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参院の法的位置づけ

参院をつぶすとか、参院の権力を縮小するような法律を、衆院の3分の2規定で通すことは法的に可能なのでしょうか? 過去そうした法律が可決した事例はあるのでしょうか? おそらく憲法上の参院の位置づけしだいかと思うのですが、なにか特に書かれているのでしょうか?

みんなの回答

  • ogawa_sora
  • ベストアンサー率36% (468/1280)
回答No.4

今日は。 法的根拠は皆さん回答していますから書きませんが。 簡単に言うと衆議院と参議院は別物なので、衆議院でどうこう出来る物 ではありません。 なぜなら、参議院は衆議院の、オンブズマン的機能を備えた行政監視委 員会が設定されていて、衆議院が暴走しないように防いでいるのです。 その為に、衆参の選挙を別々で行っています。 衆議院の選挙を総選挙と言い、参議院の選挙を通常選挙と呼びます。 後、任期途中での解散がなく、定期的(3年ごと半分づつ)に選挙が行 われます。

jkpawapuro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.3

問 (3)は、制度的には可能に見えるのですがどうでしょうか? 特に自民党は、省庁への資料提出前に自民党の検閲を必要とするような通達を出しましたし、あわよくば”官公庁への議員の派遣・調査権”をもぎ取りたいかと思います。 答 国会が自らの権限を「両院とも公平に」縮小することについては,憲法上の国会の権限行使を困難にし,行政権(内閣)及び司法権(裁判所)との関係で不均衡が生じない範囲で可能と思われます。  そういうものであれば,たとえば衆参両院議員の定数削減は,国会の力量を引き下げる結果になりかねないものですが,すでに複数回なされています。 問2 (3)以外の権利(日銀の国会同意人事が話題になりました)は、衆院のみで縮減可能という見解でしょうか? 答 そのようなものであれば,個別的には可能なものがあると思われます。  日銀については,総裁の権限行使による影響の大きさから,国会の同意を不要とするのは妥当でないと思われますが,仮に同意を不要としても,憲法違反ではないでしょう。  各省大臣含め,人事への同意権は,憲法に規定されていませんので。  また,公共料金改定については,財政法3条により広く国会の議決を必要としていますが,租税法律主義の趣旨に反しない限り,細部について主任の大臣に委任する範囲を広げる等の改正は可能でしょう。 【財政法】 第3条 租税を除く外、国が国権に基いて収納する課徴金及び法律上又は事実上国の独占に属する事業における専売価格若しくは事業料金については、すべて法律又は国会の議決に基いて定めなければならない。

jkpawapuro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.2

問1 参院をつぶす法律を、衆院の3分の2規定で通すことは法的に可能なのでしょうか? 答 絶対に不可能です。  ANo.1の方のおっしゃるとおり,憲法の条文を読めば分かります。  憲法42条は,「国会は,衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する」と明言しています。 問2 参院の権力を縮小するような法律を、衆院の3分の2規定で通すことは法的に可能なのでしょうか?   答 (1)憲法上に規定された参院の権限(下記が主なもの)については,奪うことができません。 ・臨時会の召集要求権:53条 ・緊急集会:54条2項・3項 ・参院議員の資格争訟の裁判:55条 ・参院の役員選任権:58条1項 ・参院規則制定権:58条2項 ・法律案の議決権:59条 ・予算議決権:60条 ・条約承認議決権:61条 ・国政調査権:62条 ・弾劾裁判所の構成:64条 ・憲法改正案の議決権:96条1項 (2)上記の権限については,縮減することも許されないでしょう。 憲法自体が予定する参議院の存在意義は,衆議院の独走をけん制し,時間的・空間的に多元的な民意を反映することで,もって国民の人権を保護することにあります。  上記の参院の権限を縮小することは,すなわち衆議院を一方的に強化することにつながるでしょう。  これは,憲法自体が予定する二院制の存在意義に反するものといえるからです。 (3)国会法等に定められた権限(委員会の設置,官公庁への議員の派遣・調査権,内部警察権等々)もありますが,これらも,参院のみ権限縮小すべき合理的な理由は皆無です。 (※「国会における意思決定迅速化・円滑化」などは正当な理由にならない(両院制の趣旨に反する)。)  以上のことから,結局憲法改正なしに参院の権限を縮小することはできないでしょう。 (もちろん,これまでにもそんな立法は有りません。)

jkpawapuro
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 (1)(2)は納得です。 (3)は、制度的には可能に見えるのですがどうでしょうか? 特に自民党は、省庁への資料提出前に自民党の検閲を必要とするような通達を出しましたし、あわよくば”官公庁への議員の派遣・調査権”をもぎ取りたいかと思います。 あと(3)以外の権利(日銀の国会同意人事が話題になりました)は、衆院のみで縮減可能という見解でしょうか?

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
jkpawapuro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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