害が認定されます。 一方、造設日・施術日が初診日から1年半後以降である場合には、 前述の状態を最低限満たし、かつ、下記の一般状態を見た上で、 該当等級が決まります。 1級:一般状態がオに該当するとき 2級:一般状態がウ又はエに該当するとき 3級:一般状態がイ又はウに該当するとき ※ 一般状態 ア.  無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、  発病前と同様にふるまうことができる イ.  軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、  歩行や軽労働、座業はできる(例:軽い家事、事務等) ウ.  歩行や身の周りのことはできるが、  時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、  日中の50%以上は起居している エ.  身の周りのことはある程度できるが、しばしば介助が必要で、  日中の50%以上は就床しており、  自力では屋外への外出等がほぼ不可能である オ.  身の周りのこともできず、常に介助を必要とし、  終日就床を強いられ、活動の範囲が概ねベッド周辺に限られる ご質問に書かれた内容から察する限りでは、 新膀胱の造設又は尿路変更術施術が行なわれず、 人工肛門の造設のみですから、3級にしか該当し得ません。 3級は障害厚生年金のみにありますが、 初診日の時点で厚生年金保険の被保険者でなかったのならば、 裁定請求(障害年金の受給を請求すること)自体が通りません。 一方、精神疾患のほうですが、 人工肛門との併合(合併して総合的な障害程度を見る)が可能です。 但し、精神疾患単独でも3級相当だろうと思います。 (ただ単に「落ち込みやすい」というのでは、認定自体がまず無理) 複数障害で 3級+3級 ⇒ 2級 と認められる場合は、 基準傷病(初診日があとのほう)の初診日から1年半経過後に 障害年金の裁定請求を行なうことができます。 これが「初めて2級」による障害年金と呼ばれるものです。 くれぐれも気をつけていただきたいのですが、 3級相当の障害が複数あれば必ず2級になる、というわけでは ありません。 級としては同じ「3級」であっても、 障害の部位や状態・程度によって細かく重み付けされており、 併合等認定基準というものがあります。 身体障害+身体障害、身体障害+精神障害、内科的+外科的‥‥等 といった組み合わせによって、さらに認定基準が分かれています。 このため、よほど詳しい情報が得られなければ、 ここではお答えいたしかねるものが多い、というのが事実です。 いずれにしても、 私見としては、いずれの障害によっても受給はまず無理だろう、と 考えています。  

xpink5412x
質問者

補足

ご丁寧な回答と等級の詳しい説明をして頂き有難うございます。私の場合、受給するのは難しいと勉強になりました。 あと補足ですが、放射線治療後(20代後半)に閉経致しまして、軽度ですが排尿機能障害と閉経による更年期障害があります。このことも審査の対象になりますでしょうか? 精神の方は、一度近くの精神科を受診してみます。 また、疑問等出てきましたら質問させて頂きますので、宜しくお願い致します。有難うございました。(質問の締切りはもう少しお待ち下さい)

その他の回答 (5)

回答No.6

> 補足ですが、放射線治療後(20代後半)に閉経致しまして、 > 軽度ですが排尿機能障害と閉経による更年期障害があります。 > このことも審査の対象となりますでしょうか? なり得ます。 通常の老化による閉経とは考えられず、 がん治療の結果による回復不能の障害の1つ、ととらえることも できるためです。 したがって、障害年金を請求する際の医師診断書においては、 そのような状態も含めて、ありのままを所見等として記載してもらう ということが必要かと思われます。 なお、がんそのもの自体については、 人工肛門や精神疾患とはまた別に、悪性新生物による障害として 障害年金におけるさらなる併合の対象として考えることができます。 但し、転移があること・全身状態がきわめて悪いこと等のほか、 臥床している時間がほとんどを占める、等の条件があり、 ご質問の内容を拝見する限りでは該当しないと思われます。  

xpink5412x
質問者

補足

補足にもご回答下さり有難うございます。障害年金を受給するには厳しいと勉強になりました。今後、体調が著しく悪くなった場合は障害年金の申請も視野に入れてみたいと思います。また、こちらでお世話になることがありましたらどうぞよろしくお願い致します。有難うございました。

回答No.5

「初めて2級」の障害年金の受給の可能性を考える場合には、 まず、前発障害につき、障害認定日において障害等級非該当である、 ということを確定しておかなければなりません。 前発障害は、質問者さんの場合はがんによる人工肛門造設のことで、 がんによる初診日から1年6か月後、が障害認定日となります。 つまり、2000年9月から1年6か月後の、2002年2月です。 この時点では既に人工肛門が造設されているので、 初診日の時点で厚生年金保険被保険者(OL、会社員等)ならば、 障害厚生年金3級に相当し、障害等級非該当ではありません。 しかし、初診日の時点で国民年金被保険者(1号、3号)ならば、 障害基礎年金しか考えられず、障害基礎年金には3級がないため、 障害等級不該当となります。  ※ 1号=自ら国民年金保険料を納める人(学生、自営業等)  ※ 3号=夫の健康保険上の被扶養配偶者である妻(専業主婦)  ※ 厚生年金保険の被保険者は「2号」 障害厚生年金3級に該当している際は「初めて2級」はあり得ず、 精神疾患による障害年金の可能性が生じた場合には、 「併合による額改定請求」という別の形の手続きが必要です。 しかし、人工肛門・精神疾患ともに障害基礎年金のみの場合は、 「初めて2級」の可能性しか考えません。 このときは、基準障害(精神疾患)の初診日から数えて1年半後に 人工肛門+精神疾患を併合してやっと2級以上になる、と 確定できれば、そこで初めて障害年金を請求できます。 (注:あくまでも基準障害(精神疾患)の程度次第で決まります。) 診断書については、2種類別々に必要です。 人工肛門、精神疾患それぞれで全く様式が異なります。 ひとまとめにすることはできません。 質問者さんの事例では、「初めて2級」による請求の場合、 精神疾患の程度がはたして障害年金を受給し得る程度なのか否か、が たいへん大きな意味を持ってきます。 人工肛門による障害程度が関係なくなってしまうのです。 事実、初診日も障害認定日も、はては請求先も、 精神疾患が基準になります(だからこそ「基準障害」なのです。)。 精神疾患の初診日が1号のときならば住所地の市区町村担当課へ、 3号のときならば住所地管轄の社会保険事務所へ、 それぞれ「初めて2級」を請求します。 認められれば、請求月の翌月分から障害年金が支給されます。 どうやら、精神疾患による障害程度こそが問題になるようですね。 精神疾患による障害年金の障害等級の基準については、 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4424544.html の ANo.1 を 参考にして下さい。  

