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古物商についてお詳しい方 買取額1万円以下の取引

古物商についてお詳しい方教えてください 少量ですが非対面の通信買取をしております 買取額1万円以下の取引(主にパソコンパーツ)が多いのですが、1万円以下の取引は相手に「住民票の写し」を請求する必要はあるのでしょうか? 身分証明書のコピーでは代用が出来ないことは承知しています 下記箇所が通信買取でも該当するのかどうかを知りたく、お詳しい方お願い致します。 古物営業法施行規則 (確認等の義務を免除する古物等) 第十六条  法(古物営業法)第十五条第二項第一号 の国家公安委員会規則で定める金額は、一万円とする。 2  法第十五条第二項第一号 の国家公安委員会規則で定める古物は、次の各号に該当する古物とする。 一  自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品(ねじ、ボルト、ナット、コードその他のはん用性の部分品を除く。)を含む。) 二  専ら家庭用コンピュータゲームに用いられるプログラムを記録した物

みんなの回答

  • michisp
  • ベストアンサー率30% (178/584)
回答No.1

店舗での買取りでも、通信(インターネット)で買取りでも、確認義務の義務は免除されます。 なので、身分証明書を請求する必要はないです。

noname#223733
質問者

お礼

貴重なご意見ありがとうございました

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