xpink5412x
質問者

補足

ご丁寧な回答有難うございます。初めて2級と精神疾患について勉強になりました。 あと補足ですが、放射線治療後(20代後半)に閉経致しまして、軽度ですが排尿機能障害と閉経による更年期障害があります。このことも審査の対象とねりますでしょうか? また、疑問等出てきましたら質問させて頂きますので、宜しくお願い致します。有難うございました。(質問の締切りはもう少しお待ち下さい)

  • yam009
  • ベストアンサー率39% (106/269)
回答No.4

>また、そうなった場合は、医師の診断後すぐに障害年金の手続きができますか?それとも精神科初診日から1年6ケ月経過していないと無理でしょうか? 認定基準についてはNo.3で詳しく述べられているのでそちらを見ていただくとして、初診日の考え方としてどこを基準とするのかですが、がんセンターでカウンセリングを受けていた時と見ることができるかもしれません。これがダメなら1年6ヶ月経過後となります。 >また、医師の診断書は書いたものを確認することはできますか?前に診断書を書いて貰ったときに封をしてあり中が見えないようになっていました。 障害年金の診断書の用紙は社会保険事務所や市区町村で貰って医師に記入して貰います。これに記入して貰った場合は封印することはないので、確認は可能です。ただし、診断書を書いて貰うのは有料ですので、請求前に貰える可能性があるかの確認は必要です。(無理だとわかっていて書いて貰ったのなら単にお金の無駄)

xpink5412x
質問者

補足

ご丁寧な回答有難うございます。初診日と診断書につきまして勉強になりました。 あと補足ですが、放射線治療後(20代後半)に閉経致しまして、軽度ですが排尿機能障害と閉経による更年期障害があります。このことも審査の対象となりますでしょうか? また、疑問等出てきましたら質問させて頂きますので、宜しくお願い致します。有難うございました。(質問の締切りはもう少しお待ち下さい)

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

Ano.1様の回答を踏まえたうえで > 厚生年金なら3級まであるので、厚生年金なら通るのでしょうか? 事後重症を原因として障害厚生年金を申請するためには、初診日において厚生年金の被保険者でなければなりません【厚生年金保険法第47条の2】。 ご質問文では初診日に於いて国民年金第1号被保険者か第3号被保険者のようですから無理です。 > 今また精神的に落ち込みやすくなってますので、精神科で診てもらい > (重度と診断された場合)もしも精神障害手帳を取得するまでに > 至ったら障害年金の手続きは可能ですか?(事後重症) この場合は、別の障害を原因としておりますので、国年法第30条のに定める「事後重症」ではなく、国民年金第30条の3に定める「初めて2級」で考えます。 「初めて2級」とは・・ 1級または2級に該当しない既存障害(法条文では「他の障害」)が有る者が、国民年金の被保険者期間中に初診日のある傷病等(法条文では「基準傷病」)を原因とする障害(基準障害)を負うことで、結果として1級又は2級に該当した場合、65歳に達する日の前日までに請求すると支給されます。

xpink5412x
質問者

補足

丁寧なご回答有難うございます。事後重症ではく、初めて2級になるのは勉強になりました。 あと補足ですが、放射線治療後(20代後半)に閉経致しまして、軽度ですが排尿障害と閉経によろ更年期障害があります。このことも審査の対象になりますでしょうか? また、疑問等出てきましたら質問させて頂きますので、宜しくお願い致します。有難うございました。(質問の締切りはもう少しお待ち下さい)

noname#109588
noname#109588
回答No.1

まず断わっておきますが、手帳の等級と、年金などの等級は違います。 年金の等級が1・2級に該当すれば障害基礎年金が受給されます。 身体障害4級と判断されている現状では年金のほうも該当しないと判断される可能性があります。 私の知り合いで身体障害2級の人が申請しましたが、障害状態が年金の等級に該当しないため、受給されない人がいます。 また、医師の診断書は封は開けないでください。 偽造防止のために封をしてあるんで無効になってしまいますよ。

xpink5412x
質問者

補足

ご丁寧な回答有難うございます。suyagin様のご回答通リ、4級では難しいと大変勉強になりました。2級の方でも受給されてないのは驚きました。 あと補足ですが、放射線治療後(20代後半)に閉経致しまして、軽度ですが排尿機能障害と閉経による更年期障害があります。このことも審査の対象となりますでしょうか? 障害年金について担当医に尋ねたところ、「そういうお金のことは専門のところで聞いて」と返答が返ってきました。障害年金の診断書を書いて貰った場合どのような内容なのかを確認したかったので、封は開けてもいいものか質問させて頂きました。 また、疑問等出てきましたら質問させて頂きますので、宜しくお願い致します。有難うございました。(質問の締切りはもう少しお待ち下さい)

